福島第一原発事故における当時の東電幹部三人に対する
業務上過失致死罪を問う強制起訴裁判が一審で無罪になり、
検察官役の指定弁護士が、「無罪判決は重大な誤り」として
控訴趣意書を提出した。
まず、無罪判決の理由の骨子は三つ。
1.大津波が予想されると言う地震予測「長期評価」は
信頼性がない。
2.当時の社会通念を反映した法規制は絶対的安全性の
確保を前提としていない。
3.運転停止を経営陣に義務ほどづけるほど確実な事故の
予見性はなかった。
当然このそれぞれに対し控訴趣意書は反論しているが、
中でも2.の「社会通念」は特に大事なところである。
原発の「安全神話」と呼ばれるように絶対的な安全性は
国民はもとより、専門家も「そうあるべきもの」であり、
当然「そう設計されるべきもの」という認識であった。
これが「社会通念」であったが、一審の裁判官は違う、
絶対的な安全性は「社会通念」ではなかったとこじつけた。
裏を返せば、大災害や不慮の事故で壊れて放射能を撒き
散らしても止むを得ない、が社会通念だったと言うのか。
「一審は国の原子力政策をおもねった」と指定弁護士が
いうのも当然である。
二審の裁判官よ、自らの良心に照らして「社会通念」は
どちらだったのか判断して欲しい。
昨日「不安定な大気」の中、「ら・ら・ぽーと」まで
買い物散歩。
そして今朝の二十四夜月