中国の法律は、雇用主が妊娠期間、出産期間、授乳期間(幼児が1歳まで続く)中の女性従業員を一方的に労働契約を終了することを禁じています。当該従業員の不正行為により一方的に解雇することは唯一の例外です。
中国の労働契約法(中国語:労働合同法)により、従業員(妊娠期間、出産期間、授乳期間中の女性従業員を含む)は次の各項のいずれかに該当する場合、雇用主は一方的に労働契約を終了することができます。
- 試用期間中、採用要件に該当しないと証明された場合。
- 雇用主の規則を重大に違反した場合。
- 重大な職務怠慢、不正行為により、雇用主に大きな損害を与えた場合。
- 労働者は同時にその他の雇用主と労働関係を確立し、雇用主の作業完了に深刻な影響を与え、又は雇用主の要求に応じて改正を拒否した場合。
- 詐欺、強要をし、又は人の足元を見て、相手方の真意に反して労働契約を締結又は変更するため、労働契約を無効にした場合。
- 法により刑事処分に処する場合。
同時に、中国の労働契約法は、雇用主が大規模解雇で「三期(妊娠期間、出産期間、授乳期間)」の女性従業員を解雇することができないと規定しています。
また、中国の法律は、雇用主が妊娠期間、出産期間、授乳期間中の女性従業員との労働契約を終了することを禁じています。上述の期間内に労働契約期間は満了した場合、その女性従業員の授乳期間終了まで延長されます。
但し、中国の法律は、雇用主が法により「三期」の女性従業員と相談して労働契約を終了することを禁じていません。雇用主と女性従業員と対等な立場で相談し、詐欺、強要をしたり、人の足元を見たりすることがなくて、双方が合意して労働契約を終了する場合は、合法的且つ有効であると見なされ、合意された協議は両当事者に法的拘束力を有します。
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