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中国駐在の外国人の就労ビザの証明書類の有効期限(2)

2024-09-23 | ビザと移民

健康診断書

外国人来華就労許可証及び就労類居留許可証を申請する際、申請者は健康診断書を提出しなければならない。現在、就労許可証及び出入国機関によって承認された中国国内の健康診断書は、国際旅行衛生保健センターからの国外健康診断書のみだ。健康診断書は発行日から6ヶ月間有効となる。現在、就労許可証部門では健康診断書のコピーを、出入国機関では健康診断書を受け付けている。

 

申請者と申請会社の労働契約書

外国人来華就労許可証を申請する際、申請者は労働契約書を提示しなければならない。外国人来華就労許可証を初めて申請する場合、労働契約書の開始日を申請日よりも早くすることはできない。外国人来華就労許可証の有効期間は労働契約書の終了日によって決められる。詳細は啓源までお問い合わせください。

 

臨時宿泊登記証

ビザ又は居留許可証などの出入国証明書類を申請する際には臨時宿泊登記証が必要となる。外国人はホテルに居住している場合、ホテルに臨時宿泊登記証を発行させることができる。外国人はホテルに居住していない場合、所在地の管轄派出所で臨時宿泊登記証を取得する必要がある。外国人は中国入国後24時間以内に臨時宿泊登記証を申請しなければならない。現在、上海、北京、江蘇など、中国国内の多くの地域では、オンラインで臨時宿泊登記証を申請することができる。

 

職歴証明書

現在、上海で外国人来華就労許可証を申請する際、職歴証明書に記載される最後の就労日は職歴証明書の発効日より遅くすることはできない。職歴証明書のサンプル及び注意事項について、啓源又は関連機関までお問い合わせください。

 

申請会社の営業許可証

就労許可証及び就労類居留許可証を申請する際、申請者は所属する会社の営業許可証の原本又はコピーを提示しなければならない。営業許可証は住所又はその他の事由により有限期限が定められている場合がある。この場合には、営業許可証の期限を延長した後、就労許可証及び就労類居留許可証を申請する必要がある。

 

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