アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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択一ヤマ当て講座 ブログ補講1

2021年09月04日 21時02分09秒 | 日記

CV2106007_山崎ヤマ当て講座_A4_20210702 (lec-jp.com)

いよいよ生講義実施も近づいてきました!

生講義の方がご都合が良い方は、ご検討ください。

【日程】2021年9月20日(月祝)
①10:00~12:30 ②14:00~16:30
【会場】水道橋本校

 


最後に差がつく!ここを押さえろ択一ヤマ当て講座 ブログ補講1

(第10問に+α知識あり)

 

第1問

 ア 審判の請求権者の1~4は暗記しましたか?

第2問

 ウ 「確答を発しないとき」追認? 取消?

    P11のメモと共に完全理解を!

第7問

 P31の表を暗記せよ。

第9問

 P38の表の完全理解。

  先

  欠

  廃

  放

 とは?

 代襲原因になるのはどれ?(逆にならないのはどれ?)

 相続人の特定と、法定相続分がしっかりと判断できるようになってください。

第10問 ※プラスアルファ知識あり!

 限定承認と放棄の話。P42の表をフル活用してください!

 

 限定承認も、放棄も、どちらも「家庭裁判所への申述」が

 必要となります。

 ただし

 「放棄」は、各自単独ですることができますが、

 「限定承認」は、相続人全員でしなければならない。

 と、ここまでは講義中にお伝えしました。

 

 ここで+α知識ををON!

 「(単純)承認」と「限定承認」の混在はできませんが、

 「放棄」と「限定承認」の混在は可能です。

 (・・・厳密には混在ではないのですが)

 「放棄」をした効果は絶対的で、その者は法定相続人

 ではなかったものとみなされます。

 そこで、残りの法定相続人全員が「限定承認」ならば、

 『全員が「限定承認」をしたこととなる』という理屈です。

 

 ちょっと細かい知識ですが、+ON!しておいてください。