不動産を扱う業者は、消費者を保護する事を目的として商売していると考えてもいいかと自分は考えます。不動産を扱う仕事の中で契約行為が一番大切で重要な仕事だと思います。
契約行為は誰でも出来ます。(但し、未成年者等々が行った契約行為については、それなりの制約があります。)誰でも出来る契約には売買/賃貸/不動産の媒介(一般・専任・専属専任)また民法でいう代理/委任等々様々な契約があります。言い方を変えれば、家を売る買う/家や店舗事務所を貸す借りるまたは、不動産の仲介を委託する/家を買いたい、または借りたい/交渉を第三者に委任(代理)する。等々様々な行為について契約があります。
但し、不特定多数の人への分譲や販売また広告は【宅地建物取引業免許】が無ければ出来ません。※誰でもできません。
その他、形として見える物を買うまたは借りる。自分は物件をよく観察したから大丈夫だと思っていても、気が付かなかった事も多々あるかと。その他、目で見えない事も沢山あります。(単に管理規約とか制限事だけではありません。)
不動産業者は主とし消費者を守る(安心して物を買ってもらう・借りてもらう)という意味の中に目で見える部分は当たり前、目で見えない事(建築基準法/様々な法律制限/周辺地域での取り決め/過去の事故等々)も調査して、書面を作成してお客様に書面を見ながら説明・報告をする仕事をしているのです。
それが【宅地建物取引業者】の仕事です。特に売買や賃貸借の契約行為の前に【宅地建物取引業者】は契約書の他に【重要事項説明書】という書面を作成します。
この【重要事項説明書】説明だけは【宅地建物取引主任者免許】を持っている人が法的に説明しなければならないとしています。これを守らなかった【宅地建物取引業者】は業法違反になります。また、調査を怠ったり、あやふやな説明をして後にトラブルになったら大変です。本当に一番困るのはお客様(消費者)です。
【宅地建物取引業者】に頼んで良かった~!と言ってくれるお客様は数少ないと思いますが、不動産業とは何も無い(安心)が当たり前のお仕事なんです。その報酬として仲介手数料を頂いているのです。
いつも消費者の立場になって、安心して暮らせるお部屋を自分は提供していきたいです。
契約行為は誰でも出来ます。(但し、未成年者等々が行った契約行為については、それなりの制約があります。)誰でも出来る契約には売買/賃貸/不動産の媒介(一般・専任・専属専任)また民法でいう代理/委任等々様々な契約があります。言い方を変えれば、家を売る買う/家や店舗事務所を貸す借りるまたは、不動産の仲介を委託する/家を買いたい、または借りたい/交渉を第三者に委任(代理)する。等々様々な行為について契約があります。
但し、不特定多数の人への分譲や販売また広告は【宅地建物取引業免許】が無ければ出来ません。※誰でもできません。
その他、形として見える物を買うまたは借りる。自分は物件をよく観察したから大丈夫だと思っていても、気が付かなかった事も多々あるかと。その他、目で見えない事も沢山あります。(単に管理規約とか制限事だけではありません。)
不動産業者は主とし消費者を守る(安心して物を買ってもらう・借りてもらう)という意味の中に目で見える部分は当たり前、目で見えない事(建築基準法/様々な法律制限/周辺地域での取り決め/過去の事故等々)も調査して、書面を作成してお客様に書面を見ながら説明・報告をする仕事をしているのです。
それが【宅地建物取引業者】の仕事です。特に売買や賃貸借の契約行為の前に【宅地建物取引業者】は契約書の他に【重要事項説明書】という書面を作成します。
この【重要事項説明書】説明だけは【宅地建物取引主任者免許】を持っている人が法的に説明しなければならないとしています。これを守らなかった【宅地建物取引業者】は業法違反になります。また、調査を怠ったり、あやふやな説明をして後にトラブルになったら大変です。本当に一番困るのはお客様(消費者)です。
【宅地建物取引業者】に頼んで良かった~!と言ってくれるお客様は数少ないと思いますが、不動産業とは何も無い(安心)が当たり前のお仕事なんです。その報酬として仲介手数料を頂いているのです。
いつも消費者の立場になって、安心して暮らせるお部屋を自分は提供していきたいです。