一般的に、外資系独資飲食サービス会社を深センにおいて設立する時間は、約13~16週間です。
会社基本構造
深セン外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。
- 最低各1名の株主、取締役、法定代表者、財務担当者、(総)経理及び監査役で構成されます。
- 株主は法人でも自然人でもなれます 。
- 取締役は国籍を問わず、自然人でなければなりません。
- 監査役は国籍を問わず、自然人でなければなりません。
- (自然人)株主は取締役又は監査役を担任できます。
- 取締役は法定代表者及び(総)経理を兼任できます。
- 取締役、(総)経理及び法定代表者は監査役を兼任できません。
- 法定代表者は財務担当者を兼任できません。
設立登記手続き
(1) 会社設立登記書類一式の作成
(2) 類似商号調査
(3) 会社名称の予備審査
(4) 営業許可証の申請
(5) 会社印鑑の作成
(6) 外商投資企業設立届出登記の申請
(7) 人民元基本口座の開設
(8) 外貨登記の申請
(9) 資本金口座の開設
(10) 食品経営許可現場検査の申請
(11) 食品経営許可証の申請
必要な書類
1. 会社名称・商号の決定
会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)飲食サービス有限会社、啓源飲食サービス(深セン)有限会社又は深セン啓源飲食サービス有限会社。商号調査のため、2~3 個の会社名称・商号をご提供ください。
2. 株主の個人情報
株主が別の会社である場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。
3. 投資者主体資格証明書類の原本
株主は、その身分証明書類が中国大陸政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。株主が会社である場合には、その設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類をご提供ください。
4. 外資系独資会社の実際支配人
外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。
5. 法定代表者の個人情報
外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
6. 監査役、(総)経理及び財務担当者の個人情報
深セン外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
7. 取締役の個人情報
深セン外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。
8. 登録資本金と出資期限
中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、深セン外資系独資会社の実際の経営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。
9. オフィス賃貸借契約書及び建物賃借証
オフィスの賃貸借契約書及び建物賃借証の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上でなければなりません。
10. オフィスの平面図及び施設・設備リスト
オフィスの平面図及び施設・設備リストをご提供ください。
11. 事業範囲
深セン外資系独資会社の主要業務及び経営モデルの簡単な説明をご提供ください。
12. 口座開設の銀行名称と住所
外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代理委託協議を締結できません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設する場合には、また中国系銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。したがって、中国系銀行で口座を開設することをお勧めします。
注意すべき点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行ってサイン・確認することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。
増値税一般納税者資格認定
設立後の会社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、営業許可証を取得してから国家税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。会社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率6%又は13%の増値税領収書を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。
資格認定手続きを完了させる時間は約1週間です。
法定代表者、財務担当者実名認証
深セン市国家税務局の規定に基づき、会社の法定代表者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾居民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。法定代表者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、会社は税務局で如何なる税務事項も行えません。例えば、領収書(発票)の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告もできない可能性があります。
外国籍の法定代表者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、深セン会社の地元社員の付き添いをお勧めします。
会社設立後の維持
中国において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成し なければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によ って行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項 税務を申告しなければなりません。