名誉毀損事件としては英語辞書が予備校講師から間違いだらけと指摘したのに対し辞書側が名誉毀損と訴え全体として辞書側にののしられるほどのものはないとして勝訴している。これは納得できる。
この事件は女性の子宮ケイガンに対するHPVワクチンは有害だと論文を発表した信州大元医学部長池田修一氏に対し
論文は1例を基にした結果による捏造論文だと月刊誌に発表した村中リコ氏に対し判決は原審、控訴審、最高裁共に村中氏敗訴の判決を出したものだ。
関連事項 名誉とは法律上「人または法人の声価に対する社会的評価」とある。また名誉を違法に侵害し低下させれば
違法行為として名誉毀損に問われ民法709、710条により賠償しなければならない。
違法かどうかの判断は公表された事実が真実であった場合、判例は史実が公共の利益にかかわり、かつもっぱら公益を図る目的の出た場合には違法でない。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118)また意見の表明や論評が他人の名誉を侵害する場合でも公正な論評といえる場合は違法でない。(最判平成元・12・21)
憲法78条 裁判官の身分保障
裁判官は心身の故障により職務が執行できないと決定される場合を除いて公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関が懲戒処分できない。
憲法15条 公務員の選定罷免権
公務員を選定し是を罷免することは国民固有の権利である。
16条請願権
何人も損害、公務員の罷免、法律の制定・・・・・・・・・・・・・に関し請願する権利を有し、それにより差別されない。
しばらく当方の都合で間隔があきましたが継続掲載します。
当方はただの一般人であるので判決文は原審、控訴審、最高裁共に公表されなければ入手できない。村中氏が公表したもののみにて評論している。
原審 男沢聡子裁判官、控訴審秋吉仁美裁判長のみ裁判官の名前が知れる。控訴審は3名はいて最高裁は5名程度は名前が出るはずだが村中氏の公表した分では特定できない。
ノーベル賞受賞科学者本庶 佑氏の証言によれば生命科学の研究発表については何回も反復し統計的に有意な数にしその結果をもって発表することが常識であり責務であるとしている。一例に基づき結論したという行為は捏造したと同等としている。原審裁判官は池田教授の発表が確定的な結論を得たかのように印象を与えるかのような発表をしたという前提自体を否定しているのであるあって控訴人村中氏の控訴を却下している。
そもそも学者の発表は実験から正論として発表しているのであって、かつて小保方氏の論文のように誰も再現できないものは捏造と考えられる。
以上より裁判官は原審 男沢、控訴審、秋吉 最高裁の裁判官とも似国民の真理を受けるべきだと提言する。
つづく
この事件は女性の子宮ケイガンに対するHPVワクチンは有害だと論文を発表した信州大元医学部長池田修一氏に対し
論文は1例を基にした結果による捏造論文だと月刊誌に発表した村中リコ氏に対し判決は原審、控訴審、最高裁共に村中氏敗訴の判決を出したものだ。
関連事項 名誉とは法律上「人または法人の声価に対する社会的評価」とある。また名誉を違法に侵害し低下させれば
違法行為として名誉毀損に問われ民法709、710条により賠償しなければならない。
違法かどうかの判断は公表された事実が真実であった場合、判例は史実が公共の利益にかかわり、かつもっぱら公益を図る目的の出た場合には違法でない。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118)また意見の表明や論評が他人の名誉を侵害する場合でも公正な論評といえる場合は違法でない。(最判平成元・12・21)
憲法78条 裁判官の身分保障
裁判官は心身の故障により職務が執行できないと決定される場合を除いて公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関が懲戒処分できない。
憲法15条 公務員の選定罷免権
公務員を選定し是を罷免することは国民固有の権利である。
16条請願権
何人も損害、公務員の罷免、法律の制定・・・・・・・・・・・・・に関し請願する権利を有し、それにより差別されない。
しばらく当方の都合で間隔があきましたが継続掲載します。
当方はただの一般人であるので判決文は原審、控訴審、最高裁共に公表されなければ入手できない。村中氏が公表したもののみにて評論している。
原審 男沢聡子裁判官、控訴審秋吉仁美裁判長のみ裁判官の名前が知れる。控訴審は3名はいて最高裁は5名程度は名前が出るはずだが村中氏の公表した分では特定できない。
ノーベル賞受賞科学者本庶 佑氏の証言によれば生命科学の研究発表については何回も反復し統計的に有意な数にしその結果をもって発表することが常識であり責務であるとしている。一例に基づき結論したという行為は捏造したと同等としている。原審裁判官は池田教授の発表が確定的な結論を得たかのように印象を与えるかのような発表をしたという前提自体を否定しているのであるあって控訴人村中氏の控訴を却下している。
そもそも学者の発表は実験から正論として発表しているのであって、かつて小保方氏の論文のように誰も再現できないものは捏造と考えられる。
以上より裁判官は原審 男沢、控訴審、秋吉 最高裁の裁判官とも似国民の真理を受けるべきだと提言する。
つづく