ほくぶろぐ

川崎北部建職連合組合の書記局によるブログです。
組合の活動から、プライベートな話題まで、もちまわりで書き込んでいます。

川崎北部建職連合組合

住所 214-0022 川崎市多摩区堰1-18-17 電話 044-833-7551 FAX 044-833-7692 

資格講習会のお知らせ

2018年11月14日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

講習会のお知らせです。

総合資格学院より来年度の資格試験の案内を頂きました。




受講料も少しだけ割り引きされています。

興味のある方は組合まで問い合わせてください。

また組合では毎年4月から二級建築士の受験講座を開講しています。

こちらも間もなく掲載します。

問合せ心よりお待ちしています。

もう、ええかげんにせぇ

2018年11月07日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

先日「なくせじん肺全国キャラバン集結・院内集会」に参加してきました。

「じん肺」とは粉じんが肺の中にたまり病気を引き起こす病気です。石綿肺はこのじん肺の一つですが、最近のじん肺は、ほとんどが石綿肺といえます。

 じん肺・アスベスト関連疾患は進行性の疾病であり、建設アスバスと訴訟においてはしでに70%以上の原告が亡くなっています。
 命あるうちに被害者救済システムの創設が被災者の強い願いであり、裁判によらず簡易・迅速に被害者救済を図るため、国に対し、トンネルじん肺基金及び建設アスベスト被害者補償基金の創設を求めています。

集会当日はほぼ全会派の議員が来てくれました。


















 議員からは、この集会も30年近くになる。全会派参加しているのに未だに解決していない。責任を感じている。

「もうええかげんにせえ」

気持でいっぱいです。法案を通すために努力する。

と発言がだされました。

救済制度創設を強く求めます。

さて他の運動会は?

2018年10月30日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

10月28日(日)に川崎建築労働組合の運動会に行ってきました。

北部建職からは勝間田書記次長が参加しました。







入場行進、選手宣誓が前回優勝支部が行うなど北部の運動会と少し違い参考になりました。

来年に少し生かすかな。

てくのフェスタ

2018年10月23日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

先日、てくのかわさきで行われた「てくのフェスタ」に参加しました。








内容は木工作コーナーで子ども用イス制作補助・手伝いを行い組合からは桑山技対部長が参加していただきました。

お疲れさまでした。

10連勝

2018年09月28日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

8月31日、9月20日関西建設アスベスト訴訟京都1陣・大阪1陣の大阪高裁判決が出されました。

判決は国と企業の責任を重く認める原告勝利判決を勝ち取りました。
 この大阪高裁判決で国の断罪は10回目となり、裁判史上例がないと弁護団は指摘します。メーカー責任についても3つ目の高裁判決となり、共同不法行為として広く責任を認めました。








「一人親方」についても、労働者と同様に建築現場で働き、アスベスト被害を受けた実態を直視して、国賠法上の保護範囲に含まれるとして国の責任を認めました。一人親方を救済する判決が高裁で3度連続全員救済への道筋を確かなものとした点で、大きな意義があります。
 さらに石綿含有建材の普及は国の住宅政策に起因し、危険性を認識していながら製造を禁止せず、根本的に被害を広げたと国の責任を厳しく断罪し、初めて国の責任割合を1/3から1/2としました。企業の寄与割合もこれまでよりも高く認めました。

 国と建材メーカーの責任を認め、原告全員を救済する原告全面勝訴判決は、解決の枠組みに十分値するものです。国と建材メーカーは上告せず、今すぐ解決を決断するべきです。

菅生支部旅行

2018年09月04日 | SAKUSAKU

SAKUSAKUです。

9月1日、菅生支部の旅行に行ってきました。

場所は千葉県銚子、「ヒゲタ醤油工場見学」、「地球が丸く見える丘展望台」に行ってきました。
















参加者は25名、天気は何とか持ちました。

参加した皆さんおつかれさまでした。

高校生ものづくりコンテスト2018

2018年08月07日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

8月4日、高校生ものづくりコンテストの見学に行ってきました。

場所は県立神奈川工業高校、出場者は14名で、この間教えてきた向の岡工業高校の建設科の生徒も3名出場しました。
























競技の内容は課題の墨付け・加工・組立てまでを時間までに終わらせる内容です。

なかなか難しい課題です。

完成者は6名、残念ながら向の岡工業高校の生徒は出来ませんでした。

上位3名は今月末に行われる関東大会に出場します。

是非頑張ってください。

参加した生徒の皆さんおつかれさまでした。

完成!

2018年07月17日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

「高校生ものづくりコンテスト」の課題制作の授業も一カ月が経ちました。









課題もようやく完成して大会に臨めます。

大会は8月4日、全国大会に出るためにはまず関東大会に出場しなければなりません。

今年も熱い夏が間もなく開幕します。

大会の模様は後日報告します。

今年はいかに

2018年06月21日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

今年も向の岡工業高校の生徒に、「高校生ものづくりコンテスト」の課題制作の手伝いをすることになりました。



課題はこんなかんじです。






講師は川崎建築組合甲田技対部長、桑山技対部長、が指導にあたります。







大会は8月、全国大会に出るためにはまず関東大会に出場しなければなりません。

今年は技能検定3級を持っている生徒も参加していて期待がもてます。

授業の様子は今後も更新していきます。


課題発表

2018年06月07日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

先日、平成28年度二級建築士製図試験の課題が発表されました。

課題は、「地域住民が交流できるカフェを併設する二世帯住宅(RC造3階建て)」です。

ポイントとしては、

要求図書については、平面、立面、断面、面積表、部分詳細図、構造部材表、計画の要点等、増えたこと。

「カフェ」、「3階建」、「RC造」のメイン構成に「地域住民が交流できる」、

「二世帯住宅」という要素も加わり、多様な内容になったこと。

RC造の課題は何となく作図量が少ないというイメージがありますが、

今回は木造並に作図量が多いと思われます。

製図講習は7月から始まります。しっかり準備したいと思います。

事故には注意

2018年05月25日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

現在労災保険の更新を受付けていますが、先日前年度の事故報告が出ました。

北部建職事故データ(2017年4月1日~2018年3月31日)

事故件数  31

事業主 8
一人親方 15
労働者 8

休業有 20
休業なし 11

事故の種類
墜落・転倒 13
電動工具 6
材料による 8
その他 4

職種別
大工 13 外構工 1
塗装工 5 瓦工 1
造園工 4 屋根工 1
防水工 2 鳶 1
左官工 2

年齢別
20代 30代 40代 50代 60代 70代
  3   6   7   5   6   4

月別
4月 5月 6月 7月 8月 9月
 3  4   4  5   2   2
10月 11月 12月 1月 2月 3月
 0   3   1   2    3   2

曜日別
      月   火   水   木   金   土   日
午前    4    0    4    1    3    2    0
午後    5    4    1    5    2    0    0

4月は5件事故報告を受付けています。

週末と週明けは事故が多い傾向があります。

皆さん事故には注意しましょう。

資格取得報奨金制度スタート

2018年04月16日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

2018年4月1日より「資格取得報奨金制度」が始まりました。




内容は2018年4月1日以降に所得した資格に組合から報奨金が出る制度です。

申請には「資格証のコピー」が必要になります。

資格を取得したら組合まで連絡してください。

問合せ心よりお待ちしています。

次年度講習会日程

2018年03月26日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

技能講習会の案内です。

2018年度神奈川県建設技術センターの「講習会ガイド」が出来上がりました。




最近、現場で講習を受けてないと入れない現場も出てきています。

受講されたい方は、組合まで連絡してください。

判決!

2018年03月19日 | SAKUSAKU
SAKUSAKUです。

3月14日(水)、首都圏建設アスベスト訴訟東京1陣の東京高裁判決が出されました。


















判決は、国の責任を認め、一人親方を含む建設作業従事者を救済しました。これまでの判決では労働法の保護範囲外とされてきた一人親方等について、初めて全面的に救済し、国の責任時期も1975年から2004年までと広く認められた画期的な判決です。国の責任を認める判決は昨年10月の神奈川1陣訴訟に続き8度目となりました。
 判決は一人親方等が建設現場で重要な地位を占めていたことから、国賠法の保護範囲に含まれると判断しました。残念ながら、屋外作業は除外されました。

 国の責任は2度の東京高裁判決でさらに強固なものになりました。また、これまでの判決で建材メーカーにもアスベストの危険性を作業者に知らせなかった(警告表示義務違反)という過失があることは明白です。判断が分かれているのは、個々の被害者についてどの企業が加害責任を負うか、という因果関係の立証です。
 原告団は、すべての建設アスベスト被害者への補償を実現するために、国と建材メーカーが補償基金を創設するよう求めています。司法判断を真摯に受け止め、今こそ、国は早期解決を決断するべきです。