最近、中国は「天津、上海、海南、重慶における関連行政法規規定実施の暫定調整を同意することに関する国務院の返答」を発表し、そのうち「旅行社条例」を調整しました。
2009年の「旅行社条例」により、外国投資者が中国本土居住者の出国旅行業務及び香港特別行政区・マカオ特別行政区・台湾地区への旅行業務を経営することができません。但し、国務院によって規定され、又は我が国(中国)と自由貿易協定を締結し、及び中国本土・香港・マカオとより緊密な経済貿易関係の構築に関する取り決めによって別途規定された者は、この限りではありません。
「旅行社条例」の外国投資への上述規制は、上海及び重慶で調整されます。2024年4月8日まで、上海及び重慶で要件に該当する外商投資旅行社を設立し、中国本土居住者に出国旅行業務(香港特別行政区・マカオ特別行政区を含むが、台湾を含まない)を提供することは認められます。
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