アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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22申請書マスター講座 第2回

2022年03月26日 21時38分30秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 2回

土地編 P216-222 P102-214

 

ご受講お疲れ様でした!

2回目はいかがでしたでしょうか。これで土地の基本は終了です。

 

網羅的に申請書を学ぶこの講座ですが、復習時に、順番通りに解答すると、

記憶の呼び出しが容易で、

「あ、簡単簡単♪」

「次はこうなるんでしょ♪」

という想像で解けてしまいますから、注意です。

その『記憶』頼みの解答演習は力が付きません。

 

そのため、2回目以降は、ランダム演習がおすすめです!

1問当たりの演習時間は短いですから、1問1問本番のつもりで真剣に向き合ってください。

 

 


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第40問 

  申請人である会社が吸収合併の問題。

  申請人に書くのはどの会社?

  所有権証明書の中身はどんなものになる?  P218

 ■第41問

  代位申請の問題。誰が誰に代位した?

  代位原因の書き方はどうなる?

  時効取得の理解 P222

 

②分筆の続き

 ◆1筆→3筆の場合のとき「登記原因及びその日付」の書き方は?

 ◆登記令4条但書による2筆→4筆の書き方は? P108

 

③土地一部地目変更分筆登記

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  →特に分筆との記載方法の違いはどこ?

 ■墳墓地の登録免許税はどうなる?

  登録免許材の書き方は? P116

 

④土地分筆登記抹消

 合筆の申請書の書き方との相違をイメージしてください。

 

⑤土地地積更正、分筆登記P112

「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  不動産登記規則35⑥をチェック!

 

⑥土地合筆登記P116

 ■添付方法について:

  ◆常時提供が必要なものは?

  ◆追加添付情報は?

   <基本>からー1です。何がない?

  ◆登記識別情報がらみについてを理解。 P127~128

  ◆「登記原因及びその日付」の記載について

   

    に

 

    を

 

 

⑦土地分合筆登記P151~

 ■どんな分合筆は可能?P151

  →逆にどんな分合筆はできない?

 ■添付情報は基本「分筆」と「合筆」を合わせたものでOK

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

    に  

 

    (から ~ に)

 

    から

 

   をまず覚えてください。

  

 ■符号は分筆にあたる箇所だけ。

 

  ※3筆の分合筆の記載方法も絶対マスターしてください!P162

   ↑ 圧倒的に苦手な方が多いです。

    まず2筆をしっかり習得の上で、挑戦してください。

 

⑧表題部所有者の氏名などの変更・更正 P171~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

 ⇒暗記しちゃいましょう!

  氏名変更 

  商号変更

  住所移転

  本店移転

  錯誤

  遺漏

 

⑨表題部所有者の更正(P195~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  ⇒思ったより多い!?

   一つ一つ「意味」を理解してください。難しくはありません。

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

  「錯誤」じゃ済まず、「所有者錯誤」と書かされる・・・

 

⑩表題部所有者の持分更正登記(P201~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →承諾書

   所有権を証明する情報×

   持分を証明する情報×

   なお、持分が更正されることになる人物が、

   申請人になる場合は、承諾書が不要も覚えて覚えてください!

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■

・添付情報の理解。特に「承諾書」。

 必要なときと必要ではないときの違いは?

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!

また、問41 問42も必ず演習しておいてください。

 

 次回から、建物編に入ります!

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

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・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

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その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html


22申請書マスター講座 第1回<合格者VOICEあり>

2022年03月26日 21時38分10秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座がスタートとなります!

合格に必要な申請書一切をこの講座に含めております。

冒頭及び、扉ページに、この講座への思いを記載させていただいております。

こちらをやり切れば、申請書は怖くなくなります。

しっかりやり切ってください。

 

申請書が悩まずスラスラかけると、書式の解答時間が

(当たり前ではありますが)「驚異的・圧倒的」に早くなります。

 

そのためには何をすべきか?

それは「基礎」を徹底して身につけることです。

通常の模試と異なり、とても優しい!?(論点の少なめ)の申請を、

網羅的に学習できるのが、この講座の醍醐味。

 

ぜひ最後までついてきてください!

見える世界が変わります!

 


<昨年受講生の合格者VOICEが届きました!!(一部を抜粋)>

・この講座の受講生に絶対に伝えてください。

 一番好きな講座です。とにかく力がついた。

 いわれた通り何度も繰り返す(ランダムに)と、

 申請書への恐怖は無くなった。

 4回目5回目の練習時は、テレビを見ながら書いてました(笑)

 

・本当に力が付きます。ぜひ受講生にお伝えください。

 ただ事前コピーは面倒でした。

 ※2022年向けからは別途、コピー用冊子を配布することとなりました。

 

・とにかく申請書の得点源をしっかりと教えてくれるので、助かりました。

 

・講義後のブログを電車で見ながら、内容を思い出すという復習をしていました。

 

大変嬉しい励みになるお言葉です。熱心にご受講いただきありがとうございます。

講義を登壇させていただくにあたり、私が想定していた、

『この講座でどうしてもお伝えしたいこと』が、

どうにかお伝え出来たのなら、この上ない喜びでございます。

 

 

2022年向けの受講生の皆様へ

 

今年は、登記記録例の追記など、仕掛けがいっぱいです。

ぜひ一緒にがんばりましょう。

 

以下は講義後にご参照ください。↓


 

 

申請書マスター講座 1回

範囲:土地編 P1-101

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①土地表題登記

 ■添付情報について:

  ◆常時提供が必要なものとは?4つ。

  ◆追加添付情報とはなんでした?(どんな添付情報のことでした?)

    <基本>から-1とお伝えしました。

       一体、何が-1でしたでしょうか。思い出してください。

 

 ■「登記原因及びその日付」の3種類を完全暗記! 

    書けないと困ります!

 ■P12の補足事項 遊園地 運動場 ゴルフ場 飛行場について。

  ⇒どんなときに「宅地」?どんなときに「雑種地」?

   

 ■P16 私的な通路部分の地目は?

 ■P50 一般交通の用に供する道路は?

  ⇒この2つ、スラスラっと出てきますでしょうか?

 

 ■申請人が法人のとき代表取締役の記載はいる?

  登記記録上はどうなる? 

  P20 P21を参照

 

②表題部の変更・更正登記

 

 ■添付情報:地目の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?

 ■追加添付情報とは?

   <基本>セットをマスター。表題登記に比べて何が増えた?

 

 ■「地積」の変更・更正登記で常時提供が必要な添付情報は?

 

 ■「登記原因及びその日付」を完全暗記!

  ◆更正⇒は簡単。 漢字も練習してください。

  ◆変更の時⇒地積変更は具体的な表現を!

 

 ■海没した土地。滅失? それとも減少変更? 

  →どういう状態のときに滅失になる?減少変更になる?

 

 ■不動産登記令 4条但書(P26)の要件4つを暗記せよ。

 ■不動産登記規則 35条1~7号まで「条文を読んでみよう!」


(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

  

 ■駐車場についての理解を! P26

  ・通常時

  ・業務上店舗と一体利用のとき

   ⇒垣根や柵があると?

 ■工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場と、接続しない物干場又はさらし場。地目はどうなる? P46

 

③分筆登記

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付情報とは? <基本>

     

   ◆所有権の登記 「以外」の権利に関する登記がある場合

     ⇒消滅承諾書

     ※書き方も理解! 

 

      消滅承諾書(会社法人等番号○○〇)

     

   ◆地役権の3点セット(または4点セット)

  

   ◆所有権が区分建物の敷地権の時、必要となることがある追加添付情報とは?

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

  

 

  から

 

⑧問の14、15、16を繰り返し解く。相続人が絡む問題だが、

 申請時にどんな点に違いがあった?

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P101までしっかりと復習をすること!

また、問40 問41も必ず演習しておいてください。

 


今後の講義予定

 

1回、2回が土地書式。

3~5回が建物書式(非区分)。

6~8回が建物書式(区分)。

の順で講義致します。

(一部土地の宿題部分を除く)


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その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

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申請書マスター講座開講です!

2022年03月26日 21時35分50秒 | 日記

◆ご案内1◆

本ブログにて、全8回のサポート記事を掲載!

講義後の復習などにお役立てください。

◆ご案内2◆

3/30(水)19:00-21:30 水道橋本校にて生講義もスタート!

※1回目は2.5hの無料体験が可能!ぜひご参加ください。

LEC水道橋本校 ↓

水道橋本校|LEC東京リーガルマインド (lec-jp.com)

 


申請書マスター講座

講座概要

通信教材発送・Web配信開始日

2022年3月10日(木)

通学開校日

2022年3月30日(水)

詳細スケジュール

担当講師

収録講義/水道橋本校 通学クラス担当

回数

全8回
土地:2回
建物:3回
区分建物:3回

※内訳回数は予定となります。

タイムテーブル

演習70分休憩10分講義70分

NEW! 使用教材(受講料込)

LECオリジナルテキスト
書式ひな形集
土地編
建物編

ここがNEW】
ご要望にお答えして……

  • 「問題部分と解答用紙」のみの冊子を、各1冊追加配布!ご自身の繰り返し学習のための複製用としてご利用ください。
  • 「登記記録例」の表示を掲載!この申請をしたらどう登記されるの?というイメージ作りが可能となります!

本講座を含むコース

2022年合格目標

対象者

  • 申請書に苦手意識のある方
  • 申請書の記述に万全を期したい方

講座の特長

①"書く"から"背景を読み解く"へ

申請書については、登記の目的を判断した後は、問題文から記載すべき事項を拾って書くだけ・・・記載すべき事項は何かを覚えれば何とかなると学習をおろそかにしていませんか?申請書は書き方を覚えていれば確実に得点源とすることができるものです。ですが、その書き方を覚える・応用するためには、各申請書の背後の内容を読み解く力が必要となります。真の意味で申請書を書けるようにすることで、ライバルに差をつけることができるのです。

②申請書と登記記録の関係性を知る

申請書は登記記録をどう展開させて欲しいかを表現するものです。つまり、申請人の要望や物理的現況とその経過などを考え書くことが、申請書の書き方の理由・登記記録の展開を覚えることになり繋がるのです。講義では、「なぜこの順番で書くのか」「なぜ、ここは書いて、ここは書かないのか」「なぜ、この添付情報が必要なのか」など、申請書の書き方の理由に重点を置いて説明していきますので、類題や応用的な申請書を書く能力もアップさせることができるでしょう。

申請フロー

インターネットからの申込の場合

2022年合格目標の下記対象コースをお申込の方は、『22コース受講生価格』にてお申込みいただけます。

●コンパクトコース、土地家屋調査士&測量士補W合格コース、土地家屋調査士合格コース

【割引クーポン番号】
CP72617Y11880

割引クーポンご利用方法

買い物カゴのページで、「クーポンコードを直接入力する」欄へ上記の割引クーポン番号を貼りつけた後、「クーポンを適用する」ボタンを押していただき、割引が適用されたことをご確認ください。