免許の欠格事由が見直されました。

2005年08月11日 06時08分18秒 | インフォメーション
免許の欠格事由が見直されました。
先ほどの書き込みの後に下記のような記事を見つけました。


 平成13年道路交通法改正により、平成14年6月1日から、これまで、統合失調症、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを個別に判断することとなりました。
 具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。

(詳しくは、各地区運転免許センターへお問い合わせ下さい。)

(参考) 政令に定める一定の病気等


統合失調症(精神分裂病)
 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
てんかん
 発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
 
再発性の失神
 脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。
 
無自覚性の低血糖症
 人為的に血糖を調節することができるものを除く。
 
そううつ病
 そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
 
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 
痴呆(道路交通法第103条) 
上記に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気







<認知症>改正道交法施行後、86人が運転免許取り消し

2005年08月11日 06時03分29秒 | インフォメーション
認知症を理由に運転免許の取り消し処分を受けた人が、02年6月の改正道路交通法施行後、年々増加して86人(04年末現在)になったことが、警察庁の調べで分かった。改正法では、疾病などの自己申告に基づき運転が不可能と認められた場合、免許取り消しが可能になった。認知症を巡っては、高速道路での逆走事故などが発生。警察庁は、自覚症状のないまま運転する人もいるとみており、対策を急ぐ。
 取り消し処分を受けたのは▽02年5人▽03年30人▽04年51人。発覚のきっかけは、03年の30人を分析すると、家族からの申告が15人で半数を占め、事故や違反時の9人、免許更新時の言動の3人と続く。「本人の自覚」によるケースはほとんどなかった。
 05年の厚生労働白書では、支援を必要とする認知症の高齢者は02年で約150万人、25年には323万人に上ると推計。警察庁は「認知症の疑いのある人を把握する制度の確立が必要」と、適性検査時などで新たな検査項目導入などの検討を進めている。
 認知症の人による事故では04年6月、男性(当時73歳)が神奈川県の東名高速を逆走して死亡。05年6月には、静岡県浜松市の国道1号バイパスを男性(67)が逆走し、避けようとした車の男性が中央分離帯に衝突する事故などが起きている。


接触事故を起しても気づかずにその現場からたち去ってします。
無意識に・・・・

後から当て逃げの通報を受け事情聴取を受ける。
本人は、確かに時間や場所を認めるがぶつかっていないと主張するのだが車には確かにぶつかった後があり塗装の色や高さが同じである。
客観的に見てもやはり「ぶつかった」と確認できる。
こういった場合もやはり「認知症」と思われる。

大きな事故が起きる前に何らかの処置を施してもらいたいものだ