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ベトナムにおける外資系会社の解散手順

2025-01-13 | 会社設立

ベトナムの「会社法」によれば、外国資本投資会社は以下の場合のいずれかに該当すると解散するものとします。

 

  1. 会社の定款に定められた運営期間が満了となり、且つ延長の決定がつかない場合。
  2. 株主の決定によって解散が決まった場合。
  3. 6 か月間連続して定員数の基準を満たしていない且つ変更手続きを行わなかった場合。
  4. 会社の設立登記が取り消された場合。

 

会社解散時の流れは以下の通りです。

 

  1. 会社決議によって解散決定を行うこと。
  2. 会社解散の決議・決定を関係当局、債権者、関連する権利、義務または権益を有する者および従業員全員にお知らせすること。
  3. 国家商業登記局のホームページに会社の解散決議及び決定を公告すること。
  4. 会社の資産を清算し、債務の弁済を履行すること。
  5. 税金および財務上の義務を履行し、会社の税務番号の抹消手続きを行うこと。
  6. 会社の法人口座を解除すること。
  7. 法人印の抹消手続きを行うこと(法人印がある場合)。
  8. 解散の必要書類を商業登記局に提出すること。
  9. 商業登記局が会社解散通知書を発行し且つ全国商業登記データベースにおける当該会社の法的地位を「解散」に変更すること。

 

会社が全債務の弁済と義務の履行終了を済ませて且つ何らかの訴訟や仲裁手続きにかかわらない場合、会社解散及び抹消登記手続きには通常約 6 ~ 12 か月かかります。

 

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