青田イチロー

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政治。経済を中心に危ない日本の公務員を告発していく

訴追委員会は機能しているか

2016年08月31日 | 政治
麻生財務相は韓国とスワップ協定を結ぼうとしている。それに対し官邸へメールを送った。日本の隣国は台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナムではないか、中国、韓国、北、ロシアは経済敵国ではないか、日本が経済援助しての今日の中国、韓国があるのに存在しない南京大虐殺、慰安婦、、韓国は京都に強制労働の像を建てようとしている。鉄鋼、造船、電気、携帯などようやく中国、韓国が衰退しかけているのに助けてどうする。政府、官僚は反日政策をなぜとるのか

「判決書に裁判官の署名捺印がない場合は判例で内容を知る由無く裁判官が責任もって作成したものとは認められず棄却差し戻しとなる」というのを素人が見つけるのは時間がかかる。

25年4月23日裁判官訴追委員会に以下の裁判官について訴追請求状を送った。

神戸地裁洲本支部の田川和幸、大阪高裁第二民事部西川賢二、武田多喜子、最高裁大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信、再審 神戸地裁洲本支部安西二郎、大阪高裁第3民事部山田友司、水谷美穂子、和久田道雄、本吉弘行、土地投機抹消事件 神戸地裁第二民事部 栂村明剛、上田智彦、和田山弘剛

すると25年5月1日 訴発336号 裁判官訴追委員会総務・事案課長で届いた。

提出文書について

 訴追請求状と題する文書等を授受しました。しかしながら罷免の訴追を求める裁判官らのうち下記の裁判官らはすでに裁判官の身分を失っております。略  その余の裁判官に対する訴追請求状として取り扱います。

 1神戸地裁 田川和幸 定年退官(11年2がつ7日付け)
 2大阪高裁 西川賢二 定年退官(9年3月8日付け)
 その他武田多喜子、大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信について定年退官を理由にして、訴追しないと返答してきた。

判決に署名捺印がなく正義を発揮して判断したか不明という重大な犯罪を犯しているのに、その調査からはずすというのは裁判所全体で犯罪を覆い隠すもので組織そのものの点検が必要だ
         

要するに素人では、無効、違反に気づくのが遅くて訴追委員会は機能させにくいということだ。またよくあるのは、署名捺印はあっても裁判官個人の故意にどちらかに有利な証拠だけで、矛盾など聞く耳持たない場合、判例にある高度な蓋然性をもった判断でなくてはならないを弁護士も突っ込まないで済ませてしまうという裁判官制度の欠点がある。

高度な倫理観をテストしていない司法試験そのものを改善する必要がある。公務員の全財産没収を主張する理由である。裁判官含め国民に不正義を働いている。

25年11月25日付訴発653号として裁判官訴追委員会委員長 鳩山邦夫 名で裁判官訴追審査事案決定通知が届いた。

当委員会は平成25年4月23日付け請求にかかる裁判官安西二郎ほか7名に対する訴追審査事案について平成25年11月21日下記の通り決定しましたので通知します。

             記
訴追請求事案は裁判官弾劾法第2条に該当しないので訴追しない

別紙に次が記載されている。
 別紙 不起訴決定について

A4用紙半分程度に要約として次が説明されている。 

 具体的理由、審議経過は非公開で答えられないこの決定に対し不服申し立ての制度はない。この決定に対し取り消しを求めて訴えを提起できない。裁判官に対し同一の理由で訴追請求はできません。

要するに密室によるもので鳩山邦夫名も署名捺印がなく誰でも事務員で作成したと考えてもつうようする代物だ。政権をとれば全ての裁判を総点検すると主張する理由です    

参考に弾劾法というのを調べると
 弾劾して罷免するのは左の場合とするする
1,職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚しく怠ったとき
2,その他職務の内容を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき

 訴訟を起こした人の証拠にまったく触れず蓋然性のない判断と法律に決められた署名捺印がない判決書で犯罪人から財産を取り戻せないのは1にあたらないのか

高度な蓋然性(がいぜんせい)
 国民のだれもが納得できる理由、確実性の度合い
   

法治国家をゆるがす連中

2016年08月28日 | 政治

韓国は兵隊まで常駐させ竹島を実効支配している。日本は尖閣の周辺で漁業も禁止している、韓国売春婦問題をアメリカのモンキーハウスの慰安婦と間違えて日本の従軍看護婦に絡めている。当時の日本軍は軍律厳しく、売春宿には行く軍人はいない。

立場を利用して不法判決を出すという犯罪を行うグルーフの一部(署名捺印がない判決書)

経過 平成3年(ワ)40号土地所有権確認請求事件
神戸地方裁判所洲本支部 0799-22-3024
(1)8月9日 当方弁護士 訴状提出 担当裁判官 A
(2)12月12日 調査嘱託書    裁判官  B
(3)4年10月2日 証人(被告側地元土地ブローカー) 裁判官B
(4)6年9月6日 町穂場整備事業担当者 まで     裁判官B
(5)7年6月16日  地元の自称測量士補(被告側証人)裁判官 田川 和幸
(6)7年9月26日  判決              裁判官 田川 和幸 
                            書記官 枡田 圭司

  このとき初めて裁判官の署名捺印のない判決書が送付されてきた
  土地現地と公図を見比べれば5秒で誰でもわかる
  弁護士がついているからと油断は禁物、おかしいですねというだけで他人事、もう一  度各自、法人は裁判記録を点検すべき
(7)控訴審判決 大阪高裁
署名捺印のない判決書を送付してきた裁判官と書記官
   8年6月27日 判決
   大阪高裁裁判官 西川賢二、武田多喜子 他1名 転補のため署名捺印ができない
        書記官 角 行博
  武田多喜子は検索すると恣意的な判決書を書くと出る。被害者多数いると推定する
(8)平成8年(オ)2569号 平成9年3月25日 判決
  裁判官 大野正男 園部逸夫 千種秀夫 尾崎行信 書記官 玉井三郎
  判決書には原告上告理由書添付されていた。
  判決理由など一切なし、署名捺印がない。本当に裁判官が上告状を見たのかも疑問

再審裁判 土地地番確認請求事件
神戸地裁洲本支部 0799-22-3024
(1)平成23年(ワ)55号土地地番確認請求事件
 23年3月31日訴状提出  書記官 D
(2)23年8月12日 事務連絡 書記官 D
(3)11月16日 補正命令 裁判官 E
          事務連絡 書記官 D
(4)24年3月14日 事務連絡 書記官 D
(5)3月28日    期日呼出状  書記官 D 予定日 5月10日
(6)4月12日  補正の促し   書記官 D
(7)24年4月19日 第一回口頭弁論呼出状および答弁書催告状
     書記官野田敦子  
(8)決定  弁論日変更   変更前 5月10日 変更後6月21日裁判官安西二郎
(9)判決  8月6日  裁判官安西二郎
   署名捺印なくゴム印のみ 原告側証拠55号証まで前所有者のハガキ、被告に土地   を売った人の証拠書面など                      

24年(ネ)2651号控訴事件 大阪高裁第3民事部
(10)10月25日 事務連絡  書記官堀内研二
(11)25年1月15日被告答弁書
(12)3月22日 判決 裁判官 山田友司 水谷美穂子 和久田道雄 
             書記官 堀内研二 
    署名捺印がない  

(13)25年4月11日上訴状提出
(14)4月23日 訴追請求状を裁判官訴追委員会に提出 
(15)4月19日 25年124号土地地番確認上告提起事件として事務連絡
  書記官 大阪高裁第3民事部(ホ係)書記官堀内研二
(16)7月19日 前審のときは最高裁から受理証がすぐ届いたが今回はいまだ届かず上告受理申立状に変更通知を洲本支部に提出する
(17)9月17日 記録到着通知書 最高裁 第3小法廷 書記官 笠原慎吾
(18)26年2月25日 調書(決定)と称する文書到着
    25年(オ)1485号
    裁判官 岡部喜代子 大谷剛彦 寺田逸郎 大橋正春 木内道祥
  いずれもタイプ印刷だけで署名捺印がない。だれが発行したものか不明
          書記官 笠原 慎吾 これも個人要んなく印をまるで囲んだもの があるのみ、笠原が送付したものかも不明

裁判の結果に対し不服のある場合は裁判員と学者で構成した特別会で審査しなおすべきだ。最高裁判所は機能していない。現実に最高裁裁判官はかざりで現実には80命ほどの隠れている裁判官が作成している。
以上だが公務員の全財産没収は必要    



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公約は1,公務員全財産没収 2,全5千万世帯に一人世帯から男性200万、女性150万配布する。 3,全ての裁判を総点検する 4,国会議員歳費は年500万とする。兼業可、資格試験と全期間を通じ立会演説会を挙行する  5,供託金は収入に応じ決める。年収150万以下は無料 6,新地域法を制定し悪人は特定地域に定住させる  

神戸地方検察庁の返事

2016年08月27日 | 政治
23日洲本警察村田久美署長宛に先日二人が「洲本警察です」と言って告訴状返却に来たが理由として時効と判決がでているし時効は7年です説明されたが、その時効は第何条に書いてあるのか、判例では「判決書に署名捺印がなければ裁判官が責任もって作成したとは言えず理由の如何を問わず無効で棄却の理由になる」とあるがに対し「判決は判決です」と説明されたが二人の名前と返却理由を書面にして送付させてくれとハカ゜キを送付。いまだ村田署長からは返答ない。

検察、警察、裁判所は必要な機関だが正常にしないというのは人物がその担当に向いていないからで解雇を国民は請求できる。したがって本人は時効と判決書が有効というのは本人の主張でわれわれ国民はそうとれるか私ではなく国民による裁判員裁判に付す必要がある。したがって書面で二人は返却理由をはっきりさせる必要があるし、所長は返答しなければ責任放棄に当たり解雇理由にあたる。法治国家として司法は重大な責任がある。

(参考)憲法16条
国民は損害の救済、公務員の罷免に関し請願する権利を有する
国会法79条 請願は議員の紹介により行う

改めて神戸地方検察庁洲本支部に再提出した。6月16日返却されてきた。そのときに同封されていた書面は以下の通り。
洲本支部に提出したのに神戸検察庁から返送されてきた。

6月17日付 神戸地方検察庁特別刑事部検察官 (078-367-6100)

  書面の返戻について

神戸地方検察庁洲本支部宛に送付された告訴状と題する書面(平成28年5月31日付けのもの)を拝見しましたが、告訴事実として記載されている事実のうち。どの事実についていかなる犯罪が成立するとして告訴しているのかが不明であって、同書面の内容からは告訴しようとしている犯罪事実を特定することができない上、(告訴する場合には、誰がいつどこで誰に対しどのような方法で何をしたのか、その行為がいかなる罪名に該当するのかを整理の上、簡潔明瞭に記載願います)。告訴に必要な告訴人の署名(記名ではなく署名が必要です。がありませんので、添付資料とともに返戻します。
なお、犯罪によっては公訴時効期間か定められていますので、この点にも留意してご検討ください。

検討のうえ、署名を直筆にしなおし、あとは全て検察庁の要望に合致していると判断し、そのまま全部封筒に入れ松田一郎神戸検察庁最高責任者検事正松田一郎様宛7月11日送付した。

8月5日付書留で返送されてきた中に入っていた説明書内容は次の通り

8月5日付  神戸地方検察庁特別刑事部検察官
書面の返戻について

先般貴殿から平成28年7月11日付け、「告訴状」と題する書面等の送付を受けましたが告訴事実中、3,4、7ないし9については、記載された事実や趣旨が判然とせず、前回指摘したのと同じく、書面の内容からは告訴しようとしている犯罪事実を特定できず、また、2および5については告訴事実から公訴時効機関が経過していると思料されることから、送付いただいた書面については返戻いたします。
今後同様の書面が送付された場合は、単なる雑書として扱い、返戻・回答等いたしませんので、あらかじめご承知置き願います。


書面から土地横領されているということが検察官はわからないらしい。神戸地検は洲本警察で9回も相談に行っているのに5人殺害事件がおきた元締め機関だ。要するに検察官は能力不足、適正能力に欠けるというより犯罪者の味方をしたいらしい。ということだ。

真自由民主党として司法の総点検を政策課題として掲げる理由だ。   

 本欄は数回に分けて記載していますが内容を把握しやすくするため数回に分けて記載しています。一度に長文だと読む気が起こらないかと思っています。あしからず

これは何ですの

2016年08月24日 | 政治
オリンピックのリレー銀メダルは驚いた。公務員とはいえ個人を告発していくのは勇気がいる。しばらくの間に告訴し公務員特に司法に携わってる分野で犯罪が行われているのは確信した。

380坪土地横領事件

380坪と聞けば都会では大資産だが田舎では都会の5坪ほどの価値で広いだけがとりえの土地だ。
淡路島の山手の土地で一番上に土地3軒がある。昔でいう里道(明治維新のとき地域の幹線道路を国有道路にした)の下にC家、里道の上にB家がある。そしてその上にC家がある。山だから段々に3軒がある。A家とC家の息子達が公簿の土地面積が実際面積より小さいことを利用して土地横領をたくらんだ。

B家は利同の上側に3筆の土地980,909,910番をもっていて将来の別荘地として保有していた。神戸に在住していた。C家の息子は一番近い908番を自分の敷地907場として取り込んだ。実力占有だ。もちろんAもCも反暴力団、Cは今サラキン業者をしている。80坪ほど取り込んだが、母親への講義で返却に応じた。

問題はA家で兄弟二人と母親は凶暴そのもので首を絞めにくる。危険人物だが強暴な弟が死んだ、ようやく小屋を建て住み込めた。話し合いが出来ないので裁判にかけ司法の犯罪がわかってきた。土地所有権、地番確認請求事件として2回神戸地裁洲本支部に裁判にかけたが大阪高裁、最高裁いずれの裁判6回の判決書には裁判官の署名捺印がない。これは判例でも無効な判決で誰が書いたか不明として内容しるよしなく棄却州へ着物としてしている。

そこで告訴状を洲本警察署(0799-22-0110)に出した。

告訴状には被告訴人4名、告訴事実、告訴理由を箇条書きにしてA4で6枚、証拠資料資料33点、証拠資料説明書A4で4枚を送付した。4月30日
念のため5月16日兵庫県警ホームページに洲本警察に告訴状提出したが扱いがどうなっているか調査依頼した。5月20日黒塗りの屋根が少し丸い乗用車で2名175センチややギョロ目、170センチ好男子がやってきて「これなんですの」と告訴状をさしだした。「告訴状ですよ」 言い分は時効だし、裁判でまけてますねという。

「判決し9には裁判官の署名捺印がなく無効なものですよ」「署名捺印がなくても判決は判決ですよ、土地収奪に当たると思いますが時効は7年です。返します」時効といわれると弱いので仕方なく引き取りネットで調べると土地は少なくとも平穏知らずに占有しているときのみ時効が成立すると説明されている。裁判し現在ももめていれば時効は成立しない