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レガスピへの道 (でも時々、菊川)~Road to the Legazpi City Albay!~

37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
レガスピ市に興味ある方ご連絡を

領事窓口業務の一部変更について (在フィリピン日本大使館)

2020-03-20 08:25:32 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
●在フィリピン日本国大使館の領事窓口業務の一部を,当分の間,<wbr />通常とは異なる扱いとさせていただきます。ご理解のほどお願い申<wbr />し上げます。

1 フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間<wbr />、ルソン地域全域において「強化されたコミュニティー隔離措置(<wbr />Enhanced Community Quarantine)」を実施中であり、各家庭における厳格な<wbr />自宅隔離措置、公共交通機関の運航停止等の措置を取っています。

2 在フィリピン日本国大使館としては,このような状況を踏まえ、領<wbr />事サービスをご提供するに当たり,利用者の皆様の感染予防にも最<wbr />大限配慮するとともに,今後も領事サービスを継続して遂行するた<wbr />め,提供窓口業務の一部を次のとおり通常とは異なる扱いとさせて<wbr />いただきます。なお,領事窓口受付時間、旅券や各種証明に係る所<wbr />要日数に変更はありません。
(1)邦人援護:従来のとおり行います。
(2)旅券:来館予約制とします。
(3)戸籍・国籍,証明:来館予約制。届出期限が迫っている緊急<wbr />案件のみ受付します。
(4)在外選挙名簿人登録申請:来館予約制とします。
(5)査証:外交,公用,緊急・人道案件のみ受付します。
旅券,戸籍・国籍,証明,在外選挙名簿人登録申請につきましては<wbr />,領事班に事前に電話連絡の上,来館予約をお願いします。なお,<wbr />旅券および証明は,申請時のみ来館予約が必要になります(交付時<wbr />は予約不要です。)。

3 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

4 なお,3月20日は,以前から,本年の当館休館日の一つと定めら<wbr />れていますが,緊急の場合には,下記邦人援護ホットライン等にご<wbr />相談ください。

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 代表電話: (63-2) 8551-5710
 領事班直通:(63-2) 8834-7508(日本語),(63-2) 8834-7514(英語・タガログ語)
 邦人援護ホットライン:(63-2) 8551-5786
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その20:セブにおけるフライトの状況等)(在フィリピン日本大使館)

2020-03-19 21:34:00 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
【ポイント】
●マクタン・セブ国際空港発の日本への帰国フライトの予約が極め<wbr />て困難な現状にあります。在フィリピン日本国大使館(在セブ領事<wbr />事務所を含む。)としても,早期の帰国を希望されている邦人の皆<wbr />様のために最大限の努力をしていますが,<wbr />同空港からの出国を希望されている方は,運行状況について、<wbr />航空会社(フィリピン航空)から最新情報をできるだけこまめに入<wbr />手するようにしてください。
●セブ州においては,同州の行政命令により,午後10時から午前<wbr />5時までの夜間外出禁止が実施されています。ただし,<wbr />セブ市においては,同市の独自の行政命令により,午後8時から午<wbr />前5時までが夜間外出禁止となりますのでご留意ください。

(本文)
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

セブ州における状況について,以下のとおり情報共有いたします。

1 現時点で,フィリピン国内線のみならず,マクタン・セブ国際空港<wbr />と日本とを結ぶ国際線についても,直行便を運行する各社とも一定<wbr />期間の欠航を既に実施し,または近々実施するとの意向を表明して<wbr />おり,日本への帰国フライトの予約が極めて困難な現状にあります<wbr />。
 在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)としても<wbr />,早期の帰国を希望されている邦人の皆様のために最大限の努力を<wbr />していますが,同空港からの出国を希望されている方は,運行状況<wbr />について、航空会社(フィリピン航空)から最新情報をできるだけ<wbr />こまめに入手するようにしてください。

2 セブ州における措置のうち,夜間外出禁止については,同州の行政<wbr />命令により,午後10時から午前5時までの夜間外出禁止が実施さ<wbr />れています。なお,セブ市においては,<wbr />同市の独自の行政命令により,午後8時から午前5時までが夜間外<wbr />出禁止となりますのでご留意ください。
 セブ州政府による措置の詳細については,下記のセブ州公式サイト<wbr />等に掲載された原文を確認願います。また,以下の「<wbr />在フィリピン日本国大使館からのお知らせ」等も参照願います。
● 「在フィリピン日本国大使館からのお知らせ」:
 ・その13: https://www.anzen.mofa.go.jp/o<wbr />d/ryojiMailDetail.html?keyCd=8<wbr />1560 
 ・その16: https://www.anzen.mofa.go.jp/o<wbr />d/ryojiMailDetail.html?keyCd=8<wbr />1952 
●Cebu City Public Information Office:https://www.facebook.co<wbr />m/306130972797485/posts/304902<wbr />2608508294/?sfnsn=mo 


●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/<wbr />itprtop_ja/index.html 

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の対応について(その19:「強化されたコミュニティー隔離措置」の義務・許可事項および禁止事項)

2020-03-19 08:47:40 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

     
 
 
●3月18日、ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全<wbr />域において実施中の「強化されたコミュニティー隔離措置」<wbr />について、自宅を離れる場合、利用可能施設、公共交通機関、民間<wbr />企業の従業員、フィリピン内外への移動等についての義務・許可事<wbr />項および禁止事項を発表しました。

●邦人の皆様におかれては、ご自身の安全の確保を第一に考え、フ<wbr />ィリピン政府、地方政府等による指示に従っていただくようお願い<wbr />いたします。特に高齢者や磯疾患をお持ちの方におかれましては。<wbr />新型コロナウィルスに感染した場合、重症化するリスクが高いこと<wbr />を踏まえ、安全確保について十分留意願います。

フィリピンのお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月18日,ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域<wbr />において既に実施されている「<wbr />強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」における義務・許可事項および禁止事項<wbr />(Dos and Don’ts)を発表しました。詳細は下記リンク先の大統領府F<wbr />acebookページに掲載された原文を確認願います。ご参考ま<wbr />でに主要点を下記に記述いたします。

2 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,フィ<wbr />リピン政府,地方政府等による指示に従っていただくようお願いい<wbr />たします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型<wbr />コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏<wbr />まえ,安全確保について十分留意願います。

(大統領府Facebookページ)https://www.f<wbr />acebook.com/TheCabinetSecretar<wbr />iatPH/

(参考)3月18日にノグラレス大統領府長官が発表した,より強<wbr />化されたコミュニティー隔離措置下における義務・許可事項および<wbr />禁止事項(Dos and Don’ts)の主要点

1 自宅から離れる場合
(1)義務・許可事項:日用必需品へのアクセスのため外出できる<wbr />のは,一家庭につき一名のみ。日用必需品(食料関係・薬局・<wbr />銀行・送金所)の製造・加工・流通に従事する組織の従業員,<wbr />警察,軍人,医療・境界管理・緊急事態対応を行う職員,<wbr />大統領広報部(PCOO)より認可されたメディアは外出可能。チ<wbr />ェックポイント通過時は,身分証明書,居住証明書,雇用証明書,<wbr />隔離域内外への物資配達領収書,(もし可能であれば)政府機関か<wbr />ら発行された証明書を常に持参すること。

(2)禁止事項:最も脆弱な者(60歳以上の高齢者,心疾患・高<wbr />血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・癌等の持病がある<wbr />者,妊婦)は自宅から出ることを禁止する。隔離措置の例外者への<wbr />非例外者の随行,理由のない出歩き(loiter),<wbr />当局関係者(person in authority)への恫喝・抵抗は禁止。常に平静かつ敬意を<wbr />もって接すること。

2 利用可能施設
(1)義務・許可事項:水道,電気,インターネット,通信等の基<wbr />本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。ゴミ回収,<wbr />葬儀・埋蔵サービス,ガソリン・スタンドは営業する。資本市場は<wbr />本日(18日)営業する。BPO,輸出産業は,会社から一時的な<wbr />居住施設が提供されることを条件に,営業可能とする。

(2)禁止事項:POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖。<wbr />ホテルは追加予約の受付禁止。

3 公共交通機関
(1)義務・許可事項:地方公共団体(LGU)及び必要不可欠な<wbr />事業の雇用主は,各地点をつなぐ交通手段を提供し,従業員(<wbr />特に医療従事者)が職場へ通勤できるようにする。運輸省(<wbr />DOTr)又は海外労働者福祉庁(OWWA)(<wbr />フィリピン人海外労働者(OFW))は、<wbr />空港からの交通手段を提供することができる。徒歩又はバイクによ<wbr />る移動は許可される。
(2)禁止事項:トライシクル・ペディキャブ・タクシー・Gra<wbr />b・ジプニー・バス,MRT・LRT等の全ての公共交通機関は営<wbr />業禁止。

4 民間企業の従業員
(1)義務・許可事項:雇用主は,職場に物理的に出勤する必要が<wbr />ないような勤務体制を採用することを奨励される。雇用主は,従業<wbr />員へ経済的支援を与えるべきである。年末のボーナスを先払いする<wbr />ことができる。労働雇用省(DOLE)と社会福祉開発省(<wbr />DSWD)は,業務停止で影響を受けた労働者に対し,<wbr />社会改善措置をとる。
(2)禁止事項:基本的生活必需品にかかる企業でない限り,雇用<wbr />主は,従業員に職場への出勤を要求してはならない。雇用主は,新<wbr />型コロナウイルスに係る状況によって出勤しないことのみを理由に<wbr />従業員を解雇してはならない。

5 フィリピン内外への移動
(1)義務・許可事項:海外のフィリピン人は,その外国籍の配偶<wbr />者・子どもを含め,いつでもフィリピンへ帰国可能。<wbr />フィリピン永住者も帰国可能。中国、香港、マカオ在住のフィリピ<wbr />ン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫<wbr />措置を課す。ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び<wbr />永住者は,自宅隔離義務に従わなければならない。OFW,帰国者<wbr />及び外国人は,住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国<wbr />することを条件として,いつでも出国が認められる。
(2)禁止事項:観光目的のフィリピン人の出国は,目的地のいか<wbr />んを問わず禁止する。出国者への見送りは禁止される。

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウィルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレ<wbr />スリリース)
  https://www.doh.gov.ph/doh-pre<wbr />ss-release/doh-launches-covid-<wbr />19-hotline
保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150
保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8-942-684<wbr />3(感染が疑われる場合にはこちらに連絡下さい。24時間対応、<wbr />無料。)

●フィリピン大統領府
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://ww<wbr />w.officialgazette.gov.ph/downl<wbr />oads/2020/03mar/20200318-MEMOR<wbr />ANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/downloads/2020/03mar/2020<wbr />0316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.<wbr />pdf
(3月16日付け災害事態宣言に係る大統領令」https://<wbr />www.officialgazette.gov.ph/dow<wbr />nloads/2020/03mar/20200316-PRO<wbr />C-929-RRD.pdf

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
 https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/t<wbr />oko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html 
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その18:ルソン地域全域からの出国に係る72時間制限の撤回) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-18 06:27:12 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
【ポイント】
●3月17日,フィリピン政府は,「強化されたコミュニティ隔離<wbr />」の措置開始(3月17日午前0時)から72時間に限りルソン島<wbr />の国際空港からの出国が認められるとしていたそれまでの方針を変<wbr />更し,外国人,海外労働者等は,「強化されたコミュニティー隔離<wbr />」期間中(3月17日から4月13日午前0時まで)いつでも,2<wbr />4時間以内に出国する旅行日程の証明を提示すれば,空港に移動し<wbr />,フィリピンを出国することができるとの新たな方針を示しました<wbr />。
●邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,フ<wbr />ィリピン政府,地方政府等による指示に従っていただくようお願い<wbr />いたします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新<wbr />型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを<wbr />踏まえ,安全確保について十分留意願います。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月17日,ノグラレス大統領府長官は,新型コロナウイルス対策<wbr />への対応措置について記者会見を行い,3月16日に発表されたル<wbr />ソン地域の「強化されたコミュニティ隔離(Enhanced Community Quarantine)」の解釈と一部変更につき説明しました。

2 その中でノグラレス長官は,「強化されたコミュニティ隔離」の措<wbr />置開始(3月17日午前0時)から72時間に限りルソン島の国際<wbr />空港からの出国が認められるとしていたそれまでの方針を変更し,<wbr />外国人,海外労働者等は,「強化されたコミュニティー隔離」<wbr />期間中(3月17日から4月13日午前0時まで)いつでも,24<wbr />時間以内に出国する旅行日程の証明を提示すれば,空港に移動し,<wbr />フィリピンを出国することができるとの新たな方針を示しました。<wbr />空港への移動に際しては,一人であれば同行が認められるとのこと<wbr />です。
 会見においては,また,ホテル又はこれに類する施設が新たな予約<wbr />を受け付けることは認められず,ホテルの運営は,ゲストへの基本<wbr />的な宿泊の提供のみに制限されるとの方針も示されました。

3 現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行され,周辺の州<wbr />との境界においては検問が強化されています。空港へのアクセスを<wbr />含め公共交通機関は運行を停止しています。

4 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,フィ<wbr />リピン政府,地方政府等による指示に従っていただくようお願いい<wbr />たします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型<wbr />コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏<wbr />まえ,安全確保について十分留意願います。

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
 (3月17日の最新情報を提供した記者会見)
  https://www.facebook.com/Offic<wbr />ialDOHgov/videos/8864185484484<wbr />98/
●フィリピン大統領府
 (3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/
●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
 https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/t<wbr />oko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
  https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その17:ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 21:16:07 | フィリピン
 
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間<wbr />,ルソン地域全域において「強化されたコミュニティ隔離措置(E<wbr />nhanced Community Quarantine)」を実施中であり,各家庭における厳格な<wbr />自宅隔離措置や,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,<wbr />スーパーや病院,銀行等を除く商業施設・公共施設の業務停止など<wbr />幅広い措置が実施されております(以下,参考を参照)。

2 これに伴い,現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行さ<wbr />れ,周辺の州との境界においては検問が強化されており,空港への<wbr />アクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止しています。<wbr />宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。

3 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,各自<wbr />治体等による指示に従っていただくようお願い致します。特に高齢<wbr />者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型コロナウイルスに感<wbr />染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保につ<wbr />いて十分留意願います。

4 日本大使館では,フィリピン政府による追加措置等について,随時<wbr />メールやホームページ掲載を通じて情報を提供してまいりますので<wbr />,関連情報に十分ご注意ください。

5 また,下記(参考7)のとおり,今回の措置開始後72時間以内(<wbr />3月20日午前零時まで)であれば,ルソン島の国際空港からの出<wbr />国は認められます。但し,フライトの席の入手が難しくなってきて<wbr />いますのでご注意ください。つきましては,<wbr />近くフィリピンからの出国を計画している方は,右にご留意の上,<wbr />行動をお願いいたします。

6 今回のフィリピン政府の措置によりお困りの方は,以下の在フィリ<wbr />ピン日本大使館の邦人援護ホットラインにご相談ください。
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

7 なお,日本大使館の領事窓口は業務を継続していますが,フィリピ<wbr />ン当局による措置を踏まえ,緊急のものを除き,通常のパスポート<wbr />,証明書,査証の発給等について,通常とは異なる扱いとすること<wbr />を検討中です。詳細は追ってご連絡します。

(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官発覚書(概要)
1 4月14日まで授業や学校関連行事を中止する 。

2 大規模集会を禁止する。

3 全世帯において厳格な自宅隔離措置をとる。移動は,生活必需品へ<wbr />のアクセスのための移動に限定される。食料供給・不可欠な医療は<wbr />政府の管理下に実施される。検疫措置執行確保のため制服組公務員<wbr />(uniformed personnel)が通常よりも増強された体制で現場対応に当<wbr />たる。

4 行政機関は,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸警備隊(<wbr />PCG),医療現場,境界管理等に従事する者(これらは必要最低<wbr />限の人員にて業務継続)を除いて在宅勤務を実施し,<wbr />最低限の労働体制を確保する。

5 民間部門においては,
(1)生活必需品や食料・医薬品生産活動に関わる施設(市場,ス<wbr />ーパーマーケット,商店,コンビニ,病院,診療所,薬局,ケータ<wbr />リング・配送,給水所,食品加工・医薬品生産の工場,銀行,<wbr />送金サービス,電力・エネルギー・水,通信業)のみ営業可とし,<wbr />これらは最低限の労働体制及び適切な距離確保措置を講じる。
(2)アウトソーシング(BPO)及び輸出志向産業は,最低限の<wbr />労働体制及び適切な距離確保措置等が講じられることを条件に稼働<wbr />を維持する。
(3)報道機関は,大統領府広報部門(PCOO)から発行された<wbr />身分証明書を携行すれば,強化されたコミュニティ隔離措置発効7<wbr />2時間以内であれば,域内の移動を認められる。警備員も同様に7<wbr />2時間以内の域内の移動を認められる。

6 大量輸送用の公共交通機関の運行は停止される。

7 陸海空路の移動は制限される。
(1)強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば<wbr />,ルソン島の国際空港からの出国は認められる。
(2)強化されたコミュニティ隔離措置発効時にフィリピンに向け<wbr />移動中の外国人渡航者は,関係省庁会議(IATF)が指定した渡<wbr />航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続き<wbr />が課される。
(3)フィリピンに入国するフィリピン人(その外国人配偶者及び<wbr />子弟を含む),フィリピン永住査証所持者及び9(e)<wbr />外交査証保持者は,IATFが指定した渡航制限対象国から入国す<wbr />る場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
(4)貨物の域内輸送及び域外との往来は妨げられない。
(5)陸海空路でも,特に医療器具及び検体の輸送や人道支援に関<wbr />する制服組公務員(uniformed personnel)の移動は認められる。

8 社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DTI)と連<wbr />携して,隔離措置の影響を受ける労働者や住民への社会改善(am<wbr />elioration)措置を計画する。同措置は,賃貸の猶予,<wbr />ボーナスの先払い,公共料金支払いの救済,中小零細企業への支援<wbr />等が含まれ得る。

9 DSWDは,最も影響を受ける住民に対する食糧援助対策を講じる<wbr />。

10 上述のガイドラインに違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。

11 IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,関係省庁会議が引き込む関連は,保健衛生上の事態<wbr />が収束するまで,毎日新型コロナウイルス対策・指針を観察し,<wbr />継続的に再検討していく。

12 IATFは,保健省(DOH)を通じ,ルソン全域に,強化された<wbr />コミュニティ隔離貴館に講じられる新型コロナウイルス関連の措置<wbr />について情報を拡散する。

●フィリピン大統領府
 (3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
 https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue,  Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その16:セブ州の追加措置及びフライトの大幅な欠航等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 16:37:13 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

     
 
 
【ポイント】
●15日,ガルシア・セブ州知事は,空路でセブ州に到着するいか<wbr />なる外国人も,原則指定される施設において,自己費用負担で検疫<wbr />を課せられるとの,追加的な措置を発表しました。当該措置は3月<wbr />20日より効力を発するとされています。
●マクタン・セブ国際空港と日本とを結ぶ国際線についても,各社<wbr />とも大幅な欠航が生じている模様です。フライト運行状況について<wbr />,各航空会社等より最新情報を入手するとともに,同空港からの出<wbr />国を予定されている方は,フライト運行状況について,各航空会社<wbr />等より最新情報を入手するようにしてください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 15日,ガルシア・セブ州知事は,空路でセブ州に到着するいかな<wbr />る外国人も,14日間,原則指定される施設において,自己費用負<wbr />担で検疫を課せられるとの,追加的な措置を発表しました。当該措<wbr />置は3月20日より効力を発するとされています。
 詳細は以下の原文を確認願います。

●セブ州政府公式フェイスブック:
https://www.facebook.com/sugb<wbr />onews.gov/photos/pb.1117418788<wbr />443151.-2207520000../<wbr />1324324641085897/?type=3&theat<wbr />er 
https://www.facebook.com/sugb<wbr />onews.gov/photos/pb.1117418788<wbr />443151.-2207520000../<wbr />1324324717752556/?type=3&theat<wbr />er 

2 また,フィリピン国内線のみならず,マクタン・セブ国際空港と日<wbr />本とを結ぶ国際線についても,各社とも大幅な欠航・<wbr />変更が生じている模様です。同空港からの出国を予定されている方<wbr />は,フライト運行状況について,各航空会社等より最新情報を入手<wbr />するようにしてください。

●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila,Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/<wbr />itprtop_ja/index.html 

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

【緊急】臨時休館のお知らせ (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 07:20:27 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
 
【ポイント】
●3月17日から当分の間,在フィリピン日本国大使館(マニラ)<wbr />は臨時休館いたします。
●休館期間中は御不便をおかけすることとなりますが,ご理解のほ<wbr />どよろしくお願いいたします。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月16日のフィリピン政府による「ルソン地域全域へのコミュニ<wbr />ティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」の発表を受け,在フィリピン日本国大使<wbr />館(マニラ)は,3月17日から当分の間臨時休業し、領事業務そ<wbr />の他の業務を停止させていただきます。

2 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。

3 なお,休館期間中の緊急のご用件については,邦人援護ホットライ<wbr />ンで承ります。
  邦人援護ホットライン(24時間対応):  Tel:(63-2)8551-5786

・・・・・・・・・・・・・・・
この情報は,在留届,メールマガジン及び「たびレジ」に登録され<wbr />たメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族<wbr />の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信し<wbr />ていない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メ<wbr />ールマガジンに登録をお願いします。
在留届( https://www.ezairyu.mofa.go.jp<wbr />/RRnet/ )
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【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その15:ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 07:15:18 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

     
 
 
【ポイント】
●3月16日,メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス<wbr />対策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。
●同メモランダムには,3月17日午前0時から4月13日午前0<wbr />時まで,ルソン地域全域に,「<wbr />強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」を課すとして,自宅隔離措置,出入国,<wbr />国内移動等の制限など,幅広い措置が記載されています。
●特に,出国については,コミュニティー隔離措置発効(注:3月<wbr />17日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空<wbr />港からの出国が認められる一方,それ以降(4月13日まで)は制<wbr />限されるとしています。
●つきましては,近くフィリピンからの出国を計画している方は十<wbr />分ご注意ください。
●また,特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルス<wbr />に感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保<wbr />について検討してください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月16日,メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス対<wbr />策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。

2 同メモランダムには,3月17日午前0時から4月13日午前0時<wbr />まで,ルソン地域全域に,「強化されたコミュニティー隔離措置(<wbr />Enhanced Community Quarantine)」を課すとして,自宅隔離措置,出入国,<wbr />国内移動等の制限など,幅広い措置が記載されています(下記に主<wbr />な点を記述しますが、正確には下記リンクの原文を参照願います。<wbr />)。

3 特に,出国については,コミュニティー隔離措置発効(注:3月1<wbr />7日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空港<wbr />からの出国が認められる一方,それ以降(4月13日まで)は制限<wbr />されるとしています。

4 つきましては,近くフィリピンからの出国を計画している方は十分<wbr />ご注意ください。

5 特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染し<wbr />た場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について<wbr />検討してください。


(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)
(1)4月14日まで学校の授業・活動は停止。
(2)大規模集会は禁止。
(3)全家庭で厳格な自宅隔離措置をとる。必要不可欠なものを得<wbr />るため以外の移動は制限される。食糧・重要な医療サービスは継続<wbr />する。検疫措置実行のため警察官・軍人の役割が強化される。
(4)行政機関では,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸<wbr />警備隊(PCG),医療現場サービス,境界管理等に従事する者(<wbr />これらは必要最低限の人員にて業務継続)を除いて自宅勤務が実施<wbr />される。
(5)民間部門においては,食糧・医療の製造に関わるような必要<wbr />不可欠な分野(公共市場,スーパー,食料品店,コンビニ,病院,<wbr />診療所,薬局,食糧準備配達サービス,補水所,食糧・<wbr />医療の製造工場,銀行,送金サービス,電力・エネルギー・水,<wbr />通信)のみ,必要最小限の人員にて営業を継続する。
BPO,輸出中心産業は必要最小限の人員にて営業を継続する。
メディアは,大統領府広報部門(PCOO)から発行された証明書<wbr />の保持を条件に,隔離地域内の移動を,覚書発出後72時間内であ<wbr />れば,認められる。
警備員も同様に72時間以内の隔離地域内の移動を認められる。
(6)大規模公共交通機関の運営は停止される。
(7)陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。
強化されたコミュニティー隔離措置発効(注:3月17日午前0時<wbr />)後72時間以内であれば,ルソン地域の全ての空港から出国する<wbr />ことが認められる。
強化されたコミュニティー隔離措置の発行時においてトランジット<wbr />途中のインバウンドの国際旅客は,入国を認められる。ただし,I<wbr />ATFにより定められた入国制限対象国からの入国の場合は,適用<wbr />される検疫手続きに従うことを条件とする。フィリピン国民(外国<wbr />籍の配偶者及び子を含む)並びにフィリピン政府が発給した永住査<wbr />証所持者及び9(e)外交旅券保持者は,入国を認められる。<wbr />ただし,IATFにより定められた入国
制限対象国からの入国の場合は,適用される検疫措置に従うことを<wbr />条件とする。
貨物の隔離地域域内の出入りは妨げられない。
陸・海・空路の,特に医療機器等の輸送や人道的支援といった公務<wbr />で入域する軍人等の公務員(uniformed personnel)の入域は認められる。
陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。

社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DOTI)<wbr />と協力して,隔離措置で被害を被った労働者や居住者を対象に社会<wbr />的影響を緩和する措置を講じる。同措置は,<wbr />賃貸料支払いのモラトリアム,ボーナスの先払い,<wbr />公共料金支払いの延期,小・中規模企業への援助などがあげられる<wbr />。
DSWDは,もっとも被害が大きい地域の住民に対する食糧援助対<wbr />策を行う。
上述のガイドラインへ違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。
IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,また関連する他機関・組織とともに事態が収束する<wbr />まで,新型コロナウイルス対策の研究を日々行い,<wbr />継続的に対応措置・ガイドラインの検討を続ける。
IATFは,DOHを通じて,ルソン地域全域に,より強固な隔離<wbr />措置をとる間,新型コロナウイルス対策に係る情報を公開する。


●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
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(新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

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【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その14:ルソン全域の強化されたコミュニティ隔離措置) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-16 20:10:17 | フィリピン

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

【ポイント】
 ●16日,パネロ大統領報道官は,ルソン全域に「より強化されたコミュニティ隔離」の措置をとる旨述べました。
●詳細は現時点で必ずしも明らかではなく,フィリピン政府等の今後の発表に十分注意してください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 パネロ大統領報道官は,16日16時頃に,ルソン全域に「強化されたコミュニティ隔離(enhanced community quarantine)」の措置をとる旨述べました。

2 パネロ報道官によれば,右措置は即時に発効するとのことであり, (1)全家庭が自宅検疫(隔離)を行うこと,(2)交通機関は停止すること(ただし,現在首都圏にて労働し,首都圏外に自宅がある者は帰宅可能),(3)必要不可欠な食糧・医療サービスは継続すること,(4)警察官による検疫措置が強化されることを意味するとのことです。同報道官によれば,スーパーや食料品店は閉まらないとのことです。

3 詳細は現時点で必ずしも明らかでなく,フィリピン政府等の今後の発表に十分注意してください。

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
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●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
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●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
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 電話:(市外局番032)231-7321
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【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その13:セブ州による措置等) (在フィリピン日本大使館 )

2020-03-15 22:10:51 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
【ポイント】
●3月14日,ガルシア・セブ州知事は,セブ州における新型コロ<wbr />ナウィルスの対策の措置を発表しました。これには,<wbr />セブ州への国内空路・海路による旅客の入域制限等の措置が含まれ<wbr />ています。その他の地方政府等においても、コミュニティ検疫措置<wbr />等をとっているところがあります。
●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入<wbr />手に努め,冷静に対応してください。<wbr />フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月14日,ガルシア・セブ州知事は,セブ州における新型コロナ<wbr />ウィルスの対策の措置を発表しました。その主要点を以下に記載い<wbr />たしますが,詳細は末尾リンクの原文などセブ州の発表を確認願い<wbr />ます。
(1)セブ州への国内空路による旅客の入域制限
 向こう30日間,国内線空港発の旅客について,セブへの入域を拒<wbr />否される。
 ・直ちに実施:ドゥマゲッティ市発
 ・3月16日午前0時1分から実施:クラーク国際空港,レガスピ<wbr />市,カガヤンデオロ市発
 ・3月17日午前0時1分から実施:全ての国内線空港発
(2)セブ州への海路による旅客の入域制限
 向こう30日間,国内港湾発の旅客について,セブへの入域を拒否<wbr />される。(注:かかる規制は段階的に実施され,最終的には18日<wbr />午前0時1分までの間に,国内全ての港湾発の旅客について制限さ<wbr />れる。)
(3)セブ州内の自治体において従うべきガイドライン
 ・午後10時から午前5時までの夜間外出を禁止。
 ・全てのレベルの公立及び私立学校を閉鎖。

2 その他の地方政府等においても、コミュニティ検疫措置等をとって<wbr />いるところがあります。

3 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれ<wbr />ましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の<wbr />情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航<wbr />空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、<wbr />冷静に対応してください。
(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット等<wbr />は特に心がけてください。
(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらか<wbr />じめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。<wbr />なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(<wbr />02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。
(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに<wbr />感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保に<wbr />ついて検討してください。

●セブ州政府
・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 
・公式フェイスブック:https://www.faceboo<wbr />k.com/sugbonews.gov/ 
●フィリピン大統領府
 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム) https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/2020/03/13/memorandum-fro<wbr />m-the-executive-secretary-on-<wbr />stringent-social-distancing-<wbr />measures-and-further-<wbr />guidelines-for-the-management-<wbr />of-the-coronavirus-disease-<wbr />2019-covid-19-situation/
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nC<wbr />ov 
 (3月10日付けフェイスブック) https://www.facebook.com/Offic<wbr />ialDOHgov/photos/a.15797991087<wbr />9936/3135056506505580/?type=3&<wbr />theater
 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-pre<wbr />ss-release/doh-back-11th-iatf-<wbr />resolutions-reports-12-new-<wbr />covid-19-cases-in-ph
 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nC<wbr />ov
 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/t<wbr />oko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/<wbr />itprtop_ja/index.html 

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

墓参りに行って来ました。

2020-03-14 23:37:37 | ロードスター

お彼岸には早かったですが、平塚のお寺に墓参りへ行って来ました。

朝からずーと雨でした。
逆に高速も空いていました。
 
お寺のお墓にある桜も寒そうでした。


帰りは足柄SAで昼食。


足柄SAは霙混じりの雨でした。