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JA京都、独禁法違反で警告を受けたが、内容を見ると、よくやっているようなことではないのか?

JA京都が、独禁法に違反するおそれがあるとして、公正取引委員会から警告を受けた。
JAグループは独禁法違反に関しては、これまで公取委の卒業生などを雇い、万全の対応をしていたと聞いていた。しかし、今回の内容を見ると、カントリー得れバーやー伸しように監視、農挙から生産資材を買わなかったり、農協へ出荷しなかった場合には、利用を断るといった内容での警告。
考えてみると、このようなことは農協にとっては日常的なことではないか?
これで独禁法違反に問われるなら、農協の今後はきわめて危うい。

以下公取委の警告内容を転記しておく。

京都農業協同組合に対する警告について
1,公正取引委員会は,京都農業協同組合(以下「JA京都」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,本日,JA京都に対し,同法第19条(不公正な取引方法第13項〔拘束条件付取引〕に該当)の規定に違反するおそれがあるものとして,次のとおり警告を行った。

名   称 京都農業協同組合
所 在 地 京都府亀岡市余部町天神又2番地本館
代 表 者 代表理事 谷利 静夫

2 警告の概要
 ① JA京都が,米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター,ラ
  イスセンター及びカントリーエレベーターの3施設(以下「3施設」という。)
  について,遅くとも平成13年以降(カントリーエレベーターについては,平
  成15年以降)
  ア JA京都から生産資材を購入しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を3施設それぞれの利用案内文書に記載して,組合員に対して周知することにより,当該組合員にJA京都から生産資材を購入するようにさせていた
  イ JA京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を3施設それぞれの利用案内文書に記載して,組合員に対して周知することにより,当該組合員にJA京都を通じて米を出荷するようにさせていた疑いのある事実が認められた。
 ② JA京都の前記行為は,独占禁止法第19条(不公正な取引方法第13項〔拘束条件付取引〕に該当)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,JA京都に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。
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