申請書マスター講座 2回
土地編 P216-222 P102-214
ご受講お疲れ様でした!
2回目はいかがでしたでしょうか。これで土地の基本は終了です。
網羅的に申請書を学ぶこの講座ですが、復習時に、順番通りに解答すると、
記憶の呼び出しが容易で、
「あ、簡単簡単♪」
「次はこうなるんでしょ♪」
という想像で解けてしまいますから、注意です。
その『記憶』頼みの解答演習は力が付きません。
そのため、2回目以降は、ランダム演習がおすすめです!
1問当たりの演習時間は短いですから、1問1問本番のつもりで真剣に向き合ってください。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■第40問
申請人である会社が吸収合併の問題。
申請人に書くのはどの会社?
所有権証明書の中身はどんなものになる? P218
■第41問
代位申請の問題。誰が誰に代位した?
代位原因の書き方はどうなる?
時効取得の理解 P222
②分筆の続き
◆1筆→3筆の場合のとき「登記原因及びその日付」の書き方は?
◆登記令4条但書による2筆→4筆の書き方は? P108
③土地一部地目変更分筆登記
■「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?
→特に分筆との記載方法の違いはどこ?
■墳墓地の登録免許税はどうなる?
登録免許材の書き方は? P116
④土地分筆登記抹消
合筆の申請書の書き方との相違をイメージしてください。
⑤土地地積更正、分筆登記P112
「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?
不動産登記規則35⑥をチェック!
⑥土地合筆登記P116
■添付方法について:
◆常時提供が必要なものは?
◆追加添付情報は?
<基本>からー1です。何がない?
◆登記識別情報がらみについてを理解。 P127~128
◆「登記原因及びその日付」の記載について
に
を
⑦土地分合筆登記P151~
■どんな分合筆は可能?P151
→逆にどんな分合筆はできない?
■添付情報は基本「分筆」と「合筆」を合わせたものでOK
■「登記原因及びその日付」の書き方
に
(から ~ に)
から
をまず覚えてください。
■符号は分筆にあたる箇所だけ。
※3筆の分合筆の記載方法も絶対マスターしてください!P162
↑ 圧倒的に苦手な方が多いです。
まず2筆をしっかり習得の上で、挑戦してください。
⑧表題部所有者の氏名などの変更・更正 P171~
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形
■申請書の書き方のポイントは以下のとおり
⇒暗記しちゃいましょう!
氏名変更
商号変更
住所移転
本店移転
錯誤
遺漏
⑨表題部所有者の更正(P195~)
■添付情報:常時提供が必要なものは?
⇒思ったより多い!?
一つ一つ「意味」を理解してください。難しくはありません。
■追加添付方法は?
→基本形
■申請書の書き方のポイントは以下のとおり
「錯誤」じゃ済まず、「所有者錯誤」と書かされる・・・
⑩表題部所有者の持分更正登記(P201~)
■添付情報:常時提供が必要なものは?
→承諾書
所有権を証明する情報×
持分を証明する情報×
なお、持分が更正されることになる人物が、
申請人になる場合は、承諾書が不要も覚えて覚えてください!
■追加添付方法は?
→基本形
■
・添付情報の理解。特に「承諾書」。
必要なときと必要ではないときの違いは?
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!
また、問41 問42も必ず演習しておいてください。
次回から、建物編に入ります!
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