麻生財務相は韓国とスワップ協定を結ぼうとしている。それに対し官邸へメールを送った。日本の隣国は台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナムではないか、中国、韓国、北、ロシアは経済敵国ではないか、日本が経済援助しての今日の中国、韓国があるのに存在しない南京大虐殺、慰安婦、、韓国は京都に強制労働の像を建てようとしている。鉄鋼、造船、電気、携帯などようやく中国、韓国が衰退しかけているのに助けてどうする。政府、官僚は反日政策をなぜとるのか
「判決書に裁判官の署名捺印がない場合は判例で内容を知る由無く裁判官が責任もって作成したものとは認められず棄却差し戻しとなる」というのを素人が見つけるのは時間がかかる。
25年4月23日裁判官訴追委員会に以下の裁判官について訴追請求状を送った。
神戸地裁洲本支部の田川和幸、大阪高裁第二民事部西川賢二、武田多喜子、最高裁大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信、再審 神戸地裁洲本支部安西二郎、大阪高裁第3民事部山田友司、水谷美穂子、和久田道雄、本吉弘行、土地投機抹消事件 神戸地裁第二民事部 栂村明剛、上田智彦、和田山弘剛
すると25年5月1日 訴発336号 裁判官訴追委員会総務・事案課長で届いた。
提出文書について
訴追請求状と題する文書等を授受しました。しかしながら罷免の訴追を求める裁判官らのうち下記の裁判官らはすでに裁判官の身分を失っております。略 その余の裁判官に対する訴追請求状として取り扱います。
1神戸地裁 田川和幸 定年退官(11年2がつ7日付け)
2大阪高裁 西川賢二 定年退官(9年3月8日付け)
その他武田多喜子、大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信について定年退官を理由にして、訴追しないと返答してきた。
判決に署名捺印がなく正義を発揮して判断したか不明という重大な犯罪を犯しているのに、その調査からはずすというのは裁判所全体で犯罪を覆い隠すもので組織そのものの点検が必要だ
要するに素人では、無効、違反に気づくのが遅くて訴追委員会は機能させにくいということだ。またよくあるのは、署名捺印はあっても裁判官個人の故意にどちらかに有利な証拠だけで、矛盾など聞く耳持たない場合、判例にある高度な蓋然性をもった判断でなくてはならないを弁護士も突っ込まないで済ませてしまうという裁判官制度の欠点がある。
高度な倫理観をテストしていない司法試験そのものを改善する必要がある。公務員の全財産没収を主張する理由である。裁判官含め国民に不正義を働いている。
25年11月25日付訴発653号として裁判官訴追委員会委員長 鳩山邦夫 名で裁判官訴追審査事案決定通知が届いた。
当委員会は平成25年4月23日付け請求にかかる裁判官安西二郎ほか7名に対する訴追審査事案について平成25年11月21日下記の通り決定しましたので通知します。
記
訴追請求事案は裁判官弾劾法第2条に該当しないので訴追しない
別紙に次が記載されている。
別紙 不起訴決定について
A4用紙半分程度に要約として次が説明されている。
具体的理由、審議経過は非公開で答えられないこの決定に対し不服申し立ての制度はない。この決定に対し取り消しを求めて訴えを提起できない。裁判官に対し同一の理由で訴追請求はできません。
要するに密室によるもので鳩山邦夫名も署名捺印がなく誰でも事務員で作成したと考えてもつうようする代物だ。政権をとれば全ての裁判を総点検すると主張する理由です
参考に弾劾法というのを調べると
弾劾して罷免するのは左の場合とするする
1,職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚しく怠ったとき
2,その他職務の内容を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
訴訟を起こした人の証拠にまったく触れず蓋然性のない判断と法律に決められた署名捺印がない判決書で犯罪人から財産を取り戻せないのは1にあたらないのか
高度な蓋然性(がいぜんせい)
国民のだれもが納得できる理由、確実性の度合い
「判決書に裁判官の署名捺印がない場合は判例で内容を知る由無く裁判官が責任もって作成したものとは認められず棄却差し戻しとなる」というのを素人が見つけるのは時間がかかる。
25年4月23日裁判官訴追委員会に以下の裁判官について訴追請求状を送った。
神戸地裁洲本支部の田川和幸、大阪高裁第二民事部西川賢二、武田多喜子、最高裁大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信、再審 神戸地裁洲本支部安西二郎、大阪高裁第3民事部山田友司、水谷美穂子、和久田道雄、本吉弘行、土地投機抹消事件 神戸地裁第二民事部 栂村明剛、上田智彦、和田山弘剛
すると25年5月1日 訴発336号 裁判官訴追委員会総務・事案課長で届いた。
提出文書について
訴追請求状と題する文書等を授受しました。しかしながら罷免の訴追を求める裁判官らのうち下記の裁判官らはすでに裁判官の身分を失っております。略 その余の裁判官に対する訴追請求状として取り扱います。
1神戸地裁 田川和幸 定年退官(11年2がつ7日付け)
2大阪高裁 西川賢二 定年退官(9年3月8日付け)
その他武田多喜子、大野正男、園部逸夫、千草秀夫、尾崎行信について定年退官を理由にして、訴追しないと返答してきた。
判決に署名捺印がなく正義を発揮して判断したか不明という重大な犯罪を犯しているのに、その調査からはずすというのは裁判所全体で犯罪を覆い隠すもので組織そのものの点検が必要だ
要するに素人では、無効、違反に気づくのが遅くて訴追委員会は機能させにくいということだ。またよくあるのは、署名捺印はあっても裁判官個人の故意にどちらかに有利な証拠だけで、矛盾など聞く耳持たない場合、判例にある高度な蓋然性をもった判断でなくてはならないを弁護士も突っ込まないで済ませてしまうという裁判官制度の欠点がある。
高度な倫理観をテストしていない司法試験そのものを改善する必要がある。公務員の全財産没収を主張する理由である。裁判官含め国民に不正義を働いている。
25年11月25日付訴発653号として裁判官訴追委員会委員長 鳩山邦夫 名で裁判官訴追審査事案決定通知が届いた。
当委員会は平成25年4月23日付け請求にかかる裁判官安西二郎ほか7名に対する訴追審査事案について平成25年11月21日下記の通り決定しましたので通知します。
記
訴追請求事案は裁判官弾劾法第2条に該当しないので訴追しない
別紙に次が記載されている。
別紙 不起訴決定について
A4用紙半分程度に要約として次が説明されている。
具体的理由、審議経過は非公開で答えられないこの決定に対し不服申し立ての制度はない。この決定に対し取り消しを求めて訴えを提起できない。裁判官に対し同一の理由で訴追請求はできません。
要するに密室によるもので鳩山邦夫名も署名捺印がなく誰でも事務員で作成したと考えてもつうようする代物だ。政権をとれば全ての裁判を総点検すると主張する理由です
参考に弾劾法というのを調べると
弾劾して罷免するのは左の場合とするする
1,職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚しく怠ったとき
2,その他職務の内容を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
訴訟を起こした人の証拠にまったく触れず蓋然性のない判断と法律に決められた署名捺印がない判決書で犯罪人から財産を取り戻せないのは1にあたらないのか
高度な蓋然性(がいぜんせい)
国民のだれもが納得できる理由、確実性の度合い