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★年金生活への第一歩

2006年10月11日 | 読書
序章 年金の現実

 現在、50代の方はこれから何年か後には年金生活に入ることになります。
 そのとき年収は、年金だけとすると、現役時代の四分の一とか三分の一にガクッと落ちることになります。これはどなたも避けられません。更に、政府は財政逼迫から年金給付の抑制を考えているのですから、これが更に低下することも覚悟しなければなりません。

 つまり、国は、年金だけで老後生活が出来るものを用意している訳ではないのです。年金だけでは生活できません。

 そこで、公的年金の現在(昭和20年生まれの方が60歳を迎えられる時点)の年金水準をまず押さえておきましょう。政府提供の年金額の概要を承知しておきましょう。

 厚生省が発表しているモデル年金(夫婦二人、夫40年加入、妻専業主婦の場合)の平成12年(2000年)改正後の標準的な年金額によれば、238,125円/月(所得代替率59.4%)とのことであります。
 ところが、このモデルは夫60歳、妻65歳の支給開始年齢を同一時間軸において数字を作っていますので誤解を生む数字になっています。

 実際には、昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性の厚生年金の支給開始は、報酬比例分が60歳から、定額分と加給年金分は62歳(順次繰り下がっていく)となっていますので、夫が60歳で報酬比例分104,092円/月、62歳で定額分67,017円/月と加給年金(3歳年下の妻として)33,100円/月が加わって、62歳で204,209円/月にしかなりません。

 妻が65歳になって67,017円/月と振替加算が8,383円/月加わって279,609円/月になりますが、同時に加給年金が(妻が65歳になった時点で)なくなりますので実際には246,509円/月となります。夫の年齢順に支給される年金月額は以下の表のようになりますので、ご覧ください。

夫60歳 62歳 65歳 68歳
夫(S20/04/01生れ) 104,092円 204,209円 204,209円 171,109円
妻(S23/04/01生れ) 75,400
計 104,092 204,209 204,209 246,509
注:夫婦の年齢差3歳の事例(妻は国民年金のみとしました)

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大変、失礼いたしました。

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