「竹島」や「北方領土」のみならず、世界には40件を超え得る領土問題が存在するともいわれている。例えば1982年に英国とアルゼンチンの間で紛争が起こったフォークラン島などもその例だし、最近では中国が南シナ海のスプラトリー諸島に7つの人工島を建設した問題などもシーレーン防衛上日本にとっても無関係な問題ではない。
丸山穂高議員がロシアとのビザなし交流の場の国後島で「戦争」発言をし、酔った勢いで(気の赴くままに)外出していたなら「ロシア側から逮捕されていたかも」という「可能性」の問題で(その後も反省がみられないという心象の悪化から)昨日の国会で全会一致で「糾弾決議」されたようだ。
この「糾弾決議」に法的拘束力はないそうで、今回のことで彼は「議員辞職」の必要まではないと私などは思っている。
意外に思えるような事実ではあるが、国際法は平時国際法と軍事国際法の二大分野があり、戦争は一見して外交の失敗であるようにみえるものの、実は「外交と戦争は本質的には同じものであって、対外政策の手段として「政治」に従属し、同じ政治的目的に貢献するひとつの手段である」というのが国際法の考え方なのだそうだ。
机上の話ではあるが、日本人にとって第二次大戦末期に国際法上違法に奪われた北方領土を「戦争を手段として奪い返す」ことは「戦争を紛争解決の手段としない」と定めた日本国憲法上は違憲であるし、国民の大多数がもちろん賛成しないわけではあるが、「奪い返すために戦う」ことは(あくまでも)「国際法上」は違法ではない。但し、北方四島を取り返すためにロシアと「ことを構えれば」おそらく今後長きに渡って払う代償の方が大きすぎる。
戦争を紛争解決の手段として認めるという国際法の考え方があるが故に、英国がアルゼンチンから奪われかけたフォークランド島を戦争で奪い返すという「フォークランド紛争(1982年)」が起こったわけである。
「酒席」の場ではなく、憲法や国際法の講義を行っている本当に「タブーのない」議論の場であったならば、彼の発言は決しておかしな発言ではないのだ。
「一人一人の意見が違うことは尊重されるべき」だし「クローズな場で話したことは外では公にしない」という約束事が守られなければ、デリケートな問題を扱う場合の議論は深まらないし、そもそもそのような場でなければ「議論」自体成り立たない。
北方領土問題は大変難しくデリケートな問題であって日本政府の立場と、主な当事者である元島民の立場、政府を代表していない野党の一国会議員の立場はそれぞれに異なり、意見なども一人一人が違うのは当たり前ではある。
仮定の話で仮に日ロ間で北方領土を巡って戦争が起きれば、北方領土の元島民の方々は真っ先に戦禍に巻き込まれる可能性もあるし、懇談の場で元島民相手に質問を投げかけることは、相手を当惑させるだけで、そもそも元島民の方々は長い年月に渡って奪われた領土を取り戻す方法が日本にないと思っているからこそ、ロシアと仲良くして「ビザなし交流を続ける他ない」と思ってきたのだと思う。議論すること自体望んでいなかったのであろう。
丸山穂高議員は酒癖が悪いようなので「家の外では酒を飲まないように」ということと「議論する場所と相手をみて発言しなさい」と言いたい。「戦争をしなければ島は還ってこない」という発言と「戦争して島を取り返そう」という発言は違うわけで、ロシアとの経済協力をしたところで、やはり戦争でもしない限り戻っては来ないだろうと言いたかったのではないだろうか。真意は本人にしかわからないが、マスコミが発言を「切り取った」と主張している辺り恐らくそうであろうと思う。
「在日外国人の生活保護受給」という「違憲問題」を取り上げ始めていた丸山穂高議員を「意図的に」議員辞職に追い込みたい在日マスゴミの思惑通り「戦争」発言に端を発して彼が議員辞職すべきであるという空気が醸成された結果、昨日の国会で、丸山穂高議員の「糾弾決議」が全会一致で採決されたというのも随分異様な話ではないだろうか。これは国会議員による一種の「いじめ」に近い。こういうところが、いかにも日本らしいし、ロシアの担当者に(丸山議員の発言を)「謝る」というのも欧米諸国ではあり得ない卑屈さ。
国会議員が「戦争」発言したからといって在日マスゴミがこぞって取り上げて批判するのは「マスコミによる言論統制」のようなものであろうし、政府と違う意見を述べることを国会議員に許さないならば、その政府は「全体主義」的だし、丸山穂高議員の未熟さを「糾弾する」のも、本質的に違うと思う。
当初、議員辞職勧告決議案を出した野党に対して自民党は「発言だけで議員の身分を問うべきではない」と慎重で、辞職までは求めない「けん責決議案」提出に留めたそうなのだが、あくまでも彼を議員辞職させたてマスコミが、5月23日発売の週刊誌報道で、国後島滞在中の丸山氏が泥酔して「女を買いたい」と言い出し、禁じられている宿舎からの外出を図り、止める政府職員に「国会議員には不逮捕特権がある」と言い放ったなどとも報道。
「外出した丸山氏がロシア官憲に拘束されれば、ロシアの主権に基づく法執行を認めるかどうかの外交問題に発展した可能性があった」という「可能性」を問題にして、自民党は23日の衆院議院運営委員会の理事会で、自民から丸山氏の聴取を提案したそうだが、丸山議員は理事会を欠席。
「可能性があった」ことに対する「糾弾」をするというのおかしいように思うし、決議を欠席した小泉進次郎氏が疑問を呈したのはこの場合正しいと思う。
丸山議員は6月3日には与野党の動きを「人民裁判的」と批判する弁明書を提出したことで、心証が悪化し、自民党は糾弾決議案提出となっ全会一致の「糾弾決議」なのだそうだ。
このようなことを全会一致で「糾弾」するより、丸山穂高議員が取り上げた「在日外国人の生活保護受給問題」の方こそ国会で話し合われるべきだと思う。
前々から言われているように「在日外国人生活保護問題」は平成24年7月18日に最高裁第二法廷で「違憲判決」が出ている問題であり、「逮捕されたかもしれないという可能性」というゴシップを問題に「糾弾決議」する暇があったら、むしろこの問題こそ国会で話し合われるべきところでではないだろうか。
外国人の生活保護受給世帯は平成28年度は月平均7万2014人と、18年度の4万8418人から48.7%多くなっている一方、在留外国人全体の人数の増加率は19年末から29年末にかけての10年間で23.8%であることなどから、受給率が日本人世帯より高いということと、この10年間で1.5倍も増加したことなども問題のようだ。
参考:
「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)
永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示した。以下はその判決文。
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平成24年(行ヒ)第45号
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人の状況等
ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2)外国人に対する生活保護の措置
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。
平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。
平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3)難民条約等への加入の経緯
ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
(2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。
(3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
引用:
「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との判決がだされたものの、自治体が人道的観点から生活保護費を現実には支給しているので、結局判決の効力は事実上発揮されていないというおかしな話ですね。
外国人は法の対象外という判決は論理的で適切ですが、うがった見方をすれば実態を見越した判決にしたともいえるのではないでしょうか。
ところで、この裁判長裁判官千葉勝美は、千葉市中央区強姦事件(2006年)で、1審で強姦有罪とされたのを最高裁で逆転無罪の判決を下したときの裁判長裁判官です。とても不自然で記憶に残っています。
また、名古屋で起こった闇サイト殺人事件(2007年)では、裁判長裁判官として、主犯に死刑にするほどの前歴がなく更生の余地があるとして無期懲役判決を下しましたが、判決後すぐに主犯の殺人事件の関与疑惑が判明しました。このような残虐・無慈悲な凶悪事件を起こした人物はたいていお里(意味わかりますね)が知れますから厳しい判決をすべきではないでしょうか。
人を遊び半分で殺してしまうような犯罪者が更生するとは思えず、即日死刑が当然と思えますがどこか庶民の感覚とズレています。こんな奴のために裁判経費・監獄管理費用を我々が支払っているのかと思うと胸糞悪いです。
話を元にもどすと、生活保護法の対象は日本国民であるとの判断は当然ですが、行政庁の通達が誤りであると認めながらも、行政庁の通達等に基づく行政措置により外国人も事実上保護の対象となり得ることを認めたことは理解しがたいです。
この裁判長の判断は、この件についても、とても奇異です。犯罪者と同じムジナでしょうか。
最高裁判所の裁判官としては不適格であり税金で食わしてきたとはやるせません。
「そして、現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。」
「 したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」とはっきり言って、原告側の主張を退けたという点では画期的だったと思います。外国人の生活保護は一時的に認めても、あくまでも一時的なものであると、解釈すべきで、在留資格という点で欠格となるわけで、帰国が妥当と思います。
以前、初犯で一人殺でも殺し方があまりに残虐非道ということで、「極刑」を下した裁判官もいましたね。今後はそのよううに更生の余地のなさそうな凶悪犯には厳罰化してもらいたいですね。
生活保護法では外国人は対象外であるにもかかわらず、実際には生活保護法に準じて外国人の生活保護が行われ、その韓国人・中国人の件数が増加している現状について丸山議員は指摘しています。
今年4月末にも丸山議員は厚生労働委員会でその旨を指摘し、それを踏まえてかどうかわかりませんが5月下旬の戦争発言を「録音」されたのですね。
ところで、闇サイト殺人事件の3人のうち死刑確定になった者はすでに4年前に死刑執行されていますが、最高裁まで控訴した人物は、他にも複数の殺人事件を起こしていたと判明したにもかかわらず闇サイト殺人事件で無期懲役刑と判決されたために生きながらえています。
誤った判決がなされなければ、この在日朝鮮人であった犯罪者は4年前に死刑執行されていたはずです。
生活保護法に関わる問題の容認や極悪非道な殺人事件の判決を下した裁判官の責任は、社会不安の解消や公平性を保持するうえでとてつもなく重いです。
昭和56年「難民の地位に関する条約」を批准したことに伴って制定された関連法規の「整備法」により、国民年金の加入資格についての「日本国民」の文言が「者」に改められ、国籍条項が撤廃。
つまり現在では「国民年金」の国籍条項は撤廃されており、外国籍でも加入できるそうですし、韓国でも1988年に国民年金制度が始まっていたにも関わらず、どちらの国にも「国民年金」を納めずに、代わりに「生活保護」を申請するというのはおかしいですね。
凶悪犯罪に対する厳罰化には国籍は関係ないと思いますが、日弁連などに影響力をもつ「朝鮮総連」などによって、(裁判官や検察官も退官後は日弁連所属の弁護士になるわけで)裁判に影響するケースがあるのかもしれませんね。
国民は「異常判決」には声を上げていく必要がありそうです。
小和田・元外務省次官は、曲者ですね。
古代においても、物部氏や藤原氏などは、天皇に自分の娘を嫁がせ、次の天皇になる子を擁立して一族の政治力を強化保持しましたが、そうした狙いがあるのでしょうね。
外務省を退官しても力を保持されました。
外務省がいちばん力を発揮しなければならなかったのは、国連における旧敵国条項の削除と安保理の常任理事国入りでしょう。
ところが常任理事国入りが期待されたときの国連大使で特命全権大使が小和田氏でした。
小和田氏の思想は、日本がハンディキャップの国家で土下座する卑屈な姿勢で外交するという考えのようですから、日本人の血税を集め国連に大金をつぎ込むだけつぎ込んで何も勝ち取りませんでした。これは失策なのか故意にそうしたのか、いずれにしてもチャンスを活かせず未来に大きな課題を残しましたね。
https://dot.asahi.com/wa/2018101200025.html?page=2
恐らく雅子様の父君が東宮家を介して皇室に与える影響を予見なさっての言葉だったようです。そしてその言葉通り、雅子様が長きに渡って「適応障害」という病名の下でご静養に入られて、ご公務よりも愛子様にかかりきりとなられたわけですし、雅子様にとっても大変な茨の道だったということですね。