アメリカの列車が猛スピードで駅留めに突っ込んだらしい。来年春には中国の衛星が制御不能で地球に突っ込んでくる、年末にはオバマは北朝鮮にミサイルを撃ち込むかもしれない。カトパンのスッピンは見ないほうがよかった。
昭和35年の道交法は、できた頃は自動車自体所有しているものはほとんどいなかった。社長でも外車の中古に乗っていた。サラリーマンでも2万5千円の初任給の時代に軽のガタガタの中古車が10万円した。本格的にましな大卒が自動車を変えたのは45年頃からだった。その頃から裁判所、検察庁、弁護士どもは国民をだまして罰金、免許停止、免許取消と犯罪を重ねてきた。
道交法を誤解釈し国民に負担をかけ続けてきた50年の検察、警察、裁判所、弁護士たち
行政、司法は92条の交付規定を免許効力発生時期として国民を処分してきた。しかしこれは間違いで90条免許の拒否の項目の面気を試験に合格した者に対し免許を与えねばならない
を使用せよと立法は行政と国民に知らせ告知している
ところが裁判の判例では、免許効力は試験に合格し免許証の交付を受けて初めて効力を生じさせると解釈している。大きな判断間違い、道交法の解釈間違いだ。そして決してこれを正そうとしないのは司法が破綻している証拠である。
判例など司法が法律を解釈できないのは文系学部という暗記型の人間が携わっているので、こういう重大な間違いを犯していると推定する。
90条は2節にあり強制力を持っている。合格した者に与えねばならない。と「ねばならぬ」が使用されている。対して92条の交付規定は3節に置かれており単なる免許証の取扱説明書になっている。
合格して免許を得たものに対し92条の免許証という具体物を合格者に渡せという立法から行政に対する命令である。
こんな単純な解釈を勝手に警察、公安委員会は交付を効力発生要件と誤解釈してきた。しかも悪質なことに全国の警察署で公布日を合格日から早くて1週間後、3週間後などバラバラでしていることが間違った免許証の扱いをしていることに気がついていない。国民の解釈と行政とが解釈が違うという醜態をさらした。
これほど全国の裁判官、検察官、警察官が法律を無視して国民に重大な迷惑をかけた事件はない、公務員の全財産を没収すべきという理由である。
昭和35年の道交法は、できた頃は自動車自体所有しているものはほとんどいなかった。社長でも外車の中古に乗っていた。サラリーマンでも2万5千円の初任給の時代に軽のガタガタの中古車が10万円した。本格的にましな大卒が自動車を変えたのは45年頃からだった。その頃から裁判所、検察庁、弁護士どもは国民をだまして罰金、免許停止、免許取消と犯罪を重ねてきた。
道交法を誤解釈し国民に負担をかけ続けてきた50年の検察、警察、裁判所、弁護士たち
行政、司法は92条の交付規定を免許効力発生時期として国民を処分してきた。しかしこれは間違いで90条免許の拒否の項目の面気を試験に合格した者に対し免許を与えねばならない
を使用せよと立法は行政と国民に知らせ告知している
ところが裁判の判例では、免許効力は試験に合格し免許証の交付を受けて初めて効力を生じさせると解釈している。大きな判断間違い、道交法の解釈間違いだ。そして決してこれを正そうとしないのは司法が破綻している証拠である。
判例など司法が法律を解釈できないのは文系学部という暗記型の人間が携わっているので、こういう重大な間違いを犯していると推定する。
90条は2節にあり強制力を持っている。合格した者に与えねばならない。と「ねばならぬ」が使用されている。対して92条の交付規定は3節に置かれており単なる免許証の取扱説明書になっている。
合格して免許を得たものに対し92条の免許証という具体物を合格者に渡せという立法から行政に対する命令である。
こんな単純な解釈を勝手に警察、公安委員会は交付を効力発生要件と誤解釈してきた。しかも悪質なことに全国の警察署で公布日を合格日から早くて1週間後、3週間後などバラバラでしていることが間違った免許証の扱いをしていることに気がついていない。国民の解釈と行政とが解釈が違うという醜態をさらした。
これほど全国の裁判官、検察官、警察官が法律を無視して国民に重大な迷惑をかけた事件はない、公務員の全財産を没収すべきという理由である。