Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

法定代表者に関するベトナム会社法の規定

2023-06-19 | 会社設立

ベトナム会社法の規定により、ベトナム会社は1名以上の法定代表者が必要です。ベトナム会社法の定義により、法定代表者とは、企業を代表して取引により生じた企業の権利・義務を行使・履行したり、裁判又は仲裁手続きに企業を代表して原告、被告又は利益、義務を有する関係者としたり、その他法律に定める権利・義務を行使・履行したりする者を指します。法定代表者の氏名及び詳細情報は企業登録証明書及び定款に記載されます。

 

ベトナム会社法は会社が複数の法定代表者を持つことを認めます。定款には法定代表者の人数及び役職が明記されなければなりません。各法定代表者の権利及び義務は定款に定めます。さもなければ、各法定代表者は会社を代表し、民法及び関連法に従って会社に生じた損失に対して連帯責任を負う必要があります。

 

法定代表者はベトナム国民に限りませんが、法により1名以上の法定代表者はベトナムに居住する必要があります。会社が1名法定代表者しかいない場合は、当該法定代表者はベトナムを離れる前に、法定代表者の権利・義務を代理して行使・履行し、ベトナムに居住している代理人を書面で指定する必要があります。

 

複数メンバー(株主)有限責任会社は、株主総会議長又は取締役/代表取締役を就任する法定代表者が1名以上いるが必要です。定款に別途規定されない限り、株主総会議長は法定代表者でなければなりません。

 

単一メンバー(株主)有限責任会社は、株主総会議長、社長又は取締役/代表取締役を就任する法定代表者が1名以上いるが必要です。定款に別途規定されない限り、社長又は株主総会議長は法定代表者でなければなりません。

 

会社は1名法定代表者しかいない場合、株主総会議長又は取締役/代表取締役が法定代表者を務める必要があります。定款に別途規定されない限り、株主総会議長は会社の法定代表者でなければなりません。会社は複数の法定代表者がいる場合、株主総会議長又は取締役/代表取締役が会社の法定代表者務める必要があります。

 

免責声明

本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

PVアクセスランキング にほんブログ村


この記事についてブログを書く
« 中国横琴粤澳深度合作区にお... | トップ | 米国の雇用関係と業務委託・... »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事