カンボジア労働職業訓練省は公告を公布し、年金制度を2022年10月1日に正式に実施することを発表しました。その時点で、カンボジアの全ての民間企業/機関は、従業員のために年金保険料を月ごとに支払う必要があります。
カンボジアの社会保険制度には次の3つの部分が含まれます。
- 労働災害補助制度
- 健康保険制度
- 年金制度
そのうち、労働災害補助制度は2008年から実施され、健康保険制度は2016年から実施されましたが、年金制度は正式に実施されていません。
規定により、カンボジアの年金制度には強制加入年金及び任意加入年金が含まれます。そのうち、強制加入年金の保険料率は以下の通りです。
- 段階1:最初の5年は従業員の賃金の4%(雇用主と従業員はそれぞれ2%)
- 段階2:段階1後の5年は従業員の賃金の8%(雇用主と従業員はそれぞれ4%)
- 段階3:段階2後、10年ごとに2.75%ずつ引き上げる(例えば11年目は10.75%、雇用主と従業員はそれぞれ5.375%)
雇用主は翌月の15日前に年金保険料を支払い、且つ翌月の20日前に国家社会保険基金に従業員数を含む月次申告を提出しなければなりません。
強制加入年金に加入している従業員は要件に該当する際に次の給付を受けられます。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
- 葬祭料
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