その発会で、「担い手」とは何か?を講演。
内容は、
①農家=担い手とする農地法体系から、
②農家の耕作者としての形骸化プロセス、
③米価、兼業化、農地価格の三点セット、が農家を耕作者ではなくした。
④92年新農政プランによる、担い手の把握の変化、それから15年間の歩みとしての法人化、認定農業者等、
⑤そして15年後の品目横断型経営安定政策へ、
といったこと。
それに集落営農。
①自由と機能分担としての集落営農を私は提起した、
しかし
②集落全員参加強要の転作型集落営農の跋扈、
(その背景としては、80年代農政の地域営農集団等農地流動化政策がる)
そして
③今日の、担い手型集落営農、
今回驚いたのは、集落営農のイメージが換骨奪胎していること。
共同作業とか、全員参加とか誰も言わなくなった。
集落で合意形成をし、農地が集まればよし、その上に経営者が農業経営を順調に展開してればそれこそが集落経営なんだと。
ただ、自由な経営の上にそそり立つ機能分担方式の営農形態、これを「集落営農」と呼ぶ意味はいったいなんだろうか?
言いたければ別に言ってもかまわないが、しかし、という感じ。
つまり、集落全員で、経営や営農の話をするのは、誰の目にも無理だというのが明らかになっているせいだろう。
だから集落で話し合って、というのだけが残って、誰かに経営を委託しようと言う話になってきているようだ。
まだいろいろな意見があるのは承知しているが、担い手型の集落農業の定義は次のようになりそう。いやだんだんとそのようなものに修練していかざるを得ないのではないか。
集落営農は、「農業を経営してくれる人に、委託するための条件を話し合う、地縁的(=集落)集団」「しかもそこではきちんとした営農が行われていることが要件」
といった程度のものでしかない。
経営者は、集落の人でも、あるいは集落外の人でもかまわない、ようだ。
重要なのは、経営や農作業を依頼する人たちの組織としての集落だが、この範囲も、集落から複数の集落、などと範囲は多様。単なる地縁的なもの、といって程度になっている。
ただ、ここで農水省は縛りをかけている。それは受託する経営者と農地や農作業をする集落の関係。
それをある種の契約関係にしている。
特定農業団体、あるいは特定農業法人の規定。
地権者集団(集落)は、当該地域の3分の2以上のまとまりをもつこと。
またその地権者集団(集落)と経営者は、相互に受委託の合意関係があること、
この二つである。
お互い受委託するのだから、合意は当たり前だろう。
これが集落農業の内実なのだ、昔とは似ても似付かないものになった。
また経営はお客があって成り立つ。お客を意識せず規模拡大だけ考える集落農業も、経営要件を満たしてるとはいえないのだろう。
何がもっとも大事かと言うことを忘れがち。
日本に農業はいらないのか?
もし、「いる」となったらどうするのか?
食糧自給率向上のため農家を保護せよというのは正しいか?
おそらく間違いだろう。
農業を大切になら企業の参画を促した方がいい。
日本の農業を大切にするとしたらその手段は?と考えるのが筋。
農家を保護したいならそれはそれでまた別の手法がある。
兼業時価菜園をしたいのなら国民すべてに農業を解放すべき。
農業のロジックは確かにおかしい。
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