「中華人民共和国会社法」(以下は会社法と略称する)は中華人民共和国第14回の全国人民代表大会常務委員会による第 7 回会議で議決され、2024 年 7 月 1 日より正式に実施されました。
改正された会社法の第 47 条および第 52 条により、有限責任会社の株主全員は出資に係る金銭の全額を会社設立してから 5 年以内払い込まなければなりません。所定の資金払込期間内および猶予期間内に払い込みをしなかった場合、募集株式の株主となる権利を失う可能性があります。
株式会社の発起人は、改正された会社法の第 98 条に従い、会社設立前に引受株式の全額を払い込まなければなりません。
一方、改正会社法では、改正会社法の施行前に設立された会社についても、出資期間が改正会社法に適合するように調整しなければならないが規定されています。上記の規定を確実に実施するために、中国国務院は 2024 年 7 月 1 日に「国務院が中華人民共和国会社法の登録資本登録管理制度の実施に関する規定」を発表し、既存会社の出資期間の調整ルールを明確にしました。具体的なルールは下記のとおりです。
- 通常場合の既存会社
2024 年 6 月 30 日より前に設立された通常の有限責任会社は、出資期間が2027年7月1日までに5年間を超える場合に2024年6月30日まで5 年以内に修正しなければならない且つ定款に記載しなければなりません。また、株主は修正された出資期間内に金銭に係る全額を払い込まなければなりません。出資期間が2027年7月1日までに5年未満の場合、この限りではありません。
2024 年 6 月 30 日より前に設立された通常の株式会社の発起人は、2027 年 6 月 30 日までに引受株式を全額払い込まなければなりません。
- 異常場合の既存企業
2024 年 6 月 30 日より前に設立された会社が出資期間および登録資本金額等において明らかに異常がある場合、会社登記当局は会社の具体的な状況に基づいて審査し、信憑性及び合理性がないと認定できる場合、修正を求めることができます。
- 例外
2024 年 6 月 30 日より前に設立された会社国家利益又は重大な公の利益に関する事業を運営している会社または国務院の関係主任部門若しくは省レベルの政府による意見がある場合、2024 年 6 月 30 日より前に設立された会社であっても、当初の出資期間にのっとり行うように国務院市場管理部門に承認してもらえます。
- 情報開示
会社は、情報の作成日から20営業日以内に国家企業信用情報公開システムを通じて、株主の引受出資額・実際に払い込んだ金額・出資方法・出資期間に関する修正または発起人が引き受ける株式の数の修正などの情報を公表しなければなりません。
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