注目の大阪ニュース投票開催中です。
もし参加される方は、
こちらからお願いします。
こちらの投票でも注目されている、
「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案」が、
5月27日に大阪維新の会から提出されました。
この対案として、
自民党から「大阪府の施設における国旗の掲揚に関する条例案」も提出されています。
「国旗の掲揚」については、
個人の考えというより、
組織として望ましいという考えの下で掲揚されることに、
問題は特にないと思われます。
そのため、
自民党も対案として出されているものと思われます。
それよりも問題になっているのが、
「教職員による国歌の斉唱」です。
すごく賛否の分かれるところです。
このことの問題点として、
1 (「君が代」を国歌であると認めているとしても、)
個人的な信条として歌いたくないという教職員がいるのがおかしい。
2 歌っていないということで、懲戒処分をすることが妥当か。
3 その懲戒処分についてわざわざ条例でもって示す必要があるのか。
などがあげられると思います。
まず1(歌わない人がいるのがおかしい)について、
私自身は(うろ覚えですが)特に抵抗なく歌うことはできますが、
中には歌いたくない人もいるでしょうし、
中には知らない人もいるでしょう。
さらには、
(教職員も含めて)国籍条項はありませんので、
外国籍の方で国歌を歌うという文化のない人もいるでしょう。
つまり、
歌わなくても(歌えなくても)公務員になれているのですから、
採用されてからいきなり「歌わないのなら公務員を辞めろ」といわれるのもちょっとおかしい気がします。
特に、
外国籍の人に強要するのは、
踏み絵を踏まされているのと変わらないものと思います。
そこで2(歌わない人への処分)ですが、
懲戒処分というものは地方公務員法に定められているもので、
・地方公務員法、それに基づく法律や条例、地方自治体等が定める規程に違反した場合
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
に発せられます。
当然、
この条例ができたら条例違反として処分することができますし、
条例がなくても、
「懲戒処分の指針」を定めればいいものとなります。
(飲酒運転の懲戒免職がこの例です。
おそらく「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」となるものと思われます。)
おそらく条例を作る労力より少なくすむし、
細かい変更するのも容易であると思われます。
ただ、
大阪府の場合に、
「勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員」を
勤務態度不良として処分するとあるのに対し、
大阪市の場合、
「勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、
又は、職務遂行にあたって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員」とあります。
つまり、
この「上司の命令に従わない」としておけば、
今回の事案について、
わざわざ条例を作らなくても処分ができるということになります。
(あくまでも職務として認められたらの話ですが...。)
そのため3(懲戒処分条例)ですが、
条例を作る必要なしとなるでしょう。
それなら、
今指針に出ているものをすべて条例としてあげなければいけないと思います。
そんなあほらしいことできるわけがないです。
逆に知事の統治能力を問われます。
教育に手出しができないとよく言いますが、
教育委員を選出するのは知事であり、
教育長は元大阪府総務部長、
知事の意見が反映されないとは言わせません。
大阪市では、
すでに国旗の常時掲揚を全校で行っています。
(国歌については私自身確認のしようがありませんが...。)
大阪市を批判するばかりではなく、
たまには見習ってもらいたいものです。
ちなみに、
「懲戒処分の指針」で府市の違いですが、
基本事項についても細かく違いがありますが、
・個人情報の目的外使用
・公文書の取扱い
・公的債権(税金、保育料、給食費等)の滞納等
・破産、民事再生等
などについても大阪市では明文化されています。
(当然明文化されてなくても地方公務員法の精神に則って処分できますが...。)
大阪府の懲戒処分の指針はこちら
大阪市の懲戒処分の指針はこちら
で、
表題に対する答えですが、
私個人の考えとして言いますと、
「国歌斉唱時に起立して歌って児童、生徒の模範となるべきだと思うが、
身体的及び信条的理由によっては強制的に歌うことは妥当とはいえないと思われる。」
となると思います。
採用した時点でそういったことを条件にしていないこともありますので、
国歌に対する敬意として起立しているだけでも十分でしょうし、
特に外国籍の職員にまで強制するものではないと思います。
あと、
以前にも書きましたが、
地方自治体というものは民間企業よりトップの入れ代わりが激しく、
情勢によっては考え方が180度変わることもあります。
こういったものを条例にしてしまうと、
考え方の違うトップに変わっても条例が行き続ける可能性があり、
自治体のビジョンが見えなくなるかもしれません。
ですので、
やはり職務命令にするにしても規則あたりに留めておき、
理解できる理由を汲み取れるようにしてほしいと思います。
ただ単に歌いたくないとか、
今の国歌(特に天皇制)に反対だからとかいう理由は成り立たないと思いますが...。
特に国語や社会の先生ならなおさらでしょうね。
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こちらの投票でも注目されている、
「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案」が、
5月27日に大阪維新の会から提出されました。
この対案として、
自民党から「大阪府の施設における国旗の掲揚に関する条例案」も提出されています。
「国旗の掲揚」については、
個人の考えというより、
組織として望ましいという考えの下で掲揚されることに、
問題は特にないと思われます。
そのため、
自民党も対案として出されているものと思われます。
それよりも問題になっているのが、
「教職員による国歌の斉唱」です。
すごく賛否の分かれるところです。
このことの問題点として、
1 (「君が代」を国歌であると認めているとしても、)
個人的な信条として歌いたくないという教職員がいるのがおかしい。
2 歌っていないということで、懲戒処分をすることが妥当か。
3 その懲戒処分についてわざわざ条例でもって示す必要があるのか。
などがあげられると思います。
まず1(歌わない人がいるのがおかしい)について、
私自身は(うろ覚えですが)特に抵抗なく歌うことはできますが、
中には歌いたくない人もいるでしょうし、
中には知らない人もいるでしょう。
さらには、
(教職員も含めて)国籍条項はありませんので、
外国籍の方で国歌を歌うという文化のない人もいるでしょう。
つまり、
歌わなくても(歌えなくても)公務員になれているのですから、
採用されてからいきなり「歌わないのなら公務員を辞めろ」といわれるのもちょっとおかしい気がします。
特に、
外国籍の人に強要するのは、
踏み絵を踏まされているのと変わらないものと思います。
そこで2(歌わない人への処分)ですが、
懲戒処分というものは地方公務員法に定められているもので、
・地方公務員法、それに基づく法律や条例、地方自治体等が定める規程に違反した場合
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
に発せられます。
当然、
この条例ができたら条例違反として処分することができますし、
条例がなくても、
「懲戒処分の指針」を定めればいいものとなります。
(飲酒運転の懲戒免職がこの例です。
おそらく「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」となるものと思われます。)
おそらく条例を作る労力より少なくすむし、
細かい変更するのも容易であると思われます。
ただ、
大阪府の場合に、
「勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員」を
勤務態度不良として処分するとあるのに対し、
大阪市の場合、
「勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、
又は、職務遂行にあたって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員」とあります。
つまり、
この「上司の命令に従わない」としておけば、
今回の事案について、
わざわざ条例を作らなくても処分ができるということになります。
(あくまでも職務として認められたらの話ですが...。)
そのため3(懲戒処分条例)ですが、
条例を作る必要なしとなるでしょう。
それなら、
今指針に出ているものをすべて条例としてあげなければいけないと思います。
そんなあほらしいことできるわけがないです。
逆に知事の統治能力を問われます。
教育に手出しができないとよく言いますが、
教育委員を選出するのは知事であり、
教育長は元大阪府総務部長、
知事の意見が反映されないとは言わせません。
大阪市では、
すでに国旗の常時掲揚を全校で行っています。
(国歌については私自身確認のしようがありませんが...。)
大阪市を批判するばかりではなく、
たまには見習ってもらいたいものです。
ちなみに、
「懲戒処分の指針」で府市の違いですが、
基本事項についても細かく違いがありますが、
・個人情報の目的外使用
・公文書の取扱い
・公的債権(税金、保育料、給食費等)の滞納等
・破産、民事再生等
などについても大阪市では明文化されています。
(当然明文化されてなくても地方公務員法の精神に則って処分できますが...。)
大阪府の懲戒処分の指針はこちら
大阪市の懲戒処分の指針はこちら
で、
表題に対する答えですが、
私個人の考えとして言いますと、
「国歌斉唱時に起立して歌って児童、生徒の模範となるべきだと思うが、
身体的及び信条的理由によっては強制的に歌うことは妥当とはいえないと思われる。」
となると思います。
採用した時点でそういったことを条件にしていないこともありますので、
国歌に対する敬意として起立しているだけでも十分でしょうし、
特に外国籍の職員にまで強制するものではないと思います。
あと、
以前にも書きましたが、
地方自治体というものは民間企業よりトップの入れ代わりが激しく、
情勢によっては考え方が180度変わることもあります。
こういったものを条例にしてしまうと、
考え方の違うトップに変わっても条例が行き続ける可能性があり、
自治体のビジョンが見えなくなるかもしれません。
ですので、
やはり職務命令にするにしても規則あたりに留めておき、
理解できる理由を汲み取れるようにしてほしいと思います。
ただ単に歌いたくないとか、
今の国歌(特に天皇制)に反対だからとかいう理由は成り立たないと思いますが...。
特に国語や社会の先生ならなおさらでしょうね。
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