申請書マスター講座 3回
土地編 P224~230
建物編 第一分冊 P1-111
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編(非区分)がスタートです!!
さあ、やるぞ!がんばるぞ!!気合入れていくぞ!!
今回の講義内容をしっかりやると、建物全体の不安感は相当薄れます!
継続は力です。しっかり復習しましょう。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■第42問
申請人で法人だし、代位だしにぎやかな問題。
ただこれがばっちり書けた方は相当の実力者です。
■第43問
相続人から申請する分筆登記の問題。
申請人の特定はできましたか?
<建物表題登記>
②建物表題登記(P1~)
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形 ー1 何がー1?
土地表題と同じ考え方をします
■「登記原因及びその日付」を暗記!P1
◆新築年月日がはっきりしないときの書き方は?
◆附属建物の新築日は主と同じなら書かない
◆未登記建物どうしの合体も覚えてください。
■当たり前ですが、所在の「地」忘れずに!
↑ なんだかんだ良く忘れます。
実務でも、結構やらかしかけます。
■主:非区分 附属:区分のときの
構造欄への記載方法をマスター!!P12
◆一棟の「所在」「構造」「床面積」を記載
◆専有部分の構造を記載
◆(ある場合)敷地権の表示を記載
「所在」「地目」「地積」「敷地権の種類」「敷地権の割合」
+「原因及びその日付」
■未登記どうしの合体の場合は?P20
<合体による登記等>
③合体による登記等(P23~)
■まずは「登記の目的」の書き方を全種類チェック!
■職権でできないのはどのケース?
■所有権の保存登記が必要となるのはどのケース?
■【重要】 申請未了のまま新所有者へ
⇒3つのケース。「義務が生じる」のは「いつ」から??
起算日を説明できるようにしてください。
択一でも頻出論点。確実に理解してください。
■添付情報:常時提供が必要なものは?
→表題登記と同じです
■追加添付方法は?
→土地の合筆と同趣旨のもの
→所有権の登記「以外」の権利に関する登記がある場合の追加添付情報の理解
「承諾書」
「消滅承諾書」
が<基本>必ず必要。
例外を2つご紹介しました。思い出してください。
■「登記原因及びその日付」の書き方は?P26
◆登記が入っている建物どおしの合体を基本形としてまず理解!
◆次に権利の登記がある場合を理解
◆最後に、未登記の建物のとき(家屋番号がない)の記載方法を理解
の順だとわかりやすいと思います。
■登録免許税の計算方法をマスターしておいてください。P33
■権利の登記である「順位番号」についての注意点は? P37
<建物表題部の変更・更正登記>
④建物表題部の変更・更正登記
目玉論点!!テンコ盛り。
所在
■添付情報:常時提供が必要なものは?
※ふつう(と言っていいかわかりませんが)なら必要な例の図面が、
1ついりません。どちらが要らない?
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1しました。P61
何が増えた?
種類・構造
■添付情報:常時提供が必要なものは?
→なし
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1
床面積
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1
- 床面積が「増加」する場合に追加で必要となる書類は? ※cfすぐ下
附属建物新築
■添付情報:常時提供が必要なものは?
床面積は必ず「増加」しますので、常時提供となります ※cfすぐ上
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1
附属建物新築
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1
区分建物増築 P64
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
- 添付情報⇒「基本形」にプラス1
■増築した区分建物である附属建物に敷地権がある場合の追加添付情報は?
例の3つ。
敷地権にならないときは?
■「登記原因及びその日付」について P65
このページは完全暗記をお願いします!!
音読10回するも良し! 書きなぐるのも良し!
やるしかない。やらずに合格は無い!
そんなつもりで、ぜひお願い致します。
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!
また、土地の問43 問44も必ず演習しておいてください。
※コンカイサボルト ツラクナル
コンカイサボルト イヤニナル
デモ
コンカイガンバルト メチャクチャ タノシクナル
マチガイナイ
■お願い事項■
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
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