一般的に、外国会社の北京駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。
北京の駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。
- 最低1名の首席代表を選任する。
- 投資者である外国会社が2年以上に設立される。
- 1~3名の一般代表を選任できる。
- 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人でなければならない。
必要書類
1 駐在員事務所名称の決定
駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+北京代表処で構成されます。
2 投資会社の情報
投資者である外国会社の業務範囲、登録住所、登録資本金又は資産総額等をご提供ください。
3 認証済の投資会社設立証明書類
投資者である外国会社は、その設立証明書類が中国大陸政府授権機関(例えば、外国会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。
4 首席代表の個人情報
首席代表となる者の中国語氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書(18歳以降の全ての履歴)等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真(背景白)をご提供ください。
5 一般代表(もしあれば)の個人情報
一般代表となる者の中国語氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書(18歳以降の全ての履歴)等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真(背景白)をご提供ください。
6 オフィス賃貸借契約書
北京駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書の原本、所有権証明書のコピー、所有者の身分証明書類をご提供ください。オフィス場所は性質が商業用であり、その賃貸借契約期間が一年又は一年以上でなければなりません(北京工商局はオフィスに対する現地審査を行う可能性があります)。
7 口座開設の銀行名称と住所
北京駐在員事務所の口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くの人が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があるため、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。
設立手続き
前期準備
正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、北京駐在員事務所の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。
(1) オフィスの賃借
投資者は北京において外国会社の北京駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月でなければなりません。
(2) 身分証明書類の認証
投資者は外国会社の設立証明書類等の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は、会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、定款、銀行資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び一般代表の委任状です。
(3) その他の書類
また、投資者は首席代表及び一般代表の身分証明書類及び履歴書を準備することが必要です。
駐在員事務所の登記証申請
申請書類が全て揃った後、投資者が北京市市場監督管理局に駐在員事務所の登記証を申請します。北京市市場監督管理局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立し、営業を始めることができます。
その他の登記手続き
(1) 印鑑作成
北京市公安局に印鑑作成の届出を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。
(2) 銀行口座開設
最後に、銀行で外国会社の北京駐在員事務所の人民元基本口座を開設します。
登記後の維持
北京において設立された全ての外国会社の駐在員事務所は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、各項税務を毎月申告しなければなりません。