海外投資者が更なる比較分析を容易にするために、当事務所は支店と子会社の全面的な比較表を作成しました、ご参考ください。
子会社 |
支店 |
|
会社名称 |
親会社と同一である必要はない |
本社と同一である必要はある |
事業活動の範囲 |
全ての商業活動を行うことができる(ある業務に対しては特殊ライセンスや許可の申請が必要である) |
本社と同一である必要はある(ある業務に対しては特殊ライセンスや許可の申請が必要である) |
適格対象 |
シンガポールにおける事業拡大を図っている現地会社又は外国会社 |
シンガポールにおける事業拡大を図っている外国会社 |
オーナーシップ |
現地会社でも外国会社でも100%保有することが可能である |
本社と同一の事業体である |
独立した事業体 |
はい |
いいえ |
メンバー数上限 |
50名以下 |
適用されない |
設立時の最低要件 |
最低1名の株主(個人又は法人) 最低1名のシンガポール居住者の取締役 |
最低1名のシンガポール居住者の現地代表権者 |
有限責任 |
ある |
なし、債務は外国本社が負う |
監査義務 |
監査義務あり、免除資格を取得する場合を除く |
監査義務あり、免除資格を取得する場合を除く |
ACRAとIRASに勘定科目を提出する義務 |
提出義務あり、免除資格を取得する場合を除く |
提出義務ある |
年次報告書の提出義務 |
年次報告書(Annual Return)及び子会社の監査済財務諸表を提出する義務あり、財務諸表監査免除資格を取得する場合を除く |
支店と親会社の監査報告書を提出する義務ある |
税務上の取り扱い |
シンガポール居住法人として課税され、現地税収優遇措置を享受できる |
非居住法人として取り扱われ、現地税収優遇措置を享受できない |
税収優遇 |
最低1名個人株主が最低10%株式を保有する場合は、現地税収優遇とリベートを享受できる |
部分免税 |
現地銀行口座の開設 |
可能 |
可能 |
存続期間 |
登録抹消や清算を行うまでは永続 |
登録抹消を行うまでは永続 |
従業員雇用 |
現地人も外国人も雇用可能(外国従業員はシンガポールの就労ビザの申請・取得が必要である) |
現地人も外国人も雇用可能(外国従業員はシンガポールの就労ビザの申請・取得が必要である) |
役員委任 |
最低1名の現地居住者の取締役及び1名の現地居住者の会社秘書 |
1名の現地代表権者 |
主な管轄官庁 |
シンガポール会計企業規制庁(ACRA)とシンガポール内国歳入庁(IRAS) |
シンガポール会計企業規制庁(ACRA)とシンガポール内国歳入庁(IRAS) |