本日2008年3月28日、「第102回医師国家試験」の合格発表がありました。
そして、難聴という障害を持ちつつも、ほかの学生とともに学び、
先日、滋賀医科大学をご卒業された竹澤公美子さんが
見事、医師国家試験に合格されました。
竹澤さんは「聴覚障害を持つ医学生の会」副会長を務められ、
ご自身も難聴という障害をお持ちの方。
これまで聴覚障害を持つ人は、下記の通り、
医師国家試験が受験できず、また免許が与えられていませんでした。
<平成13年改正前の医師法>
第3条(絶対的欠格事由)
未成年者、禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者
又は口がきけない者には、免許を与えない。
第13条(絶対的欠格事由)
準治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者は、
医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。
ところが、平成13年の「障害者等に係る欠格事由の適正化当を図るための
医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号)が制定され、
「医師法」「薬剤師法」等の「絶対的欠格条項」が撤廃され、
「相対的欠格条項」になり、聴覚障害があっても条件付きで医師や薬剤師に
なれることになりました。
<改正後の医師法(現行の医師法)>
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
(二~四号は略)
第13条 削 除
なお、本改正により、日本で初めて聴覚障害者として薬剤師となったのは、
早瀬久美さん。
その後、「聴覚障害を持つ医学生の会」調べで
4名の聴覚障害をお持ちの方が、医学部に入学し、
医師国家試験を目指されていました。
今回、竹澤さんは見事、試験に合格されたとのこと。
誠におめでとうございます。
竹澤さんご自身はブログでこれからのことについて、
「『医師として働くとき、患者さんの安全を確保できるかどうか』
ということについて考えると、不安に思う気持ちもあります。
「この聴力でどう医師として働くか、そのことについて、
これから向き合っていかなければなりません。」
と書かれています。
確かに、診察時の患者さんとのコミュニケーション、
手術時における医師同士でのコミュニケーション等々、
さまざまな問題が出てくるかもしれません。
しかし、「聴覚障害を持つ医学生の会」会長の大石崇史さんの
お話によれば、アメリカでは、聴覚障害を持つ脳外科医や
小児科医がすでにいらっしゃるとのこと。
ぜひ、ご自身の努力のほかにも、周囲が積極的に協力し、
前向きに頑張って、医師として働いてほしいと思います。
また、竹澤さんは、「医師国家試験に合格したことはゴールではなく、
ひとつの通過点であり、あらたなスタート地点だと感じています」
と書かれています。
ぜひ、竹澤さんには、パイオニアとして、
新たな道を切り開いていってほしいと思っています。
『いけふくろう通信』でも、微力ながら、竹澤さんのこれから、
そして、これから医師を目指す聴覚障害をお持ちの方々を
応援させていただきます。
<参 考>
「聴覚障害を持つ医学生の会」ブログ
「医師国家試験を終えて」 http://adhims.blog92.fc2.com/blog-entry-73.html
<新聞記事>
朝日新聞社 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200803280142.html
時事通信社 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008032801127
産経新聞社 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080328/trd0803282254013-n1.htm
gooニュース http://news.goo.ne.jp/photo/jiji/nation/jiji-6064614.html
Copyright © 2005-2008 いけふくろう通信社 All rights reserved.
~ムッシュ・いけふくろう~
そして、難聴という障害を持ちつつも、ほかの学生とともに学び、
先日、滋賀医科大学をご卒業された竹澤公美子さんが
見事、医師国家試験に合格されました。
竹澤さんは「聴覚障害を持つ医学生の会」副会長を務められ、
ご自身も難聴という障害をお持ちの方。
これまで聴覚障害を持つ人は、下記の通り、
医師国家試験が受験できず、また免許が与えられていませんでした。
<平成13年改正前の医師法>
第3条(絶対的欠格事由)
未成年者、禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者
又は口がきけない者には、免許を与えない。
第13条(絶対的欠格事由)
準治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者は、
医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。
ところが、平成13年の「障害者等に係る欠格事由の適正化当を図るための
医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号)が制定され、
「医師法」「薬剤師法」等の「絶対的欠格条項」が撤廃され、
「相対的欠格条項」になり、聴覚障害があっても条件付きで医師や薬剤師に
なれることになりました。
<改正後の医師法(現行の医師法)>
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
(二~四号は略)
第13条 削 除
なお、本改正により、日本で初めて聴覚障害者として薬剤師となったのは、
早瀬久美さん。
その後、「聴覚障害を持つ医学生の会」調べで
4名の聴覚障害をお持ちの方が、医学部に入学し、
医師国家試験を目指されていました。
今回、竹澤さんは見事、試験に合格されたとのこと。
誠におめでとうございます。
竹澤さんご自身はブログでこれからのことについて、
「『医師として働くとき、患者さんの安全を確保できるかどうか』
ということについて考えると、不安に思う気持ちもあります。
「この聴力でどう医師として働くか、そのことについて、
これから向き合っていかなければなりません。」
と書かれています。
確かに、診察時の患者さんとのコミュニケーション、
手術時における医師同士でのコミュニケーション等々、
さまざまな問題が出てくるかもしれません。
しかし、「聴覚障害を持つ医学生の会」会長の大石崇史さんの
お話によれば、アメリカでは、聴覚障害を持つ脳外科医や
小児科医がすでにいらっしゃるとのこと。
ぜひ、ご自身の努力のほかにも、周囲が積極的に協力し、
前向きに頑張って、医師として働いてほしいと思います。
また、竹澤さんは、「医師国家試験に合格したことはゴールではなく、
ひとつの通過点であり、あらたなスタート地点だと感じています」
と書かれています。
ぜひ、竹澤さんには、パイオニアとして、
新たな道を切り開いていってほしいと思っています。
『いけふくろう通信』でも、微力ながら、竹澤さんのこれから、
そして、これから医師を目指す聴覚障害をお持ちの方々を
応援させていただきます。
<参 考>
「聴覚障害を持つ医学生の会」ブログ
「医師国家試験を終えて」 http://adhims.blog92.fc2.com/blog-entry-73.html
<新聞記事>
朝日新聞社 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200803280142.html
時事通信社 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008032801127
産経新聞社 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080328/trd0803282254013-n1.htm
gooニュース http://news.goo.ne.jp/photo/jiji/nation/jiji-6064614.html
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