そもそも少年法自体が不要。
普通に裁いて、その上で情状酌量をすれば良いだけ。
どうしても少年法を、というのであれば、義務教育期間内=15歳以下に適用、ってのが妥当では?
-------
少年法の適用「18歳未満」の是非は――「現行でも機能している」引き下げに異論も
https://news.yahoo.co.jp/feature/1391
普通に裁いて、その上で情状酌量をすれば良いだけ。
どうしても少年法を、というのであれば、義務教育期間内=15歳以下に適用、ってのが妥当では?
-------
少年法の適用「18歳未満」の是非は――「現行でも機能している」引き下げに異論も
https://news.yahoo.co.jp/feature/1391