これから,何回かにわたって,定期預金の「解約・払戻」や「相殺」についてお伝えしていきます。
まずは,定期預金を担保とした貸付について説明していきましょう。
定期預金を担保とした貸付(定期預金担保貸付)というのは,定期預金口座に預け入れをしている定期預金を担保にして貸付を受けることです。
定期預金を解約したくはないけれど,まだ定期預金の満期が来ていない。でも,どうしてもお金が必要なときに,定期預金証書を金融機関に預けて,それを担保にして,一時的にお金を借りることが,定期預金担保貸付です。
そのようにして借りたお金を約定どおり返済できた場合,担保は解除されます。
逆に,定期預金の満期までに貸付金が返済されないときには,満期が到来した定期預金との相殺により処理されます。
このようにして,返済で担保が解除されたり,相殺されたときには,定期預金証書は預金者に返却されます。
これが定期預金担保のしくみです。
次回は,定期預金担保差入証について説明します。
まずは,定期預金を担保とした貸付について説明していきましょう。
定期預金を担保とした貸付(定期預金担保貸付)というのは,定期預金口座に預け入れをしている定期預金を担保にして貸付を受けることです。
定期預金を解約したくはないけれど,まだ定期預金の満期が来ていない。でも,どうしてもお金が必要なときに,定期預金証書を金融機関に預けて,それを担保にして,一時的にお金を借りることが,定期預金担保貸付です。
そのようにして借りたお金を約定どおり返済できた場合,担保は解除されます。
逆に,定期預金の満期までに貸付金が返済されないときには,満期が到来した定期預金との相殺により処理されます。
このようにして,返済で担保が解除されたり,相殺されたときには,定期預金証書は預金者に返却されます。
これが定期預金担保のしくみです。
次回は,定期預金担保差入証について説明します。
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