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国の決算は国会への報告事項? ―1

2016年11月13日 | 読書

抜粋 公会計インターネット資料

2016.11.13 

*印は抜粋者のコメントです。

 

1.「日本の公会計、グローバル化へのハードル」

清水涼子(公認会計士)

 2004.04 

 

 現在、日本の企業会計は、グローバルスタンダード化が進み、海外の先進国とほぼ同水準にあるのに対し、公会計は、まだ国によって制度がまちまちで、日本は日本独自の会計を採用しているというところです。日本の場合、中心となる一般会計の部分は現金主義会計をとっており、例えば周辺のいわば独立採算制が原則の電気・水道といった公共サービス事業を行う会計や政府出資法人の会計は、例外的に発生主義会計をとっています。

 

 

 日本の場合、ツールとしての「単式簿記」=官庁会計=「現金主義」と考えて頂いて結構ですが、「単年度主義」という言葉は、少しニュアンスが違っていまして、その年の支出は、その年の収入で賄うという意味ですので、必ずしも現金主義とイコールではありません。

 

 

 ただ、日本では、単年度主義で且つ現金主義ですので、この3つの言葉が同じレベルで氾濫しているという状況です。

 

 

 ―― 日本の会計制度の問題点、特に現金主義を中心とした問題点とは。

 

 

 まず一つは「ストックの情報がない」ということです。つまり、年ごとに出ていくお金と入ってくるお金は分かりますが、いくら資産があり、どれだけ負債を抱えているのかが分かりません。その結果、国民に対して、サービス提供能力を示すことができないということが一つ目の問題点です。

 

 

 もう一つは「正確なコストが把握できない」ということです。つまり、その年度でいくらの支出があるかということだけは分かるのですが、建物等の施設を利用したサービスの本当のコストは把握できません。

 

 

 一国の経済危機等が国際的に波及する現在の状況を考えると、他国の財政状態に無関心でいられなくなってきています。その意味からも公会計にも比較可能性は重要で、企業会計同様、グローバル化へ進む素地はあると思われます。

 

 

 一言で言えば、「現金主義から発生主義への移行」が世界的な潮流です。

 

 

 例えば、アングロサクソン系の先進国では、1980年代から1990年代にかけて、ほぼ発生主義への移行が完了しています。またフランスは、中央政府が現在改革中ですし、ドイツは多少遅れていて、地方自治体が発生主義への移行過程にあるという状況です。逆に、アジアやアフリカは、まだ大部分が現金主義会計によっているというのが現状です。

 

 

 財務省に財政制度審議会公会計基本小委員会があり、昨年(平成15年)6月に「公会計に関する基本的考え方」を公表しました。この中で、「現金ベースのものは不可欠である」と明言した上で、「発生主義会計の活用も検討すべき」としています。つまり、発生主義会計の有用性は認めているものの、制度的には移行しないということです。発生主義のメリットを検討している段階にあると言ってよいのではないでしょうか。

 

 

 このような例(オーストラリア10年)を見ると、日本の場合も、発生主義への移行が仮に決定したとしても、まだまだ時間がかかるものだと思ってよいでしょう。

 

 

 これは、従来、行政の分野に効率性は馴染まないといった考え方があり、それだけ問題意識が希薄だったのではないでしょうか。

 

 

 また、上に立つ人が発生主義のメリットを本当に理解して推進していなければ、なかなか事は進まないのだろうと思います。そのような意味でも、発生主義会計を利用して、そのメリットを享受するのだというコンセンサスを持っていかないとスムーズには進んでいかないでしょう。

 

 

 現在、東京都は制度会計と並行して複式簿記を利用しようとしていますが、やはりトップ(石原)の考え方が非常に大きいのだろうと思います。

 

 

 国民の視点に立つと、日本に不足しているのは、前述したストック情報にしてもコスト情報にしても、国民から見えない部分が非常に大きく、しかも実際あまり知らされていないということです。それと同時に、長期的展望にも欠けていると思います。これは単年度主義の弊害ですが、見通しがどうなのかという説明がほとんどなされません。発生主義会計による予測など、将来の財政状態がどのように変化するのかもっと説明されるべきです。また、国民ももっと政府の財政状態に関心を持たなければいけないと思います。

 

 

 ―― 新聞でも報道されましたが、清水さんはこのたび、日本で初めてIFAC(国際会計士連盟)のPSC(公会計委員会)の日本代表委員として選出されました。今、ご自分の役割をどのように考えられていますか。

 

 

 

出所:http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v238/pdf/200404_44.pdf

 

 

2.公会計制度とパブリック・ガバナンスのあり方について

 桜内文城(経済産業研究所)

Research & Review (2002年7月号)

 

 公会計とは、利益の獲得を目的とせず、または、利益の多寡が成果の評価基準とはならない公共部門における経済主体の全般(中央政府、地方公共団体、特殊法人等)を対象とする会計技術・手法を意味する。

 

 

 現在、「国の貸借対照表(試案)」(財務省)、「機能するバランスシート:東京都の経営を改革する冷徹な道具」(東京都)、「独立行政法人会計基準」(総務省)等々、公会計制度改革に向けた流れがみられる。

 

 

 特に、公共部門の経済主体の中でも、中央政府は、課税徴収権及び(中央銀行を通じた)通貨発行権を共に有することから、経済資源の調達における外的制約がほとんど存在しない。たとえ中央政府の負債が巨額に達した場合であっても、財政当局は、増税または中央銀行の公債引受等による通貨増発、即ち、インフレによる負債の実質価値の低下(インフレ税)を惹起することを通じ、名目上固定的な債務の償還を滞りなく行うことができる。

 

 

 公会計が「利益」の獲得を目的としない以上、「発生主義」に基づく「損益計算」は不要とされ、従来、公会計の世界においては、主に現金の流出入を測定の焦点とする「現金主義」が採用されてきたところである。「現金主義」の長所は、収益的支出のみならず、社会資本形成等の資本的支出や社会保障給付といった移転支出も把握し得るということにあり、公共政策上の意思決定において、より有用な情報を提供することが可能であったとも言えよう。

 

 

 しかし、現金主義会計の場合、その測定の焦点である現金は、貸借対照表に計上されるストック(資産及び負債)の一項目に過ぎないため、その他のストック(固定資産や長期負債等)に関する情報が不足し、その結果、財政運営が将来に及ぼす影響や将来負担を把握できないという問題が生ずる。特に、現在、我が国の財政状況は、歳入の四割前後が公債発行収入によるものへと変化するなど、ストック(資産及び負債)の管理とそれによる世代間にわたる負担の適正化といった点が極めて重要となってきている。これが、公会計の世界においても発生主義会計が必要とされるに至り、貸借対照表上のストック情報(資産及び負債の残高)が開示されることとなった大きな理由である。

 

 

 公会計の目的は、公会計情報の利用者とそのニーズによって決定されるべきものである。従って、様々な立場はあり得るが、究極的には、公会計の目的は、パブリック・ガバナンスの確立にあると考える。

 

 

 パブリック・ガバナンスとは、国家の統治システムにおいて、国家の究極的な持分権者(プリンシパル)である国民が、国政担当者(内閣ないし執行権[executive power])を自らのエージェント(代理人)として国政運営を委託しつつ、可能な限り国民の利益の方向性に合致するよう国政担当者の意思決定を規律付けるメカニズムをいう。

 

 

 その場合、国民は、納税を通じて政府に経済資源の運用を委託し、いわば信託法上の委託者ないし持分権者の地位に立つと同時に、政府の資源調達における優位性(即ち、課税徴収権及び通貨発行権)に基づく反射的効果として、現役世代のみならず将来世代も含め、国政運営の結果である世代間にわたる国の負債につき一種の無限連帯責任を負っているのと同様の地位に置かれる。他方、政府は、国民から預かった経済資源を信託財産として管理・運用し、いわば信託法上の受託者としての義務と責任を負う。

 

 

 公会計制度改革は、パブリック・ガバナンスの確立を通じ、国家の究極的な持分権者である現役世代・将来世代双方を含む国民の利益を保護する「タックスペイヤー・デモクラシー」の実現をめざすものである。

 

 

 

出所:http://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0207/rr01.html

 

 

3.石原都知事の導入した複式簿記・発生主義会計 

(はてなブログMark)

 

 石原慎太郎「こんなでたらめな会計制度、単式簿記でやっているのは、先進国で日本だけ。北朝鮮やパプアニューギニア、フィリピンくらいのもんだ」

池上彰「パプアニューギニアやフィリピンを北朝鮮と同じに扱うようなことを言うから暴走老人と呼ばれるんじゃないですか?」

 

 

 石原氏は東京都の会計に複式簿記・発生主義会計を導入する準備を2002年から始め、2006年から導入、会計士による外部監査も実施するようにしました。日本のどの自治体もやっていなかった画期的なことです。これは今や完全に老害と化した氏の実績の中で大変評価できる点だと思います。

 

 

東京都は、平成18年4月から、従来の官庁会計(単式簿記・現金主義会計)に複式簿記・発生主義会計の考え方を取り入れた新しい公会計制度を導入いたしました。

 また、全国の自治体が、複式簿記・発生主義会計を導入し、本格的な財務諸表を作成できるよう、支援を行っています。

「東京都会計管理局:東京都の新たな公会計制度」

 

 

 この項の記述には税理士・公認会計士の渡辺俊之先生の記事を参考にさせていただきました。

 平成18年8月に策定された 「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」 でも、平成22年度決算分までに貸借対照表(B/S)、行政コスト計算書(P/L)、資金収支計算書(C/F)、純資産変動計算書(NWM))の4表の整備、または4表の作成に必要な情報開示をすることが求められていました。しかしこれらの計算書は、複式簿記の手法で作成されていません。

 国・地方公共団体の会計の仕組みを刷新するためには、自己検証能力のある複式簿記の方式こそが重要で、検証可能性のない単式簿記による記帳では無意味です。

 国は、平成20年度決算から 「基準モデル」 又は 「総務省方式改訂モデル」 という二つの公会計モデルを活用して財政書類を整備するよう要請しています。しかしながら、これらのモデルは、我が国で一般的に用いられている企業会計基準や、諸外国で準拠している国際会計基準の考え方とも異なります。新たなる公会計方式の採用にあたっては、国が進める、単式簿記をベースとしたモデルではなく、将来的には、自己検証能力のある複式簿記の方式を公会計制度改革に採用することの重要性をも、是非理解しかつ認識してほしいものです。

 

 

 記帳方法に単式簿記をとっても複式簿記をとっても、当然ながらその経済実態が同じであれば残るお金の金額は同じです。しかし複式簿記を採用することで、お金の配分をより計画的・効率的にできるようになり、結果無駄が減るということが言えると思います。以上の理由から行政(公会計)にも複式簿記的会計観を取り入れる必要があると言えます。石原氏が言わんとするところもここなのではないでしょうか。

 

 

 単式簿記で許されるのは、町内会やサークルの会計、おこづかい帳レベルまでです。古来「読み、書き、そろばん」と言われるように、簿記は基本的なリテラシーの一部ですから義務教育で教えないのは社会の損失と言っていいです。

 

 

*だから総務省や財務省の東大卒官僚が複式簿記を知らないのだ。義務教育で教えてもらえなかったのだ。

 

 

 もし良かったら、「独立行政法人会計基準」をご覧になってみていただけますか。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/dokuritu/pdf/tyukai_110628.pdf

通則法の中で、独立行政法人の会計は原則として企業会計原則によるものとする、と定めておきながら、どうやって国の決算に無理矢理繰り入れられるような処理をするのかが、いろいろ決めてあります。

 

 

 

出所:http://que-sais-je.hatenablog.com/entry/20121220/1355983660

 

 

 

4.公会計に関する基本的考え方

平成15年6月30日

財政制度等審議会

 

 1.我が国においては、公会計の新たな取組みとして、国の貸借対照表(試案)や特殊法人等の行政コスト計算書の作成、新たな特別会計財務書類の作成などの取組みが進められている。また、地方公共団体においては、東京都の「機能するバランスシート」の取組みなど公会計改革に対する意識が高まっており、諸外国においては、公会計の充実を図る様々な取組みが行われ、行政のマネジメント改革と一体のものとして公会計制度の改革を進めている国が見受けられる。

 このように、公共部門の会計制度である公会計については、内外においてその重要性が認識されるとともに、機能の充実が求められている。

 

 

*東京都の「機能するバランスシート」という表現は、東大卒官僚には思いもよらぬ言い方なのだろう。

 

 

 (注)予算とは、一会計年度内における歳入、歳出の見積もり、つまり、予定的な総計算であり、国の予算は、議会による行政府に対する財政権(歳出に関する執行権限)の付与である。また、決算とは、予算に対する実績、一会計年度における歳入歳出の総計算であり、国の決算は、予算の執行結果を把握し、議会に報告されるものを言う。

 

 

*憲法第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

 

 

*この条文が曲者でしょう。議員をスポイルする元凶であり、議会無視・国民無視の根源でしょう。これを変えなければ官僚の勝手を防げません。

予算・決算が官僚の手に握られていて、決算は国会への「報告」で事が済んでいる。国会の議決すらいらない仕組みになっているということ。国会のブレーキという機能を官僚は排除しているのだ。官僚とは何様なのだ。僕ではないのか。複式簿記の採用などはこの条文を変えなければ促進されない。

 

 

 ① 一般的に予算とは、議会から行政府に対する歳出権の付与であり、そのような予算の執行結果を把握し、議会へ報告するものとして決算がある。

予算、決算について、多くの国では、現金支出を管理し、明確さを求める観点から現金ベースでの計上が行われている(注)。豪州、ニュージーランドでは、各省庁に裁量が委ねられる一部の歳出項目について、フルコストを把握する観点から発生主義ベースで計算された予算額が議決されており、一般に発生主義予算が行われていると説明されている。また、英国では、発生主義ベースの予算額(資源額)と現金ベースの予算額の両方が議決対象とされ、議会統制の対象とされている。

 

 

*国の予算・決算は単なる報告事項ではなく、国民から選出された議員の議決を要する事案だというのが、今次の常識である。

 

 

 (3)公会計の意義、目的

① 議会による財政活動の民主的統制

国の財政活動の基本は、国家により強制的に徴収された税を政策に基づき配分することである。このため、我が国の憲法においては、国会による財政統制に関する規定が厳格に定められている。予算を通じて事前の資金配分を明確にし、これを国会の議決による統制の下に置くこと、また、予算に基づく適正な執行を管理するとともに、その結果を決算として事後的に整理し国会へ報告することは、財政民主主義の観点から不可欠である。

 

 

*「その結果を決算として事後的に整理し国会へ報告すること」、報告事項ではないのだということの認識は現在官僚にも議員にも無いようだ。

 

 

 我が国の憲法においては、国会による財政統制に関する規定が厳格に定められている。予算を通じて事前の資金配分を明確にし、これを国会の議決による統制の下に置くこと、また、予算に基づく適正な執行を管理するとともに、その結果を決算として事後的に整理し国会へ報告することは、財政民主主義の観点から不可欠である。

 

 

*「財政民主主義」とは何か? 「国会の議決による統制」とは何か? 未だに統制という言葉が生きているのだ。軍隊用語でしょう。

 

 

*統制(とうせい、英: control)は、指揮にあたって、計画実行に必要な戦力、物資、時間、場所を見積もり、配分し、作戦行動を監視することによって、指揮官の企図を達成するために部下の行動を合理性・能率の面から監督することをいう。指揮 (command) と合わせた指揮統制 (command and control) という概念で理解されるが、本質的にそれぞれ異なる概念である。旧軍では統理とも。(ウィキペディア)

 

 

 ① 現在、国の会計の記録整理は、単式記帳で行われているが、企業における会計処理一般においては、複式記帳が行われている。複式記帳については、すべての財(事実)の増減変動を記録し、発生主義的財務諸表を効率的に作成するために経常取引と資本取引を仕訳する機能や、会計処理の自動検証機能(借方、貸方の残が一致する機能)が存在する。

現金ベースで予算管理が行われる現在の国の会計においては、一元的な国庫金管理の下で、実質的に会計処理の自動検証機能が働いており、直ちに複式記帳を採用する必要性はないと考えられる。(ハアァ!)

 

 

*内閣は予算を作成し、国会の審議を受け議決を経なければならない。(憲法86条)

日本国憲法 第86条は、日本国憲法の第7章にある条文であり、予算の作成と国会の議決について規定している。(ウィキベディア)

 

 

 

出所:https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseig150630a/zaiseig150630a.pdf

 

 

 

5.憲法・財政法・会計法

 

*日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)

第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

○2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

 

 

*財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した法律である。

広義には、財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、この場合には、租税法、地方財政法、財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法などが「財政法」の範疇に含まれる。(ウィキベディア)

 

 

*財政法(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)

第二十七条  内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。

 

第三十九条  内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。

 

第四十条  内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。

 

 

会計法(かいけいほう、昭和22年3月31日法律35号)は、国による歳入徴収、支出、契約等について規定した日本の法律である。大日本帝国憲法下での旧・会計法(明治22年制定)に代わって制定された(法律名称上は「会計法を改正する法律」となっている)。施行令にあたる、予算決算及び会計令(よさんけっさんおよびかいけいれい、昭和22年4月30日勅令第165)とともに使用されることが多い。(ウィキベディア)

 

 

*予算は国会の議決が必要だが、決算はどうして報告でよいのか? この論理がわからない。私の厚生年金基金並びに健康保険組合の事務長経験では毎年予算決算は議案として提出し、議決を得ていた。報告事項ではなかった。

 

 

 

出所:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO034.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO035.html

 

 

(続く)

 

 

 

 

 

 


 

 


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