「人がよかれともって拾得物を交番に届け、謝礼はいらないと申し出ているのにも拘わらず、個人情報を披瀝しなければならないと云うのは、もしかしたらこの拾得物が犯罪に使われていて、更に、オレが、拾得物ではなく自分の持ち物なのに、あたかも、拾得物であるかのように偽装して捜査攪乱をしようとして届けているかも知れない、そのアシ跡をつけさせる為にわざわざ、犯罪者の如くに記名とか記住所とかさせられているのではないか?と、ハラワタニエクリカエリ、「じゃァ、やだ!」ッてンで、そのまんま蜻蛉返りして、元の在った場所に拾得物をまた置いて来るのは、例え、その落とし物と交番をつなぐルートが往復最短だったとしても(つまり、所有する意思はない)、一時的に横領したとして、犯罪行為になるのか?」【或る友人の何とか言...】
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