記事の内容は繰り返しになりますが、当時の状況を先ずは再現してみました。
本道りをバイクで走っていた私ですが、気が付いた時は作業用ワゴン車に接触し引きずられてから見えたのはヘルメットから青い空でした。
何が起きたのか分かりません。それは本通りを30km以下で走ったいた時です。
私(被害者)は救急搬送されましたが、幸い安静1週間の診断書が出て、いわゆる軽傷の部類なのでしょう。しかし一瞬で場合によっては重症事故または享年76歳で・・・。になったかと思います。想像するだけでもゾッとする出来事でした。
警察(パトカー)も対応に当たってくれました。
その状況もヘルメットの傷(メッシュの部分)で分かります。
開相手(加害者)が右の道路から、一時停止もありながら不確認で本線に飛び出したようにも思います。
息子や家族から救急を呼んだ方が良いとの連絡がはいりました。救急搬送され病院へ。もう、受け入れ先は救急隊に任せるしかありません。
救急病院ではレントゲンやCTなどから、大きな異常はなく診断書には加療1週間とありました。それだけで、腕の傷口も見ずに、湿布剤を薬局に受け取りに行ったのです。しかし、どんな後遺症が出るのか分かりません。今でも首回りが痛みます。
当然、双方の損保保険会社に連絡しています。診察料や医薬品などは加害者(相手側)の負担です。
それからがいろいろと大変でした・・・。
悪夢?不幸中の幸い?としか言えません。事故さえ起きなければ平穏な生活をしていたのでしょう。無職ですが、いろいろなことをキャンセルいたしました。
・・・・
交通事故が起きた後に決めなければならないのが、双方の責任を示す過失割合です。もう何十年のゴールド免許でいましたので、自分が事故に遭遇するなんて想像もしていませんでした。
私は他のバイク任意保険に加入していましたので、一日通院だと1万円の保証金?ですが5日を超えると10万円になり、私は5日以上通院していましたので手続きにより10万円が振り込まれました。
事故さえなければこんな嫌な思いをせずに済んだのでしょう。悔やまれます!
その後始まるのが、こちらが被害者であってもこのような事故は過失割合があるそうです。
一番嫌な気持になったのが、加害者側の損保より口頭一番「過失割合」の話が出たことです。言葉としてはお怪我はどうですか?とかあるかと思っていましたが・・・。
損保って、テレビコマーシャルしているような対応ではありませんでした。
過失割合の決め方(基本的に警察は民事不介入)
双方に過失(責任)がある事故の場合、一般的には損保会社同士が窓口となり過失割合を決める話し合いがスタートします。この割合などには、警察は介入いたしません。
まず両当事者から確認している事故状況のすり合わせを行い、過去の裁判例の中から類似した事故を基準として「基本過失割合」を決めていきます。次に、道路交通法に反した運転(信号無視、進路変更時の合図なし、一時不停止など)がなかったか確認し、必要に応じて基本過失割合から修正を行います。こうした話し合いを繰り返し行い、両当事者の合意が得られると最終的な過失割合が決定します。
このように過失割合は、過去の裁判例を基準として決められていくため、加入している保険会社によって基本過失割合が変わるということはありませんと言われています。
事故の際、どのような調査が行われる?
過失割合を決めるうえで、最初に確認するのは、事故現場の道路携帯です。過失割合は、道路形態によって大きく変わるため、正確に把握することが非常に重要となります。信号の有無、一時停止などの標識やセンターラインの有無など事故現場の状況はさまざまです。
*私は接触事故で転倒し、気が付けばヘルメットから青空が見えた・・・。体も動きそうなので、加害者の免許証と車のナンバーや連絡先(名刺)そして事故状況全体をパチリして置きました。また、なぜこんな事故が起きたのか、周辺もパチリです。加害者が出てきた路地も停止線や標識もパチリしました。また、ミラー等の有無もです。そして、画像と合わせて事故状況も描き保存して置きました。これが損保側にも大変役立ったそうです。しかし、事故後良くこんな機転が出来たかと自分でも驚いています。
双方の主張に食い違いが生じたりすると専門の調査会社に依頼し、事故現場の道路幅や見通し、信号サイクルなども確認するそうです。先ずは、ドライブレコーダー―が付いている場合は、映像を提供してもらい、客観的で公平・迅速な事故解決につながるとしています。
交通事故証明書に過失割合は記載されているの?
交通事故証明書に過失割合は記載されていません。交通事故証明書は、事故の事実を証明する書類であり、警察が確認した内容(事故の発生日時・発生場所、事故の当事者の情報、事故類型など)が記載されています。過失割合を決めるうえで必要な両当事者の証言や具体的な事故状況などが記載されているわけではないため、交通事故証明書の内容のみで過失割合が決まることはありません。
そうした中でも話し合いを重ね、納得のできる過失割合に着地させなければなりません。
ここでは、交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのかをはじめ、事故タイプ別の過失割合や、認定された過失割合に万が一不満がある場合の対処法などについてネットに記載されていました。
こんな目次がありました。
じゃぁ~ 責任割合が100:0の事故ってどんな時?です。
聞くところによると、交差点内で信号機がある場所。赤信号なのに突っ込んできた。センターラインがあって、飛び越えてきた。後ろから追突された。などとありました。
*今回の場合は、センターライン無し、加害者が路地から飛び出てきた(一時停止線、標識あり)加害者は一時停止して安全確認をした(つもり?)。加害者であることは認めています。入院費などは、事故発生から搬送された病院や薬局まで連絡しており、加害者側負担になる。私の場合被害者なので出費はありませでした。残るは、後遺症などがどこまで続くかです。
更に、事故によって破損した双方の車両の修理費になります。今回は双方で40万円くらいでした。
加害者側の損保は、過去の判例を基準として過失割合を決めていくと、25:75と言っています。
目撃者やドライブレコーダーなどの客観的な証拠が不足しているケースでは、事故状況がはっきりしないために、もめることが多いようです(たとえば、青信号と黄信号のどちらかはっきりしないなど)。
なお、当事者双方の言い分が食い違い、話し合いによって過失割合の合意に達するのが困難な場合は、最終的に調停や裁判によって過失割合を決めることになるとしています。
<過失割合決定までの流れ>
- ・事故状況に関して、警察の資料(実況見分調書など)や当事者が撮影した現場写真、車の損害状況、ドライブレコーダーの映像、双方の証言などをもとに、認識のすり合わせを行う
- ・事故の類型・形態から、過去の判例をもとに、基本過失割合を確認する
- ・事故当時の細かな状況に応じて、基本過失割合から修正を行う
- ・話し合いの結果、双方が合意する
1. 事故状況に関する当事者間の認識をすり合わせる
始めに、事故状況について、認識のすり合わせを行います。双方の証言や記録をもとに話し合っていきますが、事故状況で意見が食い違うケース(例えば、信号の色はどちらの意見が正しかったか、一時停止をしていたか否か等)では、ドライブレコーダーなどの記録があると、客観的な証拠によって事実に即した過失割合に着地しやすいです。
私の場合は信号機はありませんでした。加害者のドライブレコーダーを確認してほしいと損保会社に連絡しました。
2. 基本過失割合を確認する
過去の裁判例を基準として決められていくので、当該事故がどの事故類型に該当するかを確認します。さらに、事故類型ごとに基本の過失割合が示されているので、まずは資料をもとに基本の過失割合を出します。
過去の判例(どの事故に類型に該当するか)をもとにした資料です。
3. 基本過失割合から修正を行う
<信号のない交差点での四輪車同士の事故で確認するべき事項の例>
- ・双方の道路幅
- ・一方通行規制の有無
- ・一時停止標識などの有無
- ・優先道路か否か
例えば、「交差点において、狭い道路から広い道路へ右折した車と、広い道路から交差点に入った車が衝突した」場合、広路の車(A)の責任は20、狭路の車(B)の責任は80が基本となります。広路優先の原則があるためです。
*私の場合はT路地でしたが、まさに、この状況だとおもいます。相手(加害者)の損保もこれを主張してきました。
この過失割合もいろいろあるようです。場合によっては双方0:100、50:50、25:75、20:80、15:85、10:90などが判例にあるようです。
あとの細かいことは分かりません。
事故タイプ別の過失割合の例
過失割合は事故のタイプによって、基準となる比率が決まっているとしています。
<事故パターン別の過失割合>
- ・自動車同士の事故
- ・自動車対バイクの事故
- ・自動車/バイク対自転車の事故
- ・自動車対歩行者の事故
過失割合に不満があるときは、どうしたらいい?
*私の場合は、当初 加害者が75でこちら(被害者)に25の過失があるようなことを損保を通じて言ってきました。
それはないだろう!と、最初から事故状況を写真や図で説明しています。もちろん道路の状況や制限速度順守なども記載した資料を損保会社に送付いたしました。
・前提とした事故状況が間違っている
「一時停止をした」事故状況の認定に誤りがあると主張することで、過失割合の交渉を図ります。
私はドライブレコーダーの画像は提供されたのか?と私側の損保に申し入れしました。
答えは、ドライブレコーダーでは確認できなかったとのことです。それってどう言う意味ですか?ドライブレコーダーに映像が保存されていなかった(壊れていたのか重複記録したのか?)とのことですと・・・。
これじゃ~、ハイそうですか!とは言えません。再度、状況説明や写真(加害者が本線に出るには、ピン角になった壁があり、かなり頭を出さないと見えないような状況です)さらに一時停止線や標識もあり、道路に両方向のミラーもあるので、完全に見落としではないかと!
一時停止し、安全確認して、ミラーを見ていれば、あのような状況は発生しないのではないかと主張しました。
いずれにしても、事故を起こせば被害者であっても、安全運転義務違反になりますので、それなりの過失はあるのでしょう。
結果なるだろうと想定する割合が、当初、25:75だとしたものが、納得できないことから凡例からでなく、加害者の言った言葉ではなく証拠から判断してほしいのです。
結局、加害者の損保より10:90でどうかとなりそうです。
被害者は納得がいかないなら理由を説明し、証拠を示して交渉する必要があります。
過失割合の決定において欠かせない事故状況の証明には、事故現場を撮影したドライブレコーダーの映像も有力な証拠になりますが、それが確認できなかったとは・・・!?
まだ、現在進行形です。
1カ月ほど経って、所轄の警察署より連絡が入り調書を作成したいので、来てほしいとのことです。
①車の車検証やバイクの登録証
②自賠保険証
③印鑑(シャチハタはダメ)、持っていない時は左の人差し指で母印
④私の場合は、事故があったバイクで来てほしいとのことです。確認のためです。
加害者はまた、別な調書があるのでしょう。これは罰則・罰金などを含めてです。
こんな過失割合がある事故なんて起こさないのが一番です。それは加害者でも被害者でも同じです。みなさん、どうぞ安全運転に心がけてください。
yuki74
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