伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

井戸川さんの提唱に倣って、避難計画を拒否する声明を内容証明郵便で国と愛媛県、市町に送りました

2014-03-30 10:58:45 | 原子力防災と住民の対応

 内容証明郵便を送るに際しては、フォーマットが厳格、同じ中身を3通、金額も値が張るというような難しいことがあり、経験者の方に担当していただいてなんとか、27日に開かれた県(や松山市)の防災会議で、県原子力防災計画改訂版が策定される直前に送りました。(愛媛県の広域避難計画はこちら。)

 原発さよなら四国ネットワークの有志で相談し、結局10名ほどの連名で出すことが出来ました。送り先の県内基礎自治体の中からは、伊方原発の再稼働に反対の決議をすでに挙げている2つの町(上島町、鬼北町)は除いています。

−−− 自治体向けの文面 −−−

 通知書

私達は、貴殿に対して、以下のことを拒絶する旨通知する。

1.伊方原子力発電所第1、2、3号機の再稼働、2.国から愛媛県に対し策定を要求されている原子力防災計画、3.2.の防災計画に基づく避難。

 福島第一原子力発電所の事故がもたらした放射能の被害は福島県のみならず広い地域に及んでおり、住民は日本国憲法(以下、「憲法」という)第13条が「国政の上で最大の尊重を必要とする」としている「生命・自由及び幸福追求の権利」を剥奪されている。

また、憲法第25条が保障する「健康で文化的な生活を営む権利」も奪われ事故によって生じた家族や地域の分断は憲法第22条が保障する居住・移転及び職業選択の自由を侵害している。

国は福島第一原発事故が国民にもたらした甚大な被害に充分対処することを怠りながら一方で他の原発の再稼働を画策しており、その一環として各地方公共団体に防災計画の改訂をさせている。これは上記のように憲法第13条、第22条及び25条の侵害であるから、私達はこのような防災計画を憲法に基づく国の行為として認めない。

 よって、私達は四国電力株式会社伊方原子力発電所第1、2、3号機の再稼働を、憲法に保障された国民の権利に基づき拒絶する

私達は、貴殿が策定または関与する防災計画 並びに その防災計画に基づく避難を拒絶する。   

また、貴殿が私達の意思に反して再稼働を拒否しなかったのち私達が避難を余儀なくされた場合、その結果生じた全ての損害について賠償を請求する。               

以上

 2014年3月24日

 (ここに10名の連名と住所が並びました)

 

愛媛県松山市一番町4丁目4-2

愛媛県知事 中 村 時 広 殿

松山市二番町四丁目7-2 

 松山市長 野 志 克 仁 殿

今治市別宮町一丁目4-1

今治市長 菅   良 二 殿

宇和島市曙町1

宇和島市長 石 橋 寛 久 殿

八幡浜市北浜一丁目1-1

八幡浜市長 大 城 一 郎 殿

新居浜市一宮町一丁目5-1

新居浜市長 石 川 勝 行 殿

西条市明屋敷164

西条市長 青 野   勝 殿

大洲市大洲690-1

大洲市長 清水 裕 殿

伊予市米湊820

伊予市長 武 智 邦 典 殿

四国中央市三島宮川四丁目6-55

四国中央市長 篠 原   実 殿

西予市宇和町卯之町三丁目434-1

西予市長 三 好 幹 二 殿

上浮穴郡久万高原町久万212

久万高原町長  野 宗 城 殿

伊予郡松前町大字筒井6318

松前町長 白石 勝也 殿

伊予郡砥部町宮内1392

砥部町長 佐 川 秀 紀 殿

喜多郡内子町平岡甲168

内子町長 稲 本 隆 壽 殿

西宇和郡伊方町湊浦1993-1

伊方町長 山 下 和 彦 殿

北宇和郡松野町大字松丸343

松野町長 阪 本 壽 明 殿

南宇和郡愛南町城辺甲2420

愛南町長 清 水 雅 文 殿

東温市見奈良530-1

東温市長 須賀  功 殿

−−− 国宛ての文面 −−−

通知書

私達は、国に対して、以下のことを拒絶する旨通知する。

1.伊方原子力発電所第1、2、3号機の再稼働、2.国から各地方公共団体に対し策定を要求されている原子力防災計画、3.2.の防災計画に基づく避難。

 福島第一原子力発電所の事故がもたらした放射能の被害は福島県のみならず広い地域に及んでおり、住民は日本国憲法(以下、「憲法」という)第13条が「国政の上で最大の尊重を必要とする」としている「生命・自由及び幸福追求の権利」を剥奪されている。

また、憲法第25条が保障する「健康で文化的な生活を営む権利」も奪われ事故によって生じた家族や地域の分断は憲法第22条が保障する居住・移転及び職業選択の自由を侵害している。

国は福島第一原発事故が国民にもたらした甚大な被害に充分対処することを怠りながら一方で他の原発の再稼働を画策しており、その一環として各地方公共団体に防災計画の改訂をさせている。これは上記のように憲法第13条、第22条及び25条の侵害であるから、私達は防災計画を憲法に基づく国の行為として認めない。

 私達は四国電力株式会社伊方原子力発電所第1、2、3号機の再稼働を、憲法に保障された国民の権利に基づき拒絶する。

私達は、各地方公共団体が策定する防災計画 並びに 防災計画に基づく避難を拒絶する。   

また、国が私達の意思に反して再稼働に同意したのち私達が避難を余儀なくされた場合その結果生じた全ての損害について賠償を請求する。           以上

 

2014年3月24日

 

(ここに10名の住所氏名が並ぶ)

 

東京都千代田区永田町1-6-1 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

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 この行動の意味について、考えて見ましょう。

以下の資料は、3月26日に県庁の番町記者クラブ(県政記者クラブ)で行った記者会見でも配布、紹介したものです。(実際には記者会見に出たのは地元愛媛新聞の1社のみ、しかも新聞記事にはなりませんでしたが。) 

結論はあいまいにぼかしていますが、脱原発派のみんなで、このボイコット運動を広めて、再稼働を止めましょう、と言いたいわけですね。

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背景の説明

 日本も、ようやくIAEAの提唱する「5層の深層防護」の概念に従って、過酷事故対策を「想定外」とせず対処をするとしたのが、新しい規制基準の意味です。※1

過酷事故時の収束策を採るのが、IAEAの提唱する5層の深層防護の4層目です。※2

 とんでもない話ですがこれまでは日本には3層までしかありませんでした。(この安全哲学?はフクシマ事故で破綻しました。)※3

 つまり、同じくIAEAの第5層目となる「原子力防災」も国際水準以上のものを作ることが、安倍首相の言う「世界最高水準の安全性」を達成する上での必要条件となります。(国際水準=IAEAの提唱する5層の深層防護 であり、また「深層防護」とはすべての層で手抜きを許さないものであるため)

 しかし、残念なことにフクシマの例を見る限り、日本の自治体には、住民を安全に避難させてくれるものだという信頼がまるで失われてしまいました。

誰も自分の自治体がウソをつかない、ということを確信できない状態です。ここは変わらない以上、日本の「原子力防災」は世界最高水準にはなりようがありません。

 そして今回発送の内容証明※4 などのように、住民からボイコット※5 される原発避難計画は、さらに実効性が落ちる、イコール「世界最高水準の安全性」とは到底言えないから原発再稼働は無理、という論理の流れになります。


注1.(社説)原発優先審査 多重防護を忘れるな  2014年3月16日05時00分 朝日新聞 http://digital.asahi.com/articles/DA3S11031907.html

注2.IAEAの「5層の深層防護」の表

注3.原発さよなら四国ネットワーク昨年のチラシより

注4.元双葉町長の井戸川氏の3月19日伊方講演会でのプレゼンより

注5.こんなイメージ



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