Kaizen(啓源会計事務所)

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香港・マカオ永久居民向け台湾投資移民

2020-09-22 | ビザと移民

台湾会社設立の所要時間について、株主が自然人であり且つ本人が自ら台湾に出向き代理人授権書の認証手続きを行いましたら、最短1ヶ月間以内に完了できます。個人居留証の申請から取得まで1ヶ月かかります。全ての手続きが完了までに2ヶ月ほどかかります。

 

台湾会社設立登記の手続き

 

1 会社設立前後の登記と書類準備

 

(1) 類似商号調査、会社名の予備審査

(2) 会社定款の概要と細則、及びその他の設立関連書類を作成する

(3) 設立登記フォームの記入

 

2 投審会の審査批准

 

台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)および投資移民を申請します。

 

3 資本金査定(験資報告書)

 

投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士によって資本金査定を行われる必要があります。

 

4 法人口座の開設

 

台湾会社設立手続きの過程で、準備口座と正式な口座を2段階に分けて開設しなければなりません。準備口座は投資者が資本金を振り込むために使われるものです。台湾政府による承認書を受け取った後に、準備口座を正式な口座に転換することができます。銀行による本人確認および顧客デューデリジェンスの要求を満たすために、台湾会社の取締役は自ら銀行に出向く必要があります。

 

5 輸出入業者登録

 

設立する台湾会社は輸出入業務を経営する場合に、会社設立後に経済部に輸出入業者登録(中国語:出進口廠商登記)を申請する必要があります。

 

6   代理人

 

台湾で設立された全ての会社は、会社設立登記及び変更事項を処理するために、中華民国国民又は台湾の居留証を保持する外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。

 

7 税籍登記

 

台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の登録番号です。業種によって、国税税籍登記証と地方税税籍登記証の2種類があります。

 

8 居留証申請

 

居留証は一般的な居留証なので、特定の要件を満たしてからこそ定居証及び台湾の身分証明書を申請することができます。

 

9 登記住所

 

台湾で設立された全ての会社は、設立登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません。

 

10 代理人授権書の認証

 

香港居住者は台湾会社を設立する際、台湾居住者(代理人)を手続き代行者として1人委任しなければなりません。代理人授権書は台北駐香港経済文化弁事処によって認証されなければなりません。

 

11 台湾籍の保証人

 

台湾籍の保証人とは、台湾国籍を有しかつ正当な職業を持っている者です。

 

 

会社設立に必要な書類

 

 

1   会社名・商号の決定

 

2~3個の中国語の会社名をご提供ください。また、会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語の会社名も必要です。

 

2 代理人授権書の認証

 

代理人授権書は投資者の居住地における台湾大使館・領事館又は代表機関によって認証される必要があります。代理人授権書は現地の弁護士によって公証されてから、現地の台湾大使館・領事館によって認証されなければなりません。認証の有効期限は1年間です。

 

3    取締役の身分及び住所証明書類

 

台湾会社の取締役の身分証明書類及び住所証明書のコピーが必要です。

 

4    オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と直近1期分の家屋税納税証明書

 

5 登録資本金

 

台湾には最低登録資本金の制限がありませんので、理論上は1新台湾ドルの登録資本金でも会社設立が可能です。ただし、投資移民を申請する場合、その台湾会社の登録資本金は最低600万新台湾ドルとなります。

 

6    事業計画書と主要営業内容

 

設立する台湾会社の営業範囲(主たる経営業務)をご提供ください。提供するサービス又は輸出入の製品及びビジネスモデルを具体的に説明することが必要です。

 

7 投資者の身分証明書類

 

投資者の身分証明書類(パスポート及び現地の身分証を含む)のコピーが必要です。出身地が中国大陸の方は、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)及び中国大陸の公証役場によって認証されかつ現地公安部によって発行された戸籍抹消証明書の原本を提供する必要があります。

 

台湾居留証申請の必要書類

 

(1) 香港・マカオのパスポートの原本とコピー

(2) 香港・マカオの身分証明書類の原本とコピー

(3) 中華民国台湾地区入出境許可証(通称「入台証」)

(4) 個人の学歴や職歴を含む履歴書

(5) 財力証明書(資産が600万新台湾ドルを超える証明書類、例えば銀行取引明細書)

(6) 直近5年以内の香港・マカオの無犯罪証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

(7) 健康検査合格証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの。台湾以外の国・地域での病院による証明書は現地の台湾大使館・領事館によって認証される必要がある)

(8) 台湾籍の保証人が署名した保証書1部

(9) 台湾籍の保証人の国民身分証の原本とコピー

(10) 台湾籍の保証人の在職証明書の原本とコピー

(11) 香港・マカオの居民身分確認書

(12) 6ヶ月以内の2寸の証明写真3枚

 

台湾国籍取得の条件

 

申請者は、台湾において居留証を申請する場合、台湾会社を3年以上経営し、毎年最低2名以上の台湾籍の従業員を雇用し、且つ毎年財務諸表の監査を行わなければなりません。居留日数が下記の条件を満たす場合に、定居証を申請することができます。

(1) 1年以上継続して台湾に在留し、且つ累計出国日数が30日を超えない。

(2) 2年以上継続して台湾に在留し、且つ毎年の台湾滞在日数が270日以上。

 

定居証の取得日から30日以内に、現地の戸政事務所に出向き、戸籍謄本および国民身分証を申請しなければなりません。

 

会社コンプライアンス要求

 

台湾会社設立後、 台湾法令の会社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法に基づき、会社は毎年営業報告書及び財務諸表を作成し、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表を監査されなければなりません。台湾の税法に基づき、台湾会社は毎月記帳し且つ2ヶ月ごとに営業税(Value Added Tax: VAT)を申告し、且つ毎年営利事業所得税(法人税)を申告しなければなりません。


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