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中国税務-関連企業間のビジネス往来

2021-05-03 | 税制
  1. 外商投資企業または外国企業によって設立された生産経営の機構、場所とその関連企業(Affiliated enterprises)間のビジネス往来は、非関連企業間のビジネス往来に従って価格、代金を請求または納付する必要があります。非関連企業間のビジネス往来に従って費用を請求または納付しなかったことにより課税所得が減少する場合、税務当局は合理的な調整を行う権利があります。

 

  1. 関連企業とは、以下のいずれかの関係を有する会社、企業またはその他の経済組織です。

 

2.1     資金、経営、売買などの面において、直接または間接に所有または支配の関係がある場合。

 

2.2     同一の第三者に直接または間接に所有または支配されている場合。

 

2.3     利益に関するその他の関連関係を有する場合。

(国務院令[362号]2016.2.6第三回改訂)

 

関連関係とは、主に企業とその他の企業、組織または個人との間に以下のいずれかの関係を有することを指します。

 

(1)  一方が他方の株式の25%以上を直接または間接に保有している、または双方が同一の第三者によって株式の25%以上を直接または間接に保有されている場合。

(一方が中間者を通じて間接的に他方の株式を保有している場合、一方が中間者の株式の25%以上を保有している限り、他方に対する一方の持株比率は、中間者に対する持株比率によって計算される)

(夫婦、直接の血縁者、兄弟姉妹、その他の親族関係を持つ2人以上の自然人が同一の企業の株式を保有する場合、その持株比率を組み合わせて計算する)

(2)  双方の間の貸借資金総額が一方の払込資本の50%以上を占める場合、または一方の貸借資金総額の10%以上が他方によって保証されている場合(非関連金融機関とのローンまたは保証を除く)。

(3)  他方が工業所有権、技術ノウハウ、商標権、著作権及びその他の特許権を提供しなければ、一方の生産経営活動は正常に進行することができない場合。

(4)  一方の購入、販売、役務の受け入れや提供などの事業活動は他方によって支配されていること。

(5)  一方の過半数の取締役または高級管理職(上場会社の取締役会の秘書役、経理、副経理、財務責任者及び会社定款に規定されているその他の職員)は、他方によって委任される、もしくは同時に他方の取締役または高級管理職を務めている場合。または、双方の取締役または高級管理職は第三者によって委任または派遣される場合。

 

(6)  夫婦、直接の血縁者、兄弟姉妹、その他の親族関係を持つ2人の自然人は相手と(1)~(5)のいずれかの関係を有する場合。

(7)  双方は実際にその他の共同利益を有する場合。

(国務院令[42号]2016.2.29)

 

  1. 非関連企業間のビジネス往来とは、公正取引価格及び商慣行に従って関連関係がない企業の間に行われる取引を指します。

 

企業は、関連企業とのビジネス往来について、関連する価格及び代金に関する書類(例えば、価格、代金の設定原則、計算方法及び説明など)を地方税務当局に提供する義務があります。

(国務院令[362号]2016.2.6第三回改訂)

 

  1. 関連企業間のビジネス往来に関する税務

 

4.1     納税者とその関連企業との間のビジネス往来が以下のいずれかに該当する場合、税務当局はその税額を調整することがあります。

 

(1)  売買事業は非関連企業間のビジネス往来により定価しなかった場合。

(2)  資金融通によって請求または納付された利息が、非関連企業間で合意できる金額を超えるもしくは下回ること、または利息が同等の業務の利息を超えるもしくは下回る場合。

(3)  役務の提供について、非関連企業間のビジネス往来により費用を請求または納付しなかった場合。

(4)  財産の譲渡、財産使用権の提供などのビジネス往来が、非関連企業間のビジネス往来に応じて価格設定、請求、または納付されていない場合。

(5)  その他の非関連企業間のビジネス往来に応じて価格設定をしなかった場合。

(国務院令[362号]2016.2.6第三回改訂)

 

4.2     納税者とその関連企業との間のビジネス往来が4.1のいずれかの場合に該当する場合、税務当局は以下の方法で調整することがあります。

 

(1)  非関連企業間で行われる同等または類似の事業活動の価格によること。

(2)  非関連の第三者への再販売による収入及び利益率によること。

(3)  原価に合理的な費用及び利益を加えることによること。

(4)  その他の合理的な方法によること。

(国務院令[362号]2016.2.6第三回改訂)

 

4.3     調査の結果について、企業の関連取引が独立取引の原則に該当する場合、税務当局は移転価格調査の結論を出し、企業に「特別税務調査結論通知書」を発行する必要があります。

 

調査の結果について、企業の関連取引が独立取引の原則に該当せず、課税所得または所得額が減少した場合、税務当局は手続きに従って初歩調整案を提示します。企業が初歩調整案に同意しない場合は、税務当局が指定した期限内にさらなる関連資料を提供する必要があります。税務当局は資料を受け取った後、慎重に協議し、適時に協議の結果を決定します。その結果に基づき、税務当局は「特別納税調査初歩調整通知書」を企業に発行します。企業は初歩調整意見に対して異議がある場合、その通知書の受領日から7日以内に書面を提出しなければなりません。税務当局は企業の意見を受け取り、再び協議及び審査します。7日以内に提出しなかった場合、企業が初歩調整意見に同意するとみなされます。


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