外国会社の中国駐在員事務所は、その関連活動に係る経費支出を一定の比率で収入に換算し、企業所得税・増値税・付加税を計算して納付する必要があります。外国会社の駐在員事務所は、適用する企業所得税率は25%であり、一般納税者の増値税率は6%であり、小規模納税者の増値税率は3%です。
一般的に、外国会社の駐在員事務所は四半期ごとに企業所得税を申告・納付する必要があります。四半期申告とは、未監査の経費支出の財務諸表に基づき、当四半期の最初の15日以内に前四半期の企業所得税を申告・納付することを指します。各暦年の終了後の5ヶ月以内に、外国会社の駐在員事務所は、監査済みの財務諸表に基づき年次企業所得税の確定申告・納付を行う必要があります。
外国会社の駐在員事務所の増値税及び付加税の申告期間は駐在員事務所の性質によって異なります。駐在員事務所が一般納税者の場合は毎月の15日までに先月分の税金を申告・納付すし、小規模納税者の場合は当四半期の最初の15日以内に前四半期の税金を申告・納付する必要があります。
企業所得税及び増値税に加えて、外国会社の駐在員事務所も以下の各項にご注意ください。
(1)商品を中国に輸入する場合、輸入関税及びその他の関連税金(増値税、消費税等)を納付すること。
(2)中国で課税文書を作成又は受領する場合、印花税(印紙税)を納付すること。
(3)従業員の個人所得税を源泉徴収すること。
中国の『税収徴収管理法』により、企業(駐在員事務所を含む)は税務減免を取得した場合でも、期間内に税務機関にゼロ申告を行う必要があります。