CV2106007_山崎ヤマ当て講座_A4_20210702 (lec-jp.com)
いよいよ生講義実施も近づいてきました!
生講義の方がご都合が良い方は、ご検討ください。
【日程】2021年9月20日(月祝)
①10:00~12:30 ②14:00~16:30
【会場】水道橋本校
最後に差がつく!ここを押さえろ択一ヤマ当て講座 ブログ補講1
(第10問に+α知識あり)
第1問
ア 審判の請求権者の1~4は暗記しましたか?
第2問
ウ 「確答を発しないとき」追認? 取消?
P11のメモと共に完全理解を!
第7問
P31の表を暗記せよ。
第9問
P38の表の完全理解。
先
欠
廃
放
とは?
代襲原因になるのはどれ?(逆にならないのはどれ?)
相続人の特定と、法定相続分がしっかりと判断できるようになってください。
第10問 ※プラスアルファ知識あり!
限定承認と放棄の話。P42の表をフル活用してください!
限定承認も、放棄も、どちらも「家庭裁判所への申述」が
必要となります。
ただし
「放棄」は、各自単独ですることができますが、
「限定承認」は、相続人全員でしなければならない。
と、ここまでは講義中にお伝えしました。
ここで+α知識ををON!
「(単純)承認」と「限定承認」の混在はできませんが、
「放棄」と「限定承認」の混在は可能です。
(・・・厳密には混在ではないのですが)
「放棄」をした効果は絶対的で、その者は法定相続人
ではなかったものとみなされます。
そこで、残りの法定相続人全員が「限定承認」ならば、
『全員が「限定承認」をしたこととなる』という理屈です。
ちょっと細かい知識ですが、+ON!しておいてください。