タトゥー裁判にピカソとベートーベンが登場した理由
タトゥーを彫ることは「医行為」に当たるのか? 全国的な注目を集める裁判の控訴審初公判が9月21日、大阪高裁で開かれた。
大阪の彫り師、増田太輝被告は「医師免許なく客にタトゥーを入れた」として医師法違反の罪で在宅起訴され、昨年9月に一審の大阪地裁で罰金15万円の有罪判決を受けた。
弁護側は控訴審で「これは一つの職業の存続をかけた裁判です。原審・大阪地裁の判決は彫り師という職業を葬り去るもの。医師法の解釈を間違えています」と述べ、改めて増田被告の無罪を主張した。まつエクやネイルも医行為?
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めている。
一審判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し、タトゥー施術が医行為にあたると結論づけた。
弁護側はこの点について、医師法制定当時の国会答弁や学説で、医行為が「疾病の診断・治療・投薬」など、医療と関連するものとして捉えられてきたと反論する。
一審判決の定義だけでは、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」として、医行為に該当することになってしまう。
弁護側は、医行為というためには、上記の定義に加えて「医療関連性」が必要だと指摘。タトゥー施術には医療関連性がなく、医行為に該当しないと訴えた。
一方の検察側は一審判決の定義づけを改めて支持。「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定している。職業選択の自由も争点
もう一つの大きな争点が、医師法17条の規制が、彫り師の職業選択の自由や表現の自由、自己決定権といった憲法上の権利を侵害するか否かだ。
一審判決は、感染症などの危険を防止するには「医師免許の取得を求めること以外のより緩やかな手段によっては、目的を十分に達成できない」と判断した。