一緒に飲んだ人も責任 飲酒死亡事故で賠償命令

2006年07月28日 21時13分12秒 | 自動車
 埼玉県坂戸市で2001年、飲酒運転の車にはねられ死亡した大学生=当時(19)=の遺族が加害者の男(37)のほか、一緒に飲酒した同僚の男性(33)、飲酒運転を知っていた妻らに計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、男と同僚、車所有者の元勤務先に計5800万円の支払いを命じた。
 佐久間邦夫裁判長は同僚について「男が正常に運転できない状態と認識し、運転して帰宅することも予見できた。制止すべき注意義務があったのに怠った」と判断。しかし、妻は「自宅にいて制止する現実的な方法がなかった」として賠償責任を認めなかった。
 同乗者の責任を認定した例はあるが、一緒に酒を飲んだ人に賠償を命じたのは異例という。