いよいよ解散選挙となったが公示日以降は選挙のことはご法度となるらしい。2/3の議席があるのに憲法改正に踏み込み反対が多くて解散なら分かるが憲法改正について国民に対しなんらの説明もせず草案だけページに載せて説明したと思っているのが政治家なのか、いまいち分からない。とにかくもう一度自民党しかない。民進は解党してしまうらしいから、共産、社民、旧民進党は落としましょう。とにかく外人、在日が多すぎる。
そういえば公明党も在日政党なんだが自民党の考えていることが分からない。青山繁治議員のいうとおり市井で苦労した人のほうが政治家にはふさわしい。そこで意見がとまるのが惜しい。供託金300万から600万は高すぎる。これこそ憲法違反だ。所得にあわせて無料から1億までにすべきだ。年収500万以下は無料、億単位の年収のものは1億円でもよい。
希望の党に関してかまびすしい。百合子が都知事を辞めて立候補すると予想する評論家もいる。立候補はしない。おそらく前原が参加せず無所属で出るというから今回はある程度の議席を確保し選挙後党首は前原にする。それから百合子が議席を確保し党首として与党を目指すと解釈するのが妥当な考え方とみる。
3)確信犯テロリスト
法治国家において不法な判決書を出すことは司法が犯罪基盤となっている証拠だ。財産没収と死刑にしなければ三権分立、民主主義が崩壊する。ここに不法判決を出し続ける一団がいる。しかもひとつの裁判で60名足らずが関係している。かれらおよび団体を調べればより多くの司法犯罪が見えてくるはずだ。
とられている土地380坪は町道に面し、隣家の土地がある。公図ではこの道は里道となっていて町道に昇格している。裁判の争点は公図の里道が町道なのかあたらしく里道と別に町道を造成したものかで両者は一致している。判決書には裁判官の署名捺印が必要で、なければ無効となる。法は判例に基ずくのが日本では基本になっている。初秦の3回の最高裁までの全ての判決書には捺印がなくまた再審でも3回とも捺印がない。
まずその前に初審の第1審の判決書で裁判官はなんと述べているか、検討してみるとA426頁ある。
要点 当方弁護士と相手方弁護士が行い田川和幸裁判官(3人目)平成3年(ワ)第40号土地所有権確認請求事件
1,争点本件土地の南西にある町道は、原告主張の里道か穂場整備の結果新設された道路か
2,原告の証拠としては次の証拠しかない
ア業者の説明で土地台帳付図での里道は町道であるという説明であったという原告本人
イ被告に土地をうったというA氏の土地付近にあったのは道は現在の町道だけであると説明した記載のある 原告作成の陳述書
ウ里道(町道)は昔からありましたとの記載あるA氏作成の図面
(判断)公文書によれば原告が土地購入時町道が穂場整備後に認定される間に町道に大きな変動があったものと認められる。里道は変動があったとは認められないから利同と町道が類似しているからといって利同をそのまま町道とは推認できない
証人Bの作成した図面では町道は維持され里道を廃止する形で計画され計画通りの位置に町道はある。町道は里道に拘らずも受けられたことを示している。
町長の回答書では町道は里道を拡張せいびしたものではないと解党している。
関係者の証言C氏は平成2年から5年まで勤めていたが町道は新しく作ったと聞いていると証言している。
土地の元所有者Dも町道は新しく作ったと聞いていると証言している。
原告土地の面積は公募面積と実際面積はほぼ一致している。
本件土地が原告土地の一部であるとの主張を直接裏付ける証拠は原告本人の他なく原告本人は各証拠に比して信用しがたくほかに右認定を左右するに足る証拠はない
つづく
そういえば公明党も在日政党なんだが自民党の考えていることが分からない。青山繁治議員のいうとおり市井で苦労した人のほうが政治家にはふさわしい。そこで意見がとまるのが惜しい。供託金300万から600万は高すぎる。これこそ憲法違反だ。所得にあわせて無料から1億までにすべきだ。年収500万以下は無料、億単位の年収のものは1億円でもよい。
希望の党に関してかまびすしい。百合子が都知事を辞めて立候補すると予想する評論家もいる。立候補はしない。おそらく前原が参加せず無所属で出るというから今回はある程度の議席を確保し選挙後党首は前原にする。それから百合子が議席を確保し党首として与党を目指すと解釈するのが妥当な考え方とみる。
3)確信犯テロリスト
法治国家において不法な判決書を出すことは司法が犯罪基盤となっている証拠だ。財産没収と死刑にしなければ三権分立、民主主義が崩壊する。ここに不法判決を出し続ける一団がいる。しかもひとつの裁判で60名足らずが関係している。かれらおよび団体を調べればより多くの司法犯罪が見えてくるはずだ。
とられている土地380坪は町道に面し、隣家の土地がある。公図ではこの道は里道となっていて町道に昇格している。裁判の争点は公図の里道が町道なのかあたらしく里道と別に町道を造成したものかで両者は一致している。判決書には裁判官の署名捺印が必要で、なければ無効となる。法は判例に基ずくのが日本では基本になっている。初秦の3回の最高裁までの全ての判決書には捺印がなくまた再審でも3回とも捺印がない。
まずその前に初審の第1審の判決書で裁判官はなんと述べているか、検討してみるとA426頁ある。
要点 当方弁護士と相手方弁護士が行い田川和幸裁判官(3人目)平成3年(ワ)第40号土地所有権確認請求事件
1,争点本件土地の南西にある町道は、原告主張の里道か穂場整備の結果新設された道路か
2,原告の証拠としては次の証拠しかない
ア業者の説明で土地台帳付図での里道は町道であるという説明であったという原告本人
イ被告に土地をうったというA氏の土地付近にあったのは道は現在の町道だけであると説明した記載のある 原告作成の陳述書
ウ里道(町道)は昔からありましたとの記載あるA氏作成の図面
(判断)公文書によれば原告が土地購入時町道が穂場整備後に認定される間に町道に大きな変動があったものと認められる。里道は変動があったとは認められないから利同と町道が類似しているからといって利同をそのまま町道とは推認できない
証人Bの作成した図面では町道は維持され里道を廃止する形で計画され計画通りの位置に町道はある。町道は里道に拘らずも受けられたことを示している。
町長の回答書では町道は里道を拡張せいびしたものではないと解党している。
関係者の証言C氏は平成2年から5年まで勤めていたが町道は新しく作ったと聞いていると証言している。
土地の元所有者Dも町道は新しく作ったと聞いていると証言している。
原告土地の面積は公募面積と実際面積はほぼ一致している。
本件土地が原告土地の一部であるとの主張を直接裏付ける証拠は原告本人の他なく原告本人は各証拠に比して信用しがたくほかに右認定を左右するに足る証拠はない
つづく