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中国で外国特許代理機関の駐在員事務所が設立可能

2023-04-28 | 会社設立

2022年1月11日、中国国家知識財産権局は、ウェブサイトで「外国特許代理機関の中国における駐在員事務所の設立管理弁法」(以下「管理弁法」という)を発表しました。管理弁法を発表する日から、外国特許代理機関(中国語:外国専利代理機構)は管理弁法の定められている要件及び手続に従い、中国で駐在員事務所の設立申請を提出することができます。その日の前、外国特許代理機関は北京、蘇州、南京、広州の一部のパイロットエリアでかで駐在員事務所を設立することができません。

 

管理弁法の規定により、駐在員事務所の設立を申請する外国特許代理機関は次の要件に該当しなければありません。

  1. 中国国外で合法的に設立されたこと。
  2. 特許代理業務を実質的に5年間以上遂行し、且つ業務行為により自粛懲戒又は行政処分に処せられたことがないこと。
  3. 駐在員事務所の首席代表者は完全な民事行為能力を有し、専利代理人(弁理士)の資格を有し、専利代理人の実務経験が3年間以上であり、且つ業務行為により自粛懲戒又は行政処分に処せられることがならず、故意の犯罪により刑事処分を受けたことがないこと。
  4. 自国で業務を行っている専利代理人が10人以上いること。

 

登録機関に駐在員事務所設立を申請する前に、外国特許代理機関は中国国家知識財産権局に駐在員事務所設立許可を申請し取得する必要があります。許可を取得後、駐在員事務所設立が申請できます。中国国家知識財産権局の駐在員事務所設立許可の法的審査期間は3ヶ月です。

 

法により設立された駐在員事務所は次の事業活動を行うことができます。

  1. 外国特許代理機関の特許代理業務への従事が承認された国・地域に関する特許代理業務のコンサルティングを当事者に提供すること。
  2. 当事者又は中国特権代理機関の委託を受け、外国特許代理機関の特許代理業務への従事が承認された国・地域に関する特許代理業務を行うこと。
  3. 当事者又は中国特権代理機関の委託を受け、中国企業の海外における投資、事前警告、権利を守る行動等の特許関連事項について専門コンサルティングサービスを提供すること。
  4. 外国の当事者を代理して、中国特許業務を中国特権代理機関に委託すること。

 

但し駐在員事務所は、特許出願、特許無効宣言等の中国特許業務及び中国法律業務を行うことができず、届出の完了した中国の専利代理人を雇用することもできません。

 

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