年的中実績更新中!
(昨年実施では、一昨年実施分より5肢増え全22肢の的中となりました)
CV2106007_山崎ヤマ当て講座_A4_20210702 (lec-jp.com)
最後に差がつく!ここを押さえろ択一ヤマ当て講座 ブログ補講3
第32問
「一の申請情報によって申請できるもの」シリーズ。
個数問題ではありますが、しっかりと理解いただきたいところです。
(ただしオはBランク)
P14から15の登記令4条但書を理解。
P16の登記規則35条を理解。
ここは、今から本試験までの貴重な時間の中でも、
読み込んでしっかり理解して欲しいところになります。
落ちついて、読み込んでご自身の力にしてください!
第33問
電子申請
・本来の電子申請
・登記令13 <特則>
・登記令附則5条 <特例>
・調査士報告方式
に分けて、特徴を講義致しました。
この点がまだ不明だと感じるかたは、ここだけの講義をピンポイントで
ご視聴いただくのもありです!
お時間が取れる方は、しっかりと読み込みをお願いします。
「他のAランクだけで厳しい」「手が回らない」と言う方は、
マーカーの箇所だけの暗記でもOKです。
第34問
原本還付について
→P28でしっかり復習してください。
(P54とも比較しつつ)
この表の理解は、時間をとるべき部分です。
あやふやなところはつぶしてください。
この表にある→還付されない。
この表にない→還付される。
覚えきれば、得点力が安定します。
第42問
有効期間の制限のある書類について
→P54でしっかり復習しください。
(P28とも比較しつつ)
この表も理解のために、時間をとるべき部分です。
あやふやなところはつぶしてください。
この表にあるものは、すべて「3ヶ月」以内の期間制限があります。
ここも覚えきれば、得点力が安定します。