沖縄対策本部

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沖縄対策本部長■【再掲】沖縄祖国復帰を実現に導いた昭和天皇の「潜在主権方式」のご提案(中編)

2012年04月29日 10時39分55秒 | はじめての方へ


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本日は、昭和の日です。また昨日はサンフランシスコ講和条約が発効された日でした。

祖国復帰前から左翼勢力にのっとられていた沖縄では、

「沖縄は天皇陛下(昭和天皇)に二度捨て石にされた。」

と教えられてきました。

つまり、

「沖縄戦で本土の捨て石にされ、敗戦後は、昭和天皇がマッカーサーに米軍による沖縄統治を進言したことが原因で今の沖縄がある。」

と教えられてきたのです。

これは、完全な民族分断のプロパガンダです。

沖縄は昭和天皇のご提案により敗戦国でありながらわずか27年で祖国復帰が可能になったのです。

昭和の日の本日、祖国復帰を前にして、下記論文を再掲したいと思います

ご関心のある方は、是非、前編、後篇も合わせてお読みください。

(仲村覚)

 

<前編> http://p.tl/zBgk <後編> http://p.tl/BIod


■沖縄祖国復帰を実現に導いた昭和天皇の「潜在主権方式」のご提案(連続3回シリーズ)

 <概要>

1951年11月24月、米国務省が対日講和7原則(サンフランシスコ講和条約の草案)を発表しました。そこには、「琉球諸島は合衆国を施政権者と国際連合による信託統治」にするとされていました。その情報を得た沖縄県民は、未来永劫祖国に戻れなくなる危機を感じて立ち上がりました。そして、沖縄の運命を決める講和条約に向けて祖国復帰の署名運動や嘆願を続けていました。しかし、1951年9月8日、サンフランシスコにて日本と戦勝国48カ国と平和条約が締結され、翌年4月28日に公布されました。これにより、沖縄は国際的に米国を施政権者とする信託統治領として位置づけられたのです。これは祖国復帰を望んでいた沖縄県民にとっては大きなショックでした。講和条約とともに復帰は実現かないませんでしたが、この講話条約締結にあたって、沖縄県民の知らない裏では、外務省をはじめとする日本政府は沖縄の主権を失わないように熾烈な外交交渉を戦っていたのです。特に大きな仕事をなされたのは昭和天皇でした。昭和天皇がご連合国に提案された、「施政権は米国に租借するが主権は日本に残す」という「潜在主権方式」です。講話条約締結では「日本は沖縄の潜在主権を持つ」という合意を得ていたがために、数多い国際紛争の中、わずか20年後の1972年に沖縄の祖国復帰を実現することができたのです。(仲村覚)


■沖縄祖国復帰を実現に導いた昭和天皇の「潜在主権方式」のご提案(中編)

1947年9月19日宮内庁御用掛の寺崎英成を通は、日本橋三井ビルの3階のシーボルドGHQ政治顧問を訪問しました。その目的は、琉球諸島の将来と、米軍による沖縄の軍事占領を継続する必要性に関して天皇の考えを伝える事にありました。

        

   <GHQ政治顧問シーボルド>    <宮内庁御用掛 寺崎英成>

シーボルドがマッカーサー宛に送付した覚え書きが残っています。


<シーボルドがマッカサー司令官宛にまとめた寺崎氏との会談メモ(1947年9月20日)

Mr. Hidenari Terasaki, an adviser to the Emperor, called by appointment for the purpose of conveying to me the Emperor's  ideas concerning the future of Okinawa.

Mr. Terasaki stated that  the Emperor hopes that the United States will continue the military occupation of Okinawa and other islands of the Ryukyus.

In the Emperor's opinion, such occupation would benefit the United States and also provide protection for Japan. 

The Emperor feels that such a move would meet with wide spread approval among the Japanese people who fear not only the menace of Russia, but after the Occupation has ended, the growth of rightist and leftist groups which might give rise to an "incident" which Russia could use as a basis for interfering internally in Japan.

The Emperor further feels that United States military occupation of Okinawa(and such other islands as may be required) should be based upon the fiction of a long-term lease -- 25 to 50 years or more -- with sovereignty retained in Japan. 

According to the Emperor, this method of occupation would convince the Japanese people that the United States has no permanent designs on the Ryukyu Islands, and other nations, particularly Soviet Russia and China,would there by be stopped from demanding similar rights.

As to procedure, Mr. Terasaki felt that the acquisition of "military base rights" (of Okinawa and other islands in the Ryukyus) should be by bilateral treaty between the United States and Japan rather than form part of the Allied peace treaty with Japan. The latter method, according to Mr. Terasaki, would savor too much of a dictated peace and might in the future endanger the sympathetic understanding of the Japanese people.

(PDF版2ページ目)

PDF版 http://p.tl/eHNI

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【日本語訳】

宮内庁御用掛の寺崎英成は、沖縄の将来に関する天皇の考えを伝えるため来庁しました。 

寺崎
氏は天皇が米国が沖縄と琉球の他の島の軍事占領を継続するよう望んでいると述べた。 

天皇の意見では、そのような占領は米国の利益となるとともに日本に防衛力を提供する事にもなる。 

天皇が思うにそうした措置は日本の人々の中で広く受け入れられるだろう。

日本国民ロシアの脅威を恐れているばかりでなく、占領が終わった後に右翼や左翼団体が台頭し、日本に内政干渉するための根拠としてロシアが利用しうるような「事件」を引きこすのではないかと懸念している

天皇はさらに沖縄(および必要とされる他の島)の米国軍事占領は、日本に主権を保持しながら25年から50年以上の長期租借という疑制基づいて行われる必要があることを感じている。

天皇によると、この占領の方法は、日本国民に米国が琉球諸島での永久的な計画が無い事を納得させ、他国、特にソビエトや中国による同様の権の要求を封ずる事がであろう。

手続きに関しては、寺崎氏は"軍事基地権"(沖縄と琉球の他の島の)の取得は、日本と連合国の平和条約の一部ではなく、むしろ米国と日本の二国間租借条約によるべきだと感じた。

寺崎氏によれば、前者(日本と連合軍の平和条約)の方式は、押しつけられた講話という色合いが強すぎ、近い将来日本国民の好意的理解を危うくする恐れがあるという。


また、几帳面な事にシーボルドは二日後の9月22日には国務省に送付しています。


シーボルドが国務省に送付した昭和天皇のメッセージ

It will be noted that the Emperor of Japan hopes that the United States will continue the military occupation of Okinawa and other islands of the Ryukyus, 

a hope which undoubtedly is largely based upon self-interest. 

The Emperor also envisages a continuation of United States military occupation of these islands through the medium of a long-term lease.

 In his opinion,the Japanese people would there by be convinced that the United States has no ulterior motives and would welcome United States occupation for military purposes.

(PDF版1ページ目)

PDF版 http://p.tl/eHNI

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【日本語訳】

注目すべきは、日本の天皇は、米国が沖縄と琉球の他の島々の軍事占領を継続することを期待していることです。

これが主に国益に基づいた希望であることは疑いがない。

天皇はまた、中長期の租借形式でのこれらの島々の米国の軍事占領の継続を想定している。

天皇の意見では、日本の人々は(その方法により)、米国が不純な動機を持っていない事を確信し、軍事目的のための米国の(沖縄)
占領を歓迎するでしょう。


9月30日、この天皇メッセージは、講和条約の草案の作成作業を行っている国務省極東局に届きました。

この日、極東局のボートンは、琉球における米軍基地は「信託統治」の代わりに基地の「租借」で米国の安全保障の目的を果たせるか」とうテーマで軍部と国務省の代表者に提案しました。

しかし、軍部からは国連の信託統治理事会の査察と管理が不要な「戦略的信託統治」を要求するべきで「信託統治」も「租借」も不十分だ拒否されてしまいました。

軍部は、決して沖縄を他国の軍事基地として使わせてはならないという決意があり、国連の理事会の承認が必要だと、ソ連が拒否権を発動する危険性を避ける必要があったのです。

その後も、米国政府では、膨大なエネルギーを費やして沖縄問題について合意形成の作業が進められていきます。

「あくまでも主権を日本に残しながら、沖縄の「軍事基地権」を米国に提供する」という」昭和天皇のお考えは、後に米国務省極東局から、講話条約の米国全権ダレス特使へと引き継がれていきます。


■日本を共産主義国から守り、沖縄返還の道を開いた昭和天皇のご提案

この天皇メッセージのメモですが、沖縄、日本、そして日米同盟の未来を驚くほど深く洞察されたご提案だと思います。

要点を列挙してみます。

<昭和天皇のご提案のまとめ>

(1) 米国が沖縄の軍事占領を継続することを望む。

   =>目的:米国の利益になると同時に日本にロシアの脅威に対する防衛力を提供する。

   =>目的:占領が終わった後の、左翼・右翼団体が事件を起こしそれをベースにソ連が内線干渉することに備える。

(2) 米国の沖縄占領は、日本に主権を残し長期租借という形で行う。、

   =>目的:米国が永久占領する野心がない事を日本国民に示し理解を得る。

(3) 日米の二国間条約で締結する。

   =>目的:ソビエトや中国が日本への進駐を要求することを阻止できる。


昭和天皇のご提案は、ソ連の日本侵略を最も警戒されていたことがわかります。

1947年9月の時点では、日本の戦後復興の最大の敵は、米国ではなく共産主義勢力だと見抜かれていたのです。

また、講話条約の締結の方法についても鋭い洞察をされていました。連合国と平和条約を交わした場合、他国も米国と同じ権利を要求してくるから危険だと見抜かれ日米の二カ国での条約締結を提案されていました。ソ連や中国に分割占領される危険性を回避されたのです。

さらに、60年安保闘争や70年安保闘争が起きることを予測されていた文章も記載されています。

また、昭和天皇は、占領が終わったあとに勢力が拡大した左翼や右翼団体が事件を起こし、それを土台にソ連が内政干渉始めるのではないかと心配をされていたようです。

終戦直後に日本にコミンテルンが入り込み、共産革命を狙っている事も把握されていたことが伺えます。

この事実から、昭和天皇は、当時のどの日本の政治家よりも、戦後復興における日本の安全保障の機器、共産勢力の工作の危機を正しく見抜かれていたのではないかと思います。

しかし、沖縄を米国の施政権下に置くというのは苦渋の決断だったのだと察します。

その思いは、崩御されるまで持ち続けられていたのです。


(仲村覚)

<後編に続く>


<前編> http://p.tl/zBgk <後編> http://p.tl/BIod


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沖縄対策本部長■東京都尖閣諸島寄付金募集開始!

2012年04月29日 09時45分35秒 | はじめての方へ

 

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4月27日、東京都が尖閣諸島寄付金の募集を開始しました。

そこには、「尖閣諸島寄付金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。」と記載されています。

購入金額は何億円かかるかわかりませんが、願わくば購入金額をはるか超える寄付金があつまり、尖閣諸島にさまざまな施設の建設や定期航路の開発ができることです。

寄付金ですべて実施することができれば、都民の税金を使うわけではなので都議会でも反対しようがないと思います。

それでも、中国に気を使って反対する議員がいたら、みんなでつるし上げましょう!

私が言うまでもなく、この寄付金運動は盛り上がると思いますが、この際、政治に無関心な企業家や経済人にも働きかけたいと思います。 (仲村覚)

 

■東京都尖閣諸島寄付金募集開始!

 


【報道発表資料】

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4r200.htm

東京都尖閣諸島寄附金について

平成24年4月27日
知事本局

 本日、東京都尖閣諸島寄附金口座を開設いたしますので、以下のとおり、お知らせします。

1 寄附金募集の趣旨

 この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。

2 案内をするホームページアドレス

 東京都知事本局ホームページ内
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm

3 寄附金に関する手続き等について

 下記の金融機関の口座振込みにより受付いたします。

みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860

 

  • みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。
  • 寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。
    連絡先:東京都知事本局尖閣諸島寄附担当
    直通電話 03-5388-2206
    ファクス 03-5388-1215
    郵送宛先 〒163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当
    ファクスにて振込用紙を請求される場合は、別添の様式1をご利用ください。
    電話受付:月曜~金曜 9時00分~18時00分(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)
  • 窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。
  • この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は別添の様式2に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

送付の宛先

郵便番号163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当

※別添
 様式1(PDF形式:107KB)
 様式2(PDF形式:111KB)

4 注意いただきたいこと

  • この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。
  • 東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
問い合わせ先
知事本局尖閣諸島寄附担当
 電話 03-5388-2206

 


【報道発表資料】

東京都尖閣諸島寄附金について

 尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。

寄附金募集の趣旨

  この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。

 受付方法

 

下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777) 
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」 
普通預金 口座番号 1053860

  •  みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)で振り込む際は、手数料はかかりません。 

  •  みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。 

 寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。 


連絡先
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
直通電話 03-5388-2206
FAX 03-5388-1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
FAX又は郵送にて振込用紙を請求される場合は、こちらの様式(PDF形式,109KB)をダウンロードしてください。
電話受付時間 月~金 9:00~18:00(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)

  •  窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。

 税法上の取扱い

  この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。 

 確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。 

寄附金領収書
送付依頼書
こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB)
送付先 郵便番号163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当

 注意いただきたいこと

  この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。 

  •  東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。

 

(連絡先)
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
電話 03-5388-2206



 


  

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