法務省より受験案内が出ました。
しっかりとご覧くださいませ。
↓ ↓ ↓
http://www.moj.go.jp/content/001322216.pdf
令和2年度の測量士補試験が10月以降であれば、
その合格による午前試験の免除は受けられないことが
確定となる訳ですが・・・
しかし、土地家屋調査士試験の実施が10月になった平成30年以降、
削除された文言が復活。
測量士の試験実施状況によっては、ぎりぎりまで免除資格としてくださろうとしてくださった心意気・・・
ちょっと感動しました。管轄省庁が異なる別資格ですから、これが限界だったんですね。
初学者の皆様。
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