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マレーシア会社の優先株式の発行(2)

2024-12-11 | 会社設立

続きましょう~

 

2.優先株式の種類

 

会社は定款で認められている場合にのみ優先株式を発行することができる。会社は、次の各項のいずれかの組み合わせる、複数の種類の優先株式を選ぶことができる。

 

2.1     累積型・非累積型優先株

 

別段の定めがない限り、全ての優先株式は累積型優先株とみなされる。ある年度に配当金が発表されなかった場合、累積型優先株の株主は、当該年度の未払配当金を以降年度に累積し、その年度の配当金と合わせて受け取ることができる。非累積型優先株式の場合は、ある年度に会社が配当金を発表しなかったとき、保有者はその年度の配当金を累積するか、又は会社が配当金を支払うよう要求する権利を有しない。

 

2.2     償還請求権付・無償還請求権優先株

 

優先株式の償還は法定権利である。優先株式は、定款が2016年会社法第72条基づく要件を満たす場合にのみ、所定の価格、期日で償還できる。償還は、利益、発行された新株、又は資本金で行われることができる。しかし、資本金で優先株式を償還しようとする会社には、2016年会社法に基づく追加用件があり、即ち返済能力テストに合格することである。定款に別途定められていない限り、優先株式は無償還請求権優先株とみなされる。

 

2.3     転換権付・無転換権優先株

 

転換権付優先株は、予め決められた転換期間又は転換方法で、保有者が任意に普通株式に転換することができる。定款には、転換に関する規定がない場合、優先株式は無転換権優先株とみなされる。

 

2.4     参加型・非参加型優先株

 

会社清算時、参加型優先株の株主は、余剰資産の分配に参加する権利を有する。所定の比率に基づいて優先株主に配当を支払った後余剰利益が生じた場合、参加型優先株の株主は普通株主とともに余剰利益を割り当てることができる。定款に別途定められていない限り、全ての優先株式は、非参加型優先株とみなされる。この場合、優先株式の保有者は優先に配当金を受けた後、余剰利益の割当に参加する権利を有しない。

 

 

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