取り決めをしても養育費の支払いから逃れようとする親は残念ながら多く、
子供の貧困問題の大きな要因となっています。
日本は、シンガポールと異なり、離婚するにおいて養育費の取り決めをする義務さえありません。
と比べても、逃げ得を許す悲惨な現状となっています。
相手と少しでも早く離れたい、話し合いになる相手ではない、等の理由で取り決めのないまま離婚を急いでしまうのです。
しかし、養育費は、子供の権利です。
自分の都合で子供の権利を踏みにじるようなことはあってはなりません。
2020年4月、民事執行法が改正されます。
これにより、今より、財産開示の手続きが容易になり、養育費の取り立てが現実的になります。
財産開示で嘘をついたり、裁判所に出頭しなかった場合、これまでは、30万円以下の過料だった罰則
が、50万以下の罰金、または、6か月以内の懲役になります。
「または」というのは、どちらかを選ぶというのではなく、裁判所が状況に応じて決定を下すという事です。
つまり前科を持つという事になります。
支払いをしない親に、罰則を与えるのが目的の民法改正では、ありません。
子供たちの当然の権利を守るためのものです。
この後、改正の内容について、随時記載したいと思います。
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