青田イチロー

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政治。経済を中心に危ない日本の公務員を告発していく

西田昌二参院議員よ!請願書はいつ出すのか

2017年10月18日 | 政治
選挙が終わった。争点が何だったのかとか、憲法改正派と護憲派の争いだったとかもっともらしい評論が多いが今回ほどはっきりと投票態度を決めやすい選挙はなかった。百合子の言った排除しますがkeyポイントで外国人を排除する選挙だった。しかし国民は立憲民主党に入った在日の多くを当選させてしまった。国歌は歌わない、国旗はあげない、そのくせ戦争は良くないから憲法を守れという。要するに日本が軍備を韓国に攻め入っては困るという単純な論理、日本は軍備をしてもどこにも攻め入る気はない。そのくら在日は韓国は隣国で大事な国だ北が韓国に攻め入れば助けますよねとしつこい韓国には行きません。日本の存亡の危機のときだけ戦いますと安倍は何度も言っている。希望の党の日本人が落ち、立憲民主の多くの在日が残った。高槻はそんなに多くの在日がいるのかと辻元の再選を嘆く。


先のテロリスト記事にあるように日本の裁判所、言い換えれば法治国家は崩壊している。国民が怒ればお前たち政治家、公務員の財産没収、刑事罰は目に見えている。いつ請願書を国会に提出するのか返答しろ

請願権  憲法16条に次のように規定されている。
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、規則の制定に関し(略)平穏に請願する権利を有する(以下略)
 
(内容)裁判官などの司法犯罪に関する訴追委員会、弾劾裁判などはまったく正常に機能していないから国民による査問委員会、国民特別裁判所の設置に関する法律の制定を国会で審議することを求める。

法律内容は具体的に以下の通りと参考に提案する。
その前に裁判所の書記官、裁判官が結託して判決というし油断で犯罪を行う根拠は次のとおりと考える。

憲法76条2特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことはできない
  同3裁判官は独立してその職権を行ひ、憲法法律のみに拘束される

78条公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関がこれを行うことはできない
民事訴訟法247条自由心証主義 判決するに当たり自由な心証により主張を真実と認めるべきか否かを判断する

(以上に対する反論)
 自由心証主義の247条の判例として次がある。
 自由心証主義については高度な蓋然性がもとめられるとある。高度な蓋然性とは1裁判官あるいは複数の裁判官が同意するより国民化の多くが納得できる判断が求められると解釈する。本事件に関する裁判官たちはに有利な判断をし証拠を無視していると解釈できる。

78条が本事件に関し国民特別裁判の設置の求める理由である。76条2は裁判官、書記官の性善説を前提としたものであり犯罪者が裁判官、書記官になることを予想していないと考えるから無効である。裁判官は司法試験に合格するだけで就任できている。倫理観など国民に審査を受けていない。そもそもさる西宮甲山(かぶとやま)事件では児童が先生が汚水槽に投げ入れたのを見たと証言しているのに無罪にした。知能の弱い子供はウソはつかないと学者は行っている。被告の彼女はだと推定する。最近でも小沢議員の4億円虚偽記載の裁判で虚偽記載は認めるも本人の犯罪意識がなかったから無罪はおかしい。彼は北京大学の講演で自分は韓国人だと述べ日本をやっつけようと講演している。彼は虚偽記載というより24億円の使途不明金を横領している。今も民進党は160億円の政党助成金を党を希望党にかえた議員に配布している。

特別裁判とは皇室裁判所とか軍法会議のことをさし最高裁判所の下に士法関係者の職務を利用しての犯罪はこれに当たらない。設置しても良いと思うがどうか
   つづく

テロリスト3

2017年10月16日 | 政治
ここまで土地所有権確認請求事件において裁判官、書記官22名、神戸地裁洲本支部、大阪高裁、最高裁特に悪事を働く裁判官、書記官を転勤させている最高裁事務局の4団体は調査する必要がある。

不正があると確信できたので次に確かめるべく隣人が圃場整備事業の際自分の土地として申請し同一土地に2角地番が存在することになるのでそれを裁判してみた。

23年11月14日土地投機抹消請求事件(被告 洲本市長竹内通弘)
 神戸地裁洲本支部に提訴、やがて神戸地裁に回付神戸地裁第2民亊部事件番号24年(行ウ)19号
 
 6月26日期日呼出状 被告側からの訴状に対する答弁書いまだに届かず
 7月24日 被告側弁護士より答弁書自宅に配達されてきた
        答弁書には訴訟できるのは1年以内とあるので訴訟する権利がないと答弁してきた。
        圃場整備事業の訴訟期限は当事者に対するもので部外者には適用されないまた土地登記法では
        同一土地に地番が複数ある場合はいつでも気づいたものができ必ず問題は解消しなければなら ないと規定されていると反論。囲碁被告側からの反証は一切なし

 25年1月25日判決 裁判長裁判官 栂村(とが)明剛、植田智彦、和田山弘剛、 書記官千足直子

  署名捺印なくタイプ印刷した記名のみ、 ここまで32名の書記官、裁判官
  当方の証拠と当方主張を記載した準備書面に対し被告側は最初の答弁書のみで当方敗訴、おかしいので控訴は取り下げた、

控訴取り下げに対し許可決定をくだした裁判官の署名捺印がない
  裁判官 山田知司、水谷美穂子、和久田道雄、書記官堀内研二 これら4名は先の裁判にも登場しているので32名の裁判官、書記官は変わらず

判決書に必ず必要な署名捺印のない判決書を送付してきたので書記官忌避申立書を提起した。
それに対し署名捺印のない決定を送付してきた

  神戸地裁第六民事部 裁判官工藤涼二、末永雅之、今野智紀、書記官藤本育司、  合計36名

石原慎太郎は枝野を絶賛しているらしい、慎太郎さえ錯覚するのだから国民が錯覚するのもうなづける。枝野のいう市民は在日のことだ。社民、希望、立憲民主、共産、公明は省くべきだ、ここは自民しかない。次に自民でおかしな連中を省くべきだ。まだこころ、維新がましだ

続いて隣人に対し告訴状を洲本警察に出してみた。どうなったか

 証拠を添えて告訴状を提出した、すると1週間後に「洲本警察ですが」と二人連れがやってきた。180cm程度のギョロ目の人と170cm程度の優男が「是なんですの」ととうてきた。「告訴状ですよ」「土地侵奪だと思うが時効7年ですので受け取れません」とのこと、時効7年といわれると即座に返答できないので調べる必要があり神戸ナンバーの黒塗りのまん丸屋根の久留間を見送った。
調べると土地横領は平穏に誰にも知られずに占有していたときだけに限られるとある。

神戸検察庁洲本支部にに再提出し、洲本警察署長 村田久美氏に二人に返却理由を文書にしたため確認書として送付するよう依頼した。今のところ二人が誰かも返事がない。

 告訴状は神戸検察庁所長 松田一郎宛に再送した。返却書を添えてそのまま返却してきた。

   以上より 洲本警察署長 村田久美、 神戸地検所長松田一郎、洲本警察を名乗った二人、おそらく検察官と書記官のはず、 神戸地検そのもの

       つづく

テロリスト 2

2017年10月06日 | 政治
平成23年(ワ)55号土地地番確認請求事件 神戸地裁洲本支部書記官 A 裁判官 B
 23年3月31日 訴状提出 途中事務連絡、補正命令なと
 24年3月28日 期日呼出状  予定日 5月10日
 24年4月19日 口頭弁論呼出状 野田敦子 決定 弁論日変更 変更後 裁判官安西二郎
          署名捺印なくゴム印のみ
  やはりきた、書記官、裁判官の交代

24年(ネ)2651号控訴事件大阪高裁3民事部
     書記官 堀内研二
  25年1月被告答弁書
     3月22日判決 裁判官 山田友司、水谷美穂子、和久田道雄
             署名捺印がない
  25年4月11日上訴状提出
     4月23日訴追請求状を裁判官訴追委員会に提出
     4月19日25年124号土地地番確認上告提起事件として提出するよう事務連絡
         書記官 堀内研二より事務連絡 、これは不審だ。本来土地地番確認上告状として受け付けるべきではないか、この事務連絡では別件のような受付の仕方である。
前回は最高裁から上告状受理証が届いたが今回はいまだに届かず上告受理申立書に逸見4は手法律に元ズキ洲本支部に提出した。
       9月17日記録到着通知書が最高裁小法廷書記官 笠原慎吾より届く、
  25年2月25日調書(決定)と証する文書到着
  25年(オ)1485号
        裁判官 岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春、木内道祥
        いずれもタイプ印字だけで署名捺印がない  書記官 笠原慎吾

      つづく

テロリスト

2017年10月04日 | 政治
テロリストは、裁判所、検察、警察などに在籍する。今はどの部署にいるかわからないが司法に自浄作用がないようだから国会、内閣など立法、行政はこの問題を目に見える形で解決すべきだ。原発、消費税よりはるかに重大な法治国家としてのシステムがおびやかされている。

神戸地裁洲本支部 裁判官 田川和幸 書記官 枡田圭司

   犯罪の罪 1)判例では裁判官の署名捺印のない判決書は理由の如何を問わず破棄すべき。要するに誰が書いたか分からない判決書は無効と意味だ。 2)無効な判決書を原告被告に送りさも正式な裁判が行われたと認識させた書記官も悪質だ 3)自称調査士補に作成させた地図らしき図面を裁判に使用した。これは土地家屋調査士法に違反し土地の筆界が明白でないことを原因とする裁判に提出する地図などは当該法務局とはかって調査士のみ作成できる。測量士は調査士の指示により測量できる、測量士補はその補助のみできる。要するに公の地図に似せて作成すれば資格剥奪の罪になる。測量士補が作成した被告指示の地図で裁判を進めている

 大阪高裁裁判官 西川賢二、武田多喜子、書記官 角 行博
 最高裁裁判官  大野正男、園部逸夫、千種秀夫、尾崎行信、 書記官 玉井三郎

 園部逸夫は最近女性天皇賛成の立場で皇室会議を主導している。きわめて危険な状態にある

 不思議なことに当方弁護士も称してはならない地図で裁判をしている。また現地をまず全員で見るべきなのに視ていない。控訴では承認申請しているのに一度もせずすぐ結審したなどおかしなことばかり。裁判官が入れ替わる頃に再度再審を求めることにした。

つづいて再審は全ての書面のやり取りを保管した。判決書には署名捺印がいるという法律に対し違反した先例を探すのに苦労した。これはありえないことで殆ど不法な判決し予にも署名捺印はある。六法全書をいたる図書館で調べ判例を読んだ。法律は判例で探さなければならない。日本は判例主義だから先の判例がものを言う。
今回は被告側が都合の良い地図を作成していたので法務局の公図よりそれで裁判していたのが不思議、是が違反というのも土地家屋調査士法の判例でようやく見つけた。



            つづく

日本のテロリスト最終章2

2017年10月01日 | 政治
希望の党に参加できる民進党議員に制限を加えると百合子は実行するようだがそれは正解、国旗、国歌に反対する在日30名ほどが対象になるらしいが国民より先に議員たちで自浄作用が起きることは良いことだ。議員、公務員特に司法の世界の裁判官、書記官、検察、警察などに犯罪を犯す人が入ることは許されないが現状は無法地帯になっている。

裁判になったら弁護士任せにしないで全ての資料のコピーをもらい点検、弁護士をも指導しないと日本は負ける。特に、在日関係ではそれが言えると推定する。けっして差別されてかわいそうという段階ではない。やはり区別するべきかも。のなか、在日の中で悪を働く者を排除する自浄作用が働くかどうかにかかっている。そういう意味で百合子が外人を排除することは正しい。これに不満をもらす議員、連合はにほんから出て行くべきだ。
この国は大和民族の住む国だ。

前ページのつづき
裁判官は判決書で恣意的な判断を示している。この恣意的というのが問題で故意に自己に有利にという意味で裁判でこれをやられてはたまらない。本件の場合も少し列挙すると

 1)土地台帳添付図面しか出していないというが俗に言う公図、地籍測量図のことで土地は現地と公図で決定され、登記が第3者にたいする要件で公図は絶対不可欠で現地は公図とあわないといけない。逆に言えば合えばそれだけで特定できる。
 2)道路の変遷をやたら述べているが問題は両家の間の町道の100mほどに変化があったのかそのままなのかであって、距離が違いがあるからうかぬんはたいして意味を持たないる
 3)被告側の証人の偽証を取り入れすぎ、穂場整備を担当した町建築家の担当は次のように証言している。無視しすぎだ

  ア)補場整備事業を担当したのは私とEとが担当しました。実測したのは測量士のFです。
  イ)「この土地の範囲を認定したのは申請があつたのですか」「被告の方からBさん作成の測量図をもってきたので認定しました。 「里道を町道に拡幅しているところはほかにもあるのですか」「殆どです」

 など詳しく上げればいくらでも土地が原告土地の証拠は挙げられるが判決書は恣意的な極論を長々と書いている。推察するに誰かが判決書を作為的に作成し裁判官は納得できないから署名捺印していないとも推察できる。事情はどうあれ一応名前の出ている裁判官書記官が不法に作成したことに責任がある。調査する必要がある。

       つづく