(公明新聞記事の引用画像)
実はツィッターのアカウントを削除しました。理由はこの「侮辱罪」の厳罰化が10/1から施行されるという事もあり、リスクの高いSNSであるツィッターは止めた方が良いだろうと考えた事からです。
「何故ツィッターがリスク高い」と考えたのか。それはツィッターの機能ではリツィートにより記事を引用する事が簡単に出来ますが、それとともに140文字という事から、やもすると「指が滑った」という感じで揶揄する言葉、批難する言葉を書き込んでしまう可能性が極めて高いと感じているからです。
とても便利でかつ手軽に投稿できるツィッターなので、ブログ等の記事を書くよりも、「侮辱」に抵触するという事、そういったリスクが高いと経験値から感じています。また私のツィートも一万に近い投稿があり、過去の投稿内容を全て見直す事も出来ない事から、今回この様に判断致しました。
ただ一つ、ここで言っておきたい事ですが、私はツイッターでも基本的に個人に対して批難する事は書いていません。書いていたのは宗教団体のトップ、また国会議員等で、その言動がオカシイと個人的に感じた事。また宗教団体の行動で一般常識に照らしてオカシイと個人的に感じた事を呟いてきました。
でも「侮辱」というのは、一体どういう内容の事を指すのでしょうか。
ここで法的な解釈をこねくり回す事を私はしませんが、ネットのSNS(ツィッター)では、これまで創価学会では「著作権侵害」で仮処分の申し立てが行われ、そこから個人を特定し、その個人を関連弁護士事務所に呼び出し、和解をちらつかせながら、以降、創価学会への批判を封じるという事を行っている事例を、私の周囲では幾つか実例を見てきました。
この事について、私は「著作権侵害」とは如何なる事なのか、某公的機関の相談窓口に確認した事があります。
その際、担当者からは「表現の自由を守る事が法律の目的」と言われ、この創価学会の行っている「著作権侵害の法的手続き」は、その目的からは結果として逸脱していると感じていると聞きました。著作権法は、個人を特定するとか、個人に威圧を掛けるための法律では無いのですが、運用としては、そういった事も出来てしまう。要は法を利用する側のモラルに委ねられている部分を上手く利用しているのだろうと言う事なのです。
恐らく今回の「侮辱罪」についても、この「著作権侵害」と同様な事が起きる可能性もあるだろうし、言葉は悪いのですが、今後より「リーズナブル」に、且つ「素早い手続き」で同様な事が出来るのではないでしょうか。
しかも「刑事罰」まで入っているので、そのインパクトの大きさは「著作権侵害」以上になると思います。
確かに近年、ネットの上では謂われなき誹謗や中傷で傷つけられている人が増加しています。それは防がなければなりません。しかし一方で、そういった法律を特定の団体が利用する事で、組織防衛を測り、言論を封殺するという動きが今後増加しやしないか、そこに私は大きな懸念点を持っています。
法律とは「諸刃の剣」にもなります。
つまるところ、組織的におかしい事があり、内部告発をするにしても、やはり今後はハードルが高くなってくるのかもしれません。SNSはある意味で「自由な情報発信の場」でもあったのですが、これからはSNSもそういう事に利用する時代では無くなってくるのではないでしょうか。
「批判者は法律で潰していく」
これは以前に、とある創価学会の活動家が「教宣部長会」という会合の中で、幹部の発言だとして教えて頂いた事がありますが、そういったツールに利用されなければ良いんですけどね。
あともう一つ。
ツィッターという140文字の世界で、幾ら呟いた所で、宗教の妄信者には気づきを与える事が出来ません。私自身、もうそういう妄信者を相手にするのも飽きて来た、という事もあるんですけどね。
ちょっと個人的に考えている事を書いてみました。