新年に当たり、頭のリフレッシュ体操をして、新たな発見、セレンディピュティの仕掛け、突然のブレイク・スルー、のめりこむマドリング・スルー等を行いましょう。そこで、考え方のレッスンのひとつとして、本の抜書き、考え方の素材を抜粋して投稿します。
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素材抜粋 2003/01/25
2004年公的年金改革
避けられない「報酬比例部分の個人口座化」
野村総合研究所著
野村総合研究所 2002年
今後の年金改革についての全体像は以下のようなものとなろう。
<公的年金改革>
(1) 2004年の公的年金改革のポイントはまず給付の削減である。
(2) これに加えて自己積立口の導入も必要である。
<企業年金改革>
(1) 確定拠出年金においては、①特別法人税の撤廃、②企業拠出枠の拡大、③途中現金化条項の整備、④個人拠出用件の厳格化、である。
(2) 確定給付型年金では、①PBGCを日本に導入する必要はなく、②年金財政の健全説チェック指標として、清算基準を導入する、ことで十分である。
(3) ノンレバレッジドESOPの導入を目指すべきである。金庫株とノンレバレッジドESOP
の組合せにより、「従業員の株主化」「新たなる株主の創造」は十分可能である。
<年金税制改革>
(略)
第一に、日本において法律的に年金受給権は定まっているのだろうか。PBGCが保証するのは、ABOマイナス年金資産の部分である。ABOの計算の根拠は、年金は賃金の後払いであり、一回定まった金額は決して修正することができないということにある。日本の労働法では、退職金は賃金の後払いと規定しているだろうか。・・・・・・・。つまり、日本の退職金は完全に賃金の後払いとは規定されていない。
問題の所在は、日本において法律上、年金受給権が定まっていないことである。現状での企業倒産が生じたときの年金資産の配分は、まずOB優先、財産に残りがあった場合は現役従業員の合意によって配分となる。これはおかしい。
しかし、現在の企業年金制度は「ゆるいしばり」の中で運営されている。また、退職給与引当金だけの企業がきわめて多いことも事実である。これら企業が倒産した場合の従業員の退職債権の保全は、きわめて困難な状況にある。したがって、中小企業ではいかに社外に退職給付のための財産を確保するか、すなわち企業年金を導入するかが課題なのである。
先進国における公的年金改革のポイントは、まさに高齢化が進行するなかで、自国のシステムの耐久力を上昇させるために、確定拠出年金を組み込んでいく流れである。このことは自己責任による老後の準備のウェ-トを引き上げていくことを意味しており、個々人に生き様の変更迫るものである。構造改革とは、あるがままの現実を直視し、このままではやっていけないと悟り、生き様を修正していくことではなかろうか。
私的年金においても状況は同じだった。1990年代、日本企業は巨額の年金積立不足を計上した。バブル崩壊後の減速経済が続くなかで、企業収益は大きく低下しており、従業員に対する退職給付制度をすべて確定給付型年金制度で運営することは、あまりにリスクが高いものであることが認識されたのである。
日本企業の収益力を素直に直視し、労働市場の流動化の現実を直視するならば、企業年金の分野において確定給付だけでなく確定拠出型年金制度を準備して、ポ-タビリティがあるが自己責任での運用という年金の選択肢を加えておいたほうが、この国にとって民間部門の活性化につながる公算が大きかった。
公的年金の一部民営化は必要である。ここで定義する民営化とは厚生年金の報酬比例部分を個人型確定拠出年金に切り替えるものである。基礎年金は現行と同じく世代間扶養(「親への仕送りの社会化」)で運営する。移行期間(現役世代のすべての人が新制度に切り替わるまでの期間)として40年を想定する。
少子高齢化の進行している日本で、公的年金のすべてを世代間扶養の原則で運営することは事実上不可能であり、人口動態の変動から中立である積立口座を公的年金の一部に導入する必要がある。個人口座は公的年金における世代間不平等を是正する手段である。
前述のように、現行の厚生年金制度は様々な制度上の問題が存在しているだけでなく、制度改革のプロセスも不透明な点が多いため、年金制度への誤解や心理的な年金不信と年金不安を招いている。
「修正」賦課方式との説明や巨額の積立金が存在しているため、しばしば次のような誤解を招いている。すなわち、毎月われわれの給与の17.35%(正しくは事業主と本人の折半負担であるから8.675%)を保険料として支払うと、国のどこかのポケット入れられ、将来このお金が必ず返ってくるのだとの認識である。これは間違いである。厚生年金制度は、あくまでも世代間扶養の制度であり、支払った保険料は現在OBの年金給付に充て、自分自身の年金額は将来の現役世代に負担してもらう仕組みとなっている。
これまでの民営化論は言葉が先行し、内容についての検討が遅れているが、ここでは、個人口座を準備した上で、自らの所得の一定比率を所得控除で拠出し、自己責任で老後の準備をすることを、報酬比例部分の民営化と考える。つまり、世代間扶養で運営される公的年金制度の一部に個人型確定拠出年金が加わるようなもので、現実的には、国民年金基金連合会に自営業者が年82万円の所得控除で拠出できる個人型確定拠出年金をすべてのサラリ-マンにまで拡大するというイメ-ジである。
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【投稿者コメント】
平成23年の現在、いまだ「報酬比例部分の民営化」は達成されていませんが、おいおい政府は財政的にそこへ追い込まれるのではないでしょうか。
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素材抜粋 2003/01/25
2004年公的年金改革
避けられない「報酬比例部分の個人口座化」
野村総合研究所著
野村総合研究所 2002年
今後の年金改革についての全体像は以下のようなものとなろう。
<公的年金改革>
(1) 2004年の公的年金改革のポイントはまず給付の削減である。
(2) これに加えて自己積立口の導入も必要である。
<企業年金改革>
(1) 確定拠出年金においては、①特別法人税の撤廃、②企業拠出枠の拡大、③途中現金化条項の整備、④個人拠出用件の厳格化、である。
(2) 確定給付型年金では、①PBGCを日本に導入する必要はなく、②年金財政の健全説チェック指標として、清算基準を導入する、ことで十分である。
(3) ノンレバレッジドESOPの導入を目指すべきである。金庫株とノンレバレッジドESOP
の組合せにより、「従業員の株主化」「新たなる株主の創造」は十分可能である。
<年金税制改革>
(略)
第一に、日本において法律的に年金受給権は定まっているのだろうか。PBGCが保証するのは、ABOマイナス年金資産の部分である。ABOの計算の根拠は、年金は賃金の後払いであり、一回定まった金額は決して修正することができないということにある。日本の労働法では、退職金は賃金の後払いと規定しているだろうか。・・・・・・・。つまり、日本の退職金は完全に賃金の後払いとは規定されていない。
問題の所在は、日本において法律上、年金受給権が定まっていないことである。現状での企業倒産が生じたときの年金資産の配分は、まずOB優先、財産に残りがあった場合は現役従業員の合意によって配分となる。これはおかしい。
しかし、現在の企業年金制度は「ゆるいしばり」の中で運営されている。また、退職給与引当金だけの企業がきわめて多いことも事実である。これら企業が倒産した場合の従業員の退職債権の保全は、きわめて困難な状況にある。したがって、中小企業ではいかに社外に退職給付のための財産を確保するか、すなわち企業年金を導入するかが課題なのである。
先進国における公的年金改革のポイントは、まさに高齢化が進行するなかで、自国のシステムの耐久力を上昇させるために、確定拠出年金を組み込んでいく流れである。このことは自己責任による老後の準備のウェ-トを引き上げていくことを意味しており、個々人に生き様の変更迫るものである。構造改革とは、あるがままの現実を直視し、このままではやっていけないと悟り、生き様を修正していくことではなかろうか。
私的年金においても状況は同じだった。1990年代、日本企業は巨額の年金積立不足を計上した。バブル崩壊後の減速経済が続くなかで、企業収益は大きく低下しており、従業員に対する退職給付制度をすべて確定給付型年金制度で運営することは、あまりにリスクが高いものであることが認識されたのである。
日本企業の収益力を素直に直視し、労働市場の流動化の現実を直視するならば、企業年金の分野において確定給付だけでなく確定拠出型年金制度を準備して、ポ-タビリティがあるが自己責任での運用という年金の選択肢を加えておいたほうが、この国にとって民間部門の活性化につながる公算が大きかった。
公的年金の一部民営化は必要である。ここで定義する民営化とは厚生年金の報酬比例部分を個人型確定拠出年金に切り替えるものである。基礎年金は現行と同じく世代間扶養(「親への仕送りの社会化」)で運営する。移行期間(現役世代のすべての人が新制度に切り替わるまでの期間)として40年を想定する。
少子高齢化の進行している日本で、公的年金のすべてを世代間扶養の原則で運営することは事実上不可能であり、人口動態の変動から中立である積立口座を公的年金の一部に導入する必要がある。個人口座は公的年金における世代間不平等を是正する手段である。
前述のように、現行の厚生年金制度は様々な制度上の問題が存在しているだけでなく、制度改革のプロセスも不透明な点が多いため、年金制度への誤解や心理的な年金不信と年金不安を招いている。
「修正」賦課方式との説明や巨額の積立金が存在しているため、しばしば次のような誤解を招いている。すなわち、毎月われわれの給与の17.35%(正しくは事業主と本人の折半負担であるから8.675%)を保険料として支払うと、国のどこかのポケット入れられ、将来このお金が必ず返ってくるのだとの認識である。これは間違いである。厚生年金制度は、あくまでも世代間扶養の制度であり、支払った保険料は現在OBの年金給付に充て、自分自身の年金額は将来の現役世代に負担してもらう仕組みとなっている。
これまでの民営化論は言葉が先行し、内容についての検討が遅れているが、ここでは、個人口座を準備した上で、自らの所得の一定比率を所得控除で拠出し、自己責任で老後の準備をすることを、報酬比例部分の民営化と考える。つまり、世代間扶養で運営される公的年金制度の一部に個人型確定拠出年金が加わるようなもので、現実的には、国民年金基金連合会に自営業者が年82万円の所得控除で拠出できる個人型確定拠出年金をすべてのサラリ-マンにまで拡大するというイメ-ジである。
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【投稿者コメント】
平成23年の現在、いまだ「報酬比例部分の民営化」は達成されていませんが、おいおい政府は財政的にそこへ追い込まれるのではないでしょうか。
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