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台湾輸出・輸入業者登録の新規制

2022-09-07 | 会社設立

2021年8月4日から、台湾経済部国際貿易局は「輸出業者と輸入業者の登録を管理する規制」の一部の条文を改正し、その実施を開始しました。台湾会社の輸出・輸入業者資格登録及び英文商号調査の申請はすべてオンラインで行い、そして他の国家のやり方を参考にします。本来、申請される予定の英語会社名について、登録済みのその他の業者名称との違いが一般の非専門用語、地名、名詞の単数形・複数形、品詞の変化だけであれば、登録することができなかったが、新制度では、区別可能な文字に緩和します。

 

なお、台湾国際貿易局は台湾経済部商業司と提携し、会社または商業登録主管機関から提供された情報に基づいて、輸出・輸入業者の統一番号、中国語名称、組織、代表者、責任者及び住所などの情報が変更された場合、会社は国際貿易局に変更登記を申請する必要がなく、オンラインシステムには直接更新され、登記手続きがもっと便利になります。

 

詳細な改正条文は次のとおりです。

 

改正条文

現行条文

説明

第三条

英文商号調査の申請

及び輸出・輸入業者登録は、電子データ送信で行う必要がある。貿易局のコンピュータシステムに障害が発生した場合は、書面またはFAXで行う。

第三条      

英文商号調査の申請書類は、書面、FAX又は電子データ送信で行う。

1.実際、申請者が英文商号調査及び輸出・輸入業者登録を申請するとき、電子データ送信で行う場合が多い。また、この改正は、貿易の便利さとペーパーレス化を実現することを目的とする。

2.コンピュータ システムに障害が発生する可能性を考慮することによって、後段の部分をバックアップ計画とする。

 

 

 

第五条の一       

輸出・輸入業者の英語名が同じかどうかはその主体名称に応じて審査すべき、主体名称が異なると英語名は同じではないとみなされる。英語名に異なる業種や区別可能な文字が示される場合、その主体名称が同じであっても、英語名は異なるものとみなされる。

前項の区別可能な文字には、冠詞、略語、スペース、記号、大文字・小文字及び組織の種類が含まれない。 

第五条の一       

輸出・輸入業者の英語名が同じかどうかはその主体名称に応じて審査すべき、主体名称が異なると英語名は同じではないとみなされる。英語名に異なる業種や区別可能な文字が示される場合、その主体名称が同じであっても、英語名は異なるものとみなされる。

前項の区別可能な文字には、一般の非専門用語、冠詞、略語、スペース、記号、名詞の単数形・複数形、品詞の変化、大文字・小文字、地名及び組織の種類が含まれない。 

 

1.第一項及び第二項には改正なし。

2.英語名に示される一般の非専門用語、名詞の単数形・複数形、品詞の変化及び地名などの文字から、区別可能な文字に緩和することによって、輸出・輸入業者の英文商号調査の却下率を下げることができ、輸出・輸入業者の英文商号採用に関する懸念も減らすことができる。従って、第三項を改正する。

3.第三項の改正に伴い、第四項を削除する。

 

前項一般非専門用語とは ENTERPRISEINDUSTRY

EXPORT IMPORT

TRADE BUSINESS

COMMERCEINTER-

NATIONAL

MANUFACTURINGまたは

GROUP

 

 

第七条               (削除)

第七条

輸出・輸入業者登録を申請するには、申請書の添付が必要になり、書面、FAXまたは電子データ送信で行う必要がある。

1.本条を削除する。

2.輸出・輸入業者登録の申請方法を第三条に組み込む。

 

 

 

第八条

輸出・輸入業者は法律に基づいて会社または商号、統一番号、中国語名称、組織、代表者、責任者または営業所を変更する場合、貿易局は会社、商業登記主管機関が提供した資料に基づいて、当該輸出・輸入業者登録の情報を変更するものとする。

輸出・輸入業者は英語名変更登記を申請するとき、第三条の規則に準じる。

輸出・輸入業者は前項の変更登記を完了してこそ、輸出入業務を引き続き行うことができる。

第八条

輸出・輸入業者は法律に基づいて合併し、あるいは中国語・英語名称、組織、代表者又は営業所を変更する場合、関連文書を貿易局に提出して変更登記を行う必要がある。

輸出・輸入業者は前項の変更登記を完了してこそ、輸出入業務を引き続き行うことができる。

1.第一項を増加する。輸出・輸入業者の変更登記手続きを簡素化するために、輸出・輸入業者は法律に基づいて会社または商号、統一番号、中国語名称、組織、代表者、責任者または営業所を変更する場合、貿易局は会社、商業登記主管機関が提供した資料に基づいて、当該輸出・輸入業者登録の情報を変更するものとする。

2.現行条文第一項の輸出・輸入業者の英語名変更に関する部分は、第二項に移す。追加される第一項の規定により輸出・輸入業者登録情報事項が変更されるとき、輸出・輸入業者が法律に基づき合併することは貿易局に登録変更手続きを行う必要がある旨が含まれている。そして実際には、貿易局に英語名変更登記を行うのは、認証書類が不要であるために、第三項の改正に沿って、内容を改正する。

3.現行条文第二項を第三項に移す。

 

 

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